消費税5%還元をテレビで見て行動に移せるか

2019年09月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は情報収集のアンテナを張ることの重要性と、情報を集めるだけでは足りないことについて、

実際にあった具体例をふまえてお話ししたいと思います。

 

令和1年の10月1日から消費税が10%に引き上げられることはご存知の方が多いと思います。

 

それにあわせて、同じ日から「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。

 

「キャッシュレス・消費者還元事業」と言われてもぴんとこないかもしれませんが、

キャッシュレス決済(クレジットカードやQRコード決済など)を行うと、

5%あるいは2%のポイント還元が受けられるというものです。

 

このようにお伝えすると、正式名称は分からなくてもニュースなどで話題になっていたのでご存知の方も多いと思います。

 

対象になる購入先は中小・小規模事業者でないといけないとか、細かい制約もありますが、

クレジットカードやPayPayなどの支払いに対応している事業者は対象になるケースも多いと考えられますし、

私のお客様の中でも飲食店や美容室、エステサロンなどの経営をされている方は対象者が多くいらっしゃいます。

 

購入した人がポイント還元を受けるには、お店側が事前に手続きを行う必要があり、

クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者を通じて

登録しないと対象にならないという仕組みになっています。

 

 

消費税還元とはいうものの、消費税そのものの還付ではないため、税理士では代理で手続きを行うことができず、

また、クレジットカード会社などの決済事業者から連絡を受けているだろうから

お客様はそれぞれで手続きを済ませているだろうと安心してしまっていたのですが、

念のため、期限が迫ってきたころに「キャッシュレス・消費者還元事業というものがありますけど登録はお忘れないですか?」

というアナウンスをしてみたところ、何人かのお客様で手続きはされていない状況でした。

 

中には「キャッシュレス・消費者還元事業」というものをご存知でない方もいらっしゃいましたが、

知っている人の中でも検討した上で登録しないと決めたという訳ではなく、

ニュースなどで知っていても自分に関係のあることだとは思えず何もしていなかったり、

日々の忙しさでついつい忘れてしまっていたという方もいらっしゃいました。

 

連絡する前はおせっかいかなと少しためらっていたところもありましたが、

「おかげで登録に間に合った」「教えてくれてありがとう」と言ってもらえたお客様もいてお伝えしてよかったなと嬉しく思いました。

 

それと同時に、まず情報を得ないといけないというのは前提にありますが、

情報を得ているのに自分には関係がないと思ってしまったり、日々の忙しさに忘れてしまって

具体的な行動をできていないのはもったいないと感じました。

 

情報を得る手段としてテレビを見る人も多いと思いますが、私はほとんど見ません。

たまに見てもニュースとガイアの夜明け、カンブリア宮殿とセブンルールぐらいで、今考えてもジャンルがかなりかたよっています。

そんな私なのでテレビ以外の媒体を中心にして情報を得られるように気を付けているつもりですが、

今まで以上に情報を手に入れる仕組みを時間を使って検討したいと考えるきっかけとなりました。

 

それで得た情報が自分やお客様にとって具体的に行動した方がいいものなのかを考えて、

行動した方がいいと思ったものについては、自分の中だけでしまっておくのではなく、

今回のケースのようにお客様にもお伝えしていきたいと考えています。

 

性格的におせっかいだと思われるかもしれないとためらうところも大いにあるのですが、

期限が過ぎてしまった後にお伝えしておいたらよかったと後悔するよりはいいと思いますので。

 

情報を得るだけではなくて、得た情報を自分にあてはめてどのような行動をするか、

忙しさに考えるのを忘れてしまいがちな方は、定期的に時間をとって検討できるように仕組みを考えてみてもいいかもしれませんね。

 


今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今回の写真は笠田にある「八風の湯」になります。

高野山や橋本のお客様へ訪問した帰りであったり土日にもお邪魔している温泉で、

もう3年近くほぼ毎月行っていると思います。

土日祝日はずいぶん混んでいますが、平日は比較的すいているので、

温泉好きの人で、まだ行ったことのない人は一度行かれてみてはいかがでしょうか。

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



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