あらゆる領収書は経費で落とせる・・・は本当?

2019年08月29日

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はあらゆる領収書は経費で落とせるか?についてになります。

 

似たようなタイトルの本が販売されていますので、読んだ人から質問を受けることがあります。

 

本のタイトルだけ見てしまうと領収書があれば何でも経費にできると勘違いしてしまうようですが、

結論を言えば、領収書があればなんでも経費になるわけではありません。

 

基本的には、会社であっても個人事業者であっても、

仕事に関係する支払いが経費になるのであって、

仕事に関係のないものは経費にならないと覚えておいてください。

 

例えば、喫茶店の領収書があったとして、

取引先と打ち合わせをした際に支払ったものであれば経費になりますが、

家族だけで行った際の支払であれば経費にならないということになります。

 

逆に、領収書がなくても、記録に残しておけば経費として処理することができる支払もあります。

 

例えば結婚祝い等でご祝儀を渡す際、相手が取引先の人であれば交際費になります。

当然に経費として処理をしていい支払いになりますが、

ご祝儀で相手から領収書をもらうことはできません。

(相手に領収書が欲しいと伝えることすら苦しいですよね。。。)

 

税務署もそれは分かっているので、「いつ、だれに、いくら」という記録をしておけばいいことになります。

可能であれば、招待状などの客観的な証明となりそうなものがあれば保管しておいた方がより良いと思います。

 

記録する時は出金伝票などを使用してもらえればと思います。

100円ショップやホームセンターでも販売されていますので、

行く機会があれば必要になる前に購入しておくのもいいかもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今回の写真は串本の橋杭岩になります。

昨年だったかと思いますが、

大江戸温泉に泊まってゆっくりしてきました。

休憩スペースに漫画が置いてあったので

キングダムをずっと読んでいました(笑)

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



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