和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

消費税5%還元をテレビで見て行動に移せるか

2019年09月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は情報収集のアンテナを張ることの重要性と、情報を集めるだけでは足りないことについて、

実際にあった具体例をふまえてお話ししたいと思います。

 

令和1年の10月1日から消費税が10%に引き上げられることはご存知の方が多いと思います。

 

それにあわせて、同じ日から「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。

 

「キャッシュレス・消費者還元事業」と言われてもぴんとこないかもしれませんが、

キャッシュレス決済(クレジットカードやQRコード決済など)を行うと、

5%あるいは2%のポイント還元が受けられるというものです。

 

このようにお伝えすると、正式名称は分からなくてもニュースなどで話題になっていたのでご存知の方も多いと思います。

 

対象になる購入先は中小・小規模事業者でないといけないとか、細かい制約もありますが、

クレジットカードやPayPayなどの支払いに対応している事業者は対象になるケースも多いと考えられますし、

私のお客様の中でも飲食店や美容室、エステサロンなどの経営をされている方は対象者が多くいらっしゃいます。

 

購入した人がポイント還元を受けるには、お店側が事前に手続きを行う必要があり、

クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者を通じて

登録しないと対象にならないという仕組みになっています。

 

 

消費税還元とはいうものの、消費税そのものの還付ではないため、税理士では代理で手続きを行うことができず、

また、クレジットカード会社などの決済事業者から連絡を受けているだろうから

お客様はそれぞれで手続きを済ませているだろうと安心してしまっていたのですが、

念のため、期限が迫ってきたころに「キャッシュレス・消費者還元事業というものがありますけど登録はお忘れないですか?」

というアナウンスをしてみたところ、何人かのお客様で手続きはされていない状況でした。

 

中には「キャッシュレス・消費者還元事業」というものをご存知でない方もいらっしゃいましたが、

知っている人の中でも検討した上で登録しないと決めたという訳ではなく、

ニュースなどで知っていても自分に関係のあることだとは思えず何もしていなかったり、

日々の忙しさでついつい忘れてしまっていたという方もいらっしゃいました。

 

連絡する前はおせっかいかなと少しためらっていたところもありましたが、

「おかげで登録に間に合った」「教えてくれてありがとう」と言ってもらえたお客様もいてお伝えしてよかったなと嬉しく思いました。

 

それと同時に、まず情報を得ないといけないというのは前提にありますが、

情報を得ているのに自分には関係がないと思ってしまったり、日々の忙しさに忘れてしまって

具体的な行動をできていないのはもったいないと感じました。

 

情報を得る手段としてテレビを見る人も多いと思いますが、私はほとんど見ません。

たまに見てもニュースとガイアの夜明け、カンブリア宮殿とセブンルールぐらいで、今考えてもジャンルがかなりかたよっています。

そんな私なのでテレビ以外の媒体を中心にして情報を得られるように気を付けているつもりですが、

今まで以上に情報を手に入れる仕組みを時間を使って検討したいと考えるきっかけとなりました。

 

それで得た情報が自分やお客様にとって具体的に行動した方がいいものなのかを考えて、

行動した方がいいと思ったものについては、自分の中だけでしまっておくのではなく、

今回のケースのようにお客様にもお伝えしていきたいと考えています。

 

性格的におせっかいだと思われるかもしれないとためらうところも大いにあるのですが、

期限が過ぎてしまった後にお伝えしておいたらよかったと後悔するよりはいいと思いますので。

 

情報を得るだけではなくて、得た情報を自分にあてはめてどのような行動をするか、

忙しさに考えるのを忘れてしまいがちな方は、定期的に時間をとって検討できるように仕組みを考えてみてもいいかもしれませんね。

 


今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今回の写真は笠田にある「八風の湯」になります。

高野山や橋本のお客様へ訪問した帰りであったり土日にもお邪魔している温泉で、

もう3年近くほぼ毎月行っていると思います。

土日祝日はずいぶん混んでいますが、平日は比較的すいているので、

温泉好きの人で、まだ行ったことのない人は一度行かれてみてはいかがでしょうか。

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



あらゆる領収書は経費で落とせる・・・は本当?

2019年08月29日

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はあらゆる領収書は経費で落とせるか?についてになります。

 

似たようなタイトルの本が販売されていますので、読んだ人から質問を受けることがあります。

 

本のタイトルだけ見てしまうと領収書があれば何でも経費にできると勘違いしてしまうようですが、

結論を言えば、領収書があればなんでも経費になるわけではありません。

 

基本的には、会社であっても個人事業者であっても、

仕事に関係する支払いが経費になるのであって、

仕事に関係のないものは経費にならないと覚えておいてください。

 

例えば、喫茶店の領収書があったとして、

取引先と打ち合わせをした際に支払ったものであれば経費になりますが、

家族だけで行った際の支払であれば経費にならないということになります。

 

逆に、領収書がなくても、記録に残しておけば経費として処理することができる支払もあります。

 

例えば結婚祝い等でご祝儀を渡す際、相手が取引先の人であれば交際費になります。

当然に経費として処理をしていい支払いになりますが、

ご祝儀で相手から領収書をもらうことはできません。

(相手に領収書が欲しいと伝えることすら苦しいですよね。。。)

 

税務署もそれは分かっているので、「いつ、だれに、いくら」という記録をしておけばいいことになります。

可能であれば、招待状などの客観的な証明となりそうなものがあれば保管しておいた方がより良いと思います。

 

記録する時は出金伝票などを使用してもらえればと思います。

100円ショップやホームセンターでも販売されていますので、

行く機会があれば必要になる前に購入しておくのもいいかもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今回の写真は串本の橋杭岩になります。

昨年だったかと思いますが、

大江戸温泉に泊まってゆっくりしてきました。

休憩スペースに漫画が置いてあったので

キングダムをずっと読んでいました(笑)

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



開業当初のネット広告での失敗談

2019年08月27日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は私のネット広告の失敗談をお伝えすることで、

皆さんにも気を付けてもらえるきっかけになればと思い発信しています。

 

今でもありますが、特に開業当初は営業電話が多く、

開業2カ月ぐらい経過したころに一つのネット広告を契約することにしました。

 

内容は、初期費用40万円+成功報酬1件当たり5万円というもので、

1年間のうち5件契約がなかった場合は全額返金するというものでした。

 

契約書や見積書には全額返金の件はきっちり書かれていて、

うろ覚えですが、資本金が1億円を超えており、

金融機関や上場企業が出資している会社でした。

 

書いていて、今から考えると少し怪しいなとも思うのですが、

当時は契約書と資本金の額や出資者の構成ですっかり安心してしまっていた。

 

結局、1年たっても1件も契約することができませんでした。

 

そのため返金を請求しましたが、聞いていた期日まで入金がありませんでした。

その後も何度も連絡をし、入金の期限を延長され、それでも入金がないという状態が続きました。

らちがあかないと法的措置も検討しはじめたころに、ようやく全額返金を受けることができました。

 

手間はかかりましたが、無事に返金を受けることができて喜んでいたところ、

入金があった3か月後にその会社が倒産したことを知りました。

 

倒産されると40万円ぐらいでは返金を受けることができる可能性はほぼありません。

契約書に書いてあったとしても予定どおりに進まない可能性があるというのを身をもって実感しました。

 

正直なところ、私が返金を受けることができたのは運が良かったと今でも思っています。

他の人のケースを聞くところ、一切返金を受けられないようなケースも多いようです。

 

全額返金とうたっているにもかかわらず一切連絡がつかなくなり、

訴訟費用を考慮して泣き寝入りするというパターンが数多くあるようです。

 

悪質な対応をする相手は全額返金を保証している会社のうち一部だと思います。

ただ、一部とはいえ実在するのは事実です。

 

広告に限らず、相手が信用できるように見えて、そのうえで全額返金とうたっている場合であっても、

返金されない前提で注文するかどうかで判断した方が、

後悔しない判断ができるのかもしれませんね。

 

 

今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。


今回の写真は和歌山市神前にある「かなや」というお店のにしんそばになります。

お店の中に入るとそうでもないのですが、一見すると普通の自宅のようなたたずまいで、ずっと気になっていました。

にしんがしっかり味がついていて美味しかったです。

 

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

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また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



借入をした方がいい状況と嫌でもしないといけない状況

2019年08月24日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は借入を行う事を検討した方がいい状況と

今後は借入を行わなくて済むように改善しないといけない状況について

お伝えしたいと思います。

 

借入を行うことについて抵抗のある方は意外と多くいらっしゃいます。

 

実をいえば、私も開業する前は借入をしたことはありませんし、

今でもプライベートではキャッシングやリボ払いも含めて

借入は行わない方がいいと考えています。

 

ただ、会社の運営では借入を行うことは決して悪いことではありません。

プライベートとは違い、借入を行うことで利益を増やすこともできるからです。

 

たとえば、新商品を仕入れるための資金がないため借入を行う場合、

その仕入れた商品を販売することで、利益を増やし、借りたお金を返すことができます。

 

借入を行い新しい機械を購入することで、

より優れた製品を製造できるようになる場合なども同じ考え方になりますね。

 

この場合、新商品がどれくらい売れて利益が見込めるかといった点は当然検討する必要がありますが、

増加した利益で借入を返済しても手元にお金が残るとシミュレーションできるのであれば、

会社にとっては利益が増加し、資金繰りも問題がないという悪いことは一つもない話になります。

 

実際にはシミュレーション通りにいくかどうかというところが問題になりやすいのですが、

借入を行うつもりがあるかどうかで、会社の経営上の選択肢が変わってしまうことになります 。

 

このような状況であるなら、心理的に抵抗のある方であっても、

利益を増やすために借入を行うことを検討してほしいと思います。

 

 

こういったある意味前向きな借入とは違って、

業績が悪くて運転資金が足りないため借入をしないといけないという状況もあります。

 

この場合は、どうにかしてお金を調達しないといけないという状況になりますので、

借入を嫌がっていられるような状況ではないかもしれませんが、

別の問題として今後の経営についても改善を検討しないといけないケースが往々にしてあります。

 

突発的な事故のような今年だけの理由で資金繰りが圧迫されたというのであれば、

改善をしなくても問題なく借入を返済できる目途が立つかもしれませんが、

通常通りの経営を行っていたにもかかわらず資金繰りが圧迫されたというのであれば、

改善をしなければ、また運転資金が足りなくなり借入をする必要が出てくる可能性があります。

 

この状況を改善せずに放置していた場合は、

将来的に借入を返済するために借入を行わないといけないという

最悪の状況にもなりかねず、倒産の二文字が頭に浮かぶことにもなりかねません。

 

運転資金のための借入を行った際は、無駄な出費をしていないか、

事業に必要のない資産で売却できる物がないかなど、

次は同じ理由で借入を行わなくても済むように

善できることを一つ一つ検討し実行するように心がけてみてください。

 

 

もうひとつ、よく質問される内容になりますので話の方向性は違うかもしれませんがお伝えすると、

「特に必要という状況でもないけど、銀行から借りてほしいと言われているがどうしたらいいか」

という状況では、とりあえず借りておくというのも一つの選択肢だと思います。

 

銀行側から言われているため交渉の余地も充分にあると思いますが、

保証協会の保証料や銀行の手数料、利息がいくらかといった経費の部分は確認した上で、

重要なのは借入を行うことではなく借りたお金を何に使うかだと思います。

 

極端な話と思われるかもしれませんが、たとえば借りたお金を何にも使わず、

万が一突発的にお金が必要になる何かがあった時にすぐに用意できる資金として

おいておくというのも一つの方法だと思います。

 

考え方としては、利息や手数料は急にお金が必要になった際の

保険料のような感覚といえ ばイメージして頂けるでしょうか?

 

この場合の避けないといけないことは借入ができて手元にお金が増えたことで、

利益につながらない余計な出費をして経営状況を悪化させることです。

 

無駄な出費を行わないように気を付けるという前提で

借入を活用することを検討してみてください。

 

今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。

 

今回の写真は4月に滋賀県の佐川美術館で展示されていた木梨憲武展になります。

展示品のある中は写真撮影禁止であったため、入り口の写真になりますね。

 

木梨憲武展もそうですが、佐川美術館そのものが建物として綺麗で

興味があったので一度行ってみたいと思っていました。

忙しい時期でしたが、時間を作って行けてよかったと思います。

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



節税で物を購入するときの注意点

2013年08月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日、8/8は今年度の税理士試験の最終日のようですね。

既に試験を終えられた方は本当にお疲れ様でした。

しばらくはゆっくり休んでくださいね。

 

今回は節税のために物を購入する場合の注意点について

お伝えしたいと思います。

 

利益が出ているから何か(特に車)を

購入するということをよく聞きますが、

必要がない物を購入するケースを拝見することがあります。

 

確かに経費が増えれば

その分だけ利益が減ることになり、

結果的に税負担も減るかもしれませんが、

それ以上にお金が減る結果になっています。

 

例えば、利益が100万円で税率が30%とした場合、

何もしなければ100万円×30%で

30万円の税金を払うことになります。

この税金を0円にしようとするなら、

追加で100万円の費用が必要で、

税金は0円になる代わりに、

100万円の支払いが発生することになります。

 

この場合は会社から出ていくお金は、

そのまま税金を払っている場合と比べて70万円多い

結果となっています。

 

当然のことと思われるかもしれませんが、

実際の現場ではこれを意識できていない

ケースはよくあります。

 

利益が出ているし税金を払うぐらいなら、

と支出してしまうケースがあるようです。

 

勘違いしないでほしいのですが、

利益が出ていても物を購入しないように

お伝えしたいわけではありません。

 

注意していただきたいのは、

利益が出ているからと言って

必要でないものを購入していないかという点になります。

 

必要な物であれば今すぐ購入するか

将来購入するかの違いでしかありませんので、

資金繰りに問題がなければ

早めに購入し経費を増やすことで

現在の税負担を減少させるというのも

一つの考え方だと思います。

 

もし利益が出ているから

物を購入しようとお考えの状況であれば、

購入しようとお考えの物が

「利益が出ていなくてもいつかは購入する物か」

あらためて考えるようにしてみてはいかがでしょうか。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



借入をする場合の一つの考え方

2013年07月22日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は事業における「借入の考え方」について

お伝えしたいと思います。

 

経営者の方々とお話しをさせていただく中で、

「これ以上、会社の借入を増やしたくない」

お聞きすることがあります。

 

個人だけでなく会社での借入についても、

あまりいいイメージをもっていない方は

意外と多いように思います。

 

ただ、気を付けた方がいい点は借入が増えることよりも、

借入で増えた資金を何に使うかという点だと思います。

 

資金の用途が設備投資などで決まっている場合はともかく、

運転資金で借り入れを行った際には、

借入で増えたとはいえ手持ちの資金が増えたことにより、

財布のひもが緩くなり

不必要な出費が増えるケースが意外とあります。

 

また、設備投資や売上を増やすための借入であれば、

増加する予定の売上で借入を返済する目途も立ちますが、

運転資金、特に赤字を補てんするための場合は

目途が立たない状況で借入を行い

返済のための資金を稼がないといけないので

毎年借り入れが増えていくこともあります。

 

金融機関がいくらでも貸してくれるのであれば

それでも問題はありませんが、

現実問題としてそのようなことはありませんので、

もし現状で赤字の補てんとして

借入資金を使っているのであれば

まずは不必要な出費をしていないか、

資金の入出金を改善できないかなど

会社の体制で見直す点がないか

検討してみるようお願いします。

 

 

会社の規模や状況等にもよりますが、

一般的に現預金残高が

月商の2~3か月分あれば

安全圏だと言われています。

 

必要に応じて借入を行うことで

長期的に安定して会社の運営が行えること

一番に優先してもらえたらと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



和歌山の創業補助金

2013年04月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

本日は「創業補助金」についてお伝えしたいと思います。

 

簡単に書くと、個人事業の開業、会社の設立、

中小企業などで先代から事業を引き継いだ後継者が

新事業・新分野に進出する場合などが対象になる補助金です。

 

対象となる方によって上限額が異なりますが、

新しく開業される方であれば補助率が2/3で、

上限額が200万円の補助金であり、

和歌山県では「公益財団法人わかやま産業振興財団」が

窓口になっているものですが、

第二次締切が4月22日とかなり目前に迫っております。

 

複数回募集する予定となっておりますが、

次回以降に関してはまだ日程は決まっていないようです。

 

今後開業しようと考えている等で対象になる方は、

上記の窓口や他府県の方であれば「創業補助金」で検索し

詳細をパンフレットで確認して受給が可能でありそうなら

申請してみてくださいね。

 

その他の補助金もそうですが、

受給を受けることができるのに

手続きを忘れていて、

いつの間にか期限がすぎてた、

というのはもったいないので気を付けてみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会社で契約する生命保険

2013年03月27日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社で掛ける社長の生命保険についてお伝えします。


会社によってさまざまな理由があるかと思いますが、

社長の生命保険をかける場合は、

①万が一の際の保障

②節税

といった視点で検討する必要があります。

 

保障としては金融機関からの借入れがある場合は

万が一の際に借入を問題なく返済できる金額と、

立てなおすまでの期間(一般的には半年ほど)の運営費

残されたご家族に対する生活の保障として退職金の支給にかかる金額

上記の合計額が妥当なものと考えられています。

(会社の状況によって異なりますので、あくまで一般論としてお考えください。)

 

節税目的としては、会社の資金繰りや経営状況なども考慮して

長期的な視点から損得を検討する必要があります。

 

ただ現実にはよく分からないので

保険会社の営業の人から言われたとおり、

知り合いから勧められたからとりあえず契約している

ということが意外と多いようです。

 

残念なことではありますが、

今まで相談を受けてきたものの中には、

会社の状況から考えるとあまり必要がないと思われるような

保険を掛けているケースも数多くありました。

 

もし契約している保険の内容をよく把握できていない場合や、

勧められたからとりあえず掛けているという状況なら、

会社の経営状況も踏まえた上で一度見直しされてみてはいかがでしょうか。

 

その際の注意点としては、

毎月の保険料の負担が苦しいからといって、

すぐに解約するというのではなく、

払い済みとして保障は下がりますが、

以後の保険料は払わなくても済むような方法もありますので

契約の変更といった手段も含めて

検討するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



効率のいい通帳の分け方(2回目)

2013年02月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は通帳の分け方に関するお話(2回目)について

お伝えしようと思います。

 

前回はよくある通帳の分け方として、

下記の3つがあるとお伝えしました。

1、売掛金などの回収のための入金用

2、支払用

3、納税用

 

実際このような分け方のところは多いと思うのですが、

目的は入出金の管理や経理ソフトへの入力などを

通帳を分けることでやりやすくすることで、

業務の効率を図ることになります。

 

会社の状況によっては

もう少し分け方を工夫するのも一つの方法だと思います。

 

たとえば、小売店で店舗運営とネット通販の

二種類の事業をしている場合は、

それぞれの売上の入金や支払いの通帳を別にしてみる。

経理の担当者が複数いる場合は、担当者別に分けてみる。

 

会社の規模によっては、入金用と支払用にだけ分けて

納税用は支払用の通帳でまかなうというのも一つの方法ですね。

 

私個人は開業後しばらくの間は

入金用と支払用にだけ分けて管理する予定です。

 

会社の状況に合わせて、

業務を効率よくするためにどうするかという視点で

通帳の分け方を工夫してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



アクセス

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交通アクセス JR紀三井寺駅徒歩15分
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