和歌山の税理士 尾崎敦のブログ
消費税5%還元をテレビで見て行動に移せるか
2019年09月05日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は情報収集のアンテナを張ることの重要性と、情報を集めるだけでは足りないことについて、
実際にあった具体例をふまえてお話ししたいと思います。
令和1年の10月1日から消費税が10%に引き上げられることはご存知の方が多いと思います。
それにあわせて、同じ日から「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。
「キャッシュレス・消費者還元事業」と言われてもぴんとこないかもしれませんが、
キャッシュレス決済(クレジットカードやQRコード決済など)を行うと、
5%あるいは2%のポイント還元が受けられるというものです。
このようにお伝えすると、正式名称は分からなくてもニュースなどで話題になっていたのでご存知の方も多いと思います。
対象になる購入先は中小・小規模事業者でないといけないとか、細かい制約もありますが、
クレジットカードやPayPayなどの支払いに対応している事業者は対象になるケースも多いと考えられますし、
私のお客様の中でも飲食店や美容室、エステサロンなどの経営をされている方は対象者が多くいらっしゃいます。
購入した人がポイント還元を受けるには、お店側が事前に手続きを行う必要があり、
クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者を通じて
登録しないと対象にならないという仕組みになっています。
消費税還元とはいうものの、消費税そのものの還付ではないため、税理士では代理で手続きを行うことができず、
また、クレジットカード会社などの決済事業者から連絡を受けているだろうから
お客様はそれぞれで手続きを済ませているだろうと安心してしまっていたのですが、
念のため、期限が迫ってきたころに「キャッシュレス・消費者還元事業というものがありますけど登録はお忘れないですか?」
というアナウンスをしてみたところ、何人かのお客様で手続きはされていない状況でした。
中には「キャッシュレス・消費者還元事業」というものをご存知でない方もいらっしゃいましたが、
知っている人の中でも検討した上で登録しないと決めたという訳ではなく、
ニュースなどで知っていても自分に関係のあることだとは思えず何もしていなかったり、
日々の忙しさでついつい忘れてしまっていたという方もいらっしゃいました。
連絡する前はおせっかいかなと少しためらっていたところもありましたが、
「おかげで登録に間に合った」「教えてくれてありがとう」と言ってもらえたお客様もいてお伝えしてよかったなと嬉しく思いました。
それと同時に、まず情報を得ないといけないというのは前提にありますが、
情報を得ているのに自分には関係がないと思ってしまったり、日々の忙しさに忘れてしまって
具体的な行動をできていないのはもったいないと感じました。
情報を得る手段としてテレビを見る人も多いと思いますが、私はほとんど見ません。
たまに見てもニュースとガイアの夜明け、カンブリア宮殿とセブンルールぐらいで、今考えてもジャンルがかなりかたよっています。
そんな私なのでテレビ以外の媒体を中心にして情報を得られるように気を付けているつもりですが、
今まで以上に情報を手に入れる仕組みを時間を使って検討したいと考えるきっかけとなりました。
それで得た情報が自分やお客様にとって具体的に行動した方がいいものなのかを考えて、
行動した方がいいと思ったものについては、自分の中だけでしまっておくのではなく、
今回のケースのようにお客様にもお伝えしていきたいと考えています。
性格的におせっかいだと思われるかもしれないとためらうところも大いにあるのですが、
期限が過ぎてしまった後にお伝えしておいたらよかったと後悔するよりはいいと思いますので。
情報を得るだけではなくて、得た情報を自分にあてはめてどのような行動をするか、
忙しさに考えるのを忘れてしまいがちな方は、定期的に時間をとって検討できるように仕組みを考えてみてもいいかもしれませんね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の写真は笠田にある「八風の湯」になります。
高野山や橋本のお客様へ訪問した帰りであったり土日にもお邪魔している温泉で、
もう3年近くほぼ毎月行っていると思います。
土日祝日はずいぶん混んでいますが、平日は比較的すいているので、
温泉好きの人で、まだ行ったことのない人は一度行かれてみてはいかがでしょうか。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。
あらゆる領収書は経費で落とせる・・・は本当?
2019年08月29日
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回はあらゆる領収書は経費で落とせるか?についてになります。
似たようなタイトルの本が販売されていますので、読んだ人から質問を受けることがあります。
本のタイトルだけ見てしまうと領収書があれば何でも経費にできると勘違いしてしまうようですが、
結論を言えば、領収書があればなんでも経費になるわけではありません。
基本的には、会社であっても個人事業者であっても、
仕事に関係する支払いが経費になるのであって、
仕事に関係のないものは経費にならないと覚えておいてください。
例えば、喫茶店の領収書があったとして、
取引先と打ち合わせをした際に支払ったものであれば経費になりますが、
家族だけで行った際の支払であれば経費にならないということになります。
逆に、領収書がなくても、記録に残しておけば経費として処理することができる支払もあります。
例えば結婚祝い等でご祝儀を渡す際、相手が取引先の人であれば交際費になります。
当然に経費として処理をしていい支払いになりますが、
ご祝儀で相手から領収書をもらうことはできません。
(相手に領収書が欲しいと伝えることすら苦しいですよね。。。)
税務署もそれは分かっているので、「いつ、だれに、いくら」という記録をしておけばいいことになります。
可能であれば、招待状などの客観的な証明となりそうなものがあれば保管しておいた方がより良いと思います。
記録する時は出金伝票などを使用してもらえればと思います。
100円ショップやホームセンターでも販売されていますので、
行く機会があれば必要になる前に購入しておくのもいいかもしれませんね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の写真は串本の橋杭岩になります。
昨年だったかと思いますが、
大江戸温泉に泊まってゆっくりしてきました。
休憩スペースに漫画が置いてあったので
キングダムをずっと読んでいました(笑)
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Dropboxとは?
2019年08月28日
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は当事務所でもデータの保管・共有に利用しているDropboxについてになります。
公式ホームページでは世界で5億人以上ユーザがいるということなので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
クラウドストレージサービスというらしいのですが、
言葉だけだとよく分からないですよね。
ざっくりお伝えすると、WEB上でデータを保管できるサービスというイメージでいいと思います。
(本当にざっくりですが。。。)
WEB上で保管されているので、万が一使用しているパソコンが壊れても、
新しいパソコンにすぐ共有できるため、バックアップとしても使うことができます。
それ以外にも、会社と自宅のPCでデータを共有するだけでなく、スマホでもアクセスできますし、
1 つのデバイスで行った変更は、自動的にすべてのデバイスに同期されます。
誤ってファイルを削除しても復元できたり、
設定次第では他の人(従業員とかお客様とか)とのデータの一部共有などもできます。
万が一のデータのバックアップや、
会社と自宅のパソコン・スマホなどでデータの共有をしたいとお考えの方は
無料から始めることもできますので一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、当事務所としては特にバックアップの面で利用を決定しました。
パソコン内部以外に、外付けのハードディスクへ保存もしておりますが、
地震や津波など万が一がないとは言えないので、
そのような状況でもお客様に迷惑をおかけしなくてもいいように、ですね。
有料のプランでも料金はそれほど高くはありませんし、
意外と需要はあると思うのですが、どうでしょうか。
今回も最後までお読みいただいてありがとうございます。
今回の写真は6月ごろに行った海遊館のクラゲの写真です。
20年ぶりぐらいに行ったら中身もずいぶん変わっていましたが、
外国人観光客が多すぎて少し疲れてしまいました。
昔はもっと空いていたと思うのですが、
販売促進を頑張っているのでしょうね。
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法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
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また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
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開業当初のネット広告での失敗談
2019年08月27日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は私のネット広告の失敗談をお伝えすることで、
皆さんにも気を付けてもらえるきっかけになればと思い発信しています。
今でもありますが、特に開業当初は営業電話が多く、
開業2カ月ぐらい経過したころに一つのネット広告を契約することにしました。
内容は、初期費用40万円+成功報酬1件当たり5万円というもので、
1年間のうち5件契約がなかった場合は全額返金するというものでした。
契約書や見積書には全額返金の件はきっちり書かれていて、
うろ覚えですが、資本金が1億円を超えており、
金融機関や上場企業が出資している会社でした。
書いていて、今から考えると少し怪しいなとも思うのですが、
当時は契約書と資本金の額や出資者の構成ですっかり安心してしまっていた。
結局、1年たっても1件も契約することができませんでした。
そのため返金を請求しましたが、聞いていた期日まで入金がありませんでした。
その後も何度も連絡をし、入金の期限を延長され、それでも入金がないという状態が続きました。
らちがあかないと法的措置も検討しはじめたころに、ようやく全額返金を受けることができました。
手間はかかりましたが、無事に返金を受けることができて喜んでいたところ、
入金があった3か月後にその会社が倒産したことを知りました。
倒産されると40万円ぐらいでは返金を受けることができる可能性はほぼありません。
契約書に書いてあったとしても予定どおりに進まない可能性があるというのを身をもって実感しました。
正直なところ、私が返金を受けることができたのは運が良かったと今でも思っています。
他の人のケースを聞くところ、一切返金を受けられないようなケースも多いようです。
全額返金とうたっているにもかかわらず一切連絡がつかなくなり、
訴訟費用を考慮して泣き寝入りするというパターンが数多くあるようです。
悪質な対応をする相手は全額返金を保証している会社のうち一部だと思います。
ただ、一部とはいえ実在するのは事実です。
広告に限らず、相手が信用できるように見えて、そのうえで全額返金とうたっている場合であっても、
返金されない前提で注文するかどうかで判断した方が、
後悔しない判断ができるのかもしれませんね。
今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。
今回の写真は和歌山市神前にある「かなや」というお店のにしんそばになります。
お店の中に入るとそうでもないのですが、一見すると普通の自宅のようなたたずまいで、ずっと気になっていました。
にしんがしっかり味がついていて美味しかったです。
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借入をした方がいい状況と嫌でもしないといけない状況
2019年08月24日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は借入を行う事を検討した方がいい状況と
今後は借入を行わなくて済むように改善しないといけない状況について
お伝えしたいと思います。
借入を行うことについて抵抗のある方は意外と多くいらっしゃいます。
実をいえば、私も開業する前は借入をしたことはありませんし、
今でもプライベートではキャッシングやリボ払いも含めて
借入は行わない方がいいと考えています。
ただ、会社の運営では借入を行うことは決して悪いことではありません。
プライベートとは違い、借入を行うことで利益を増やすこともできるからです。
たとえば、新商品を仕入れるための資金がないため借入を行う場合、
その仕入れた商品を販売することで、利益を増やし、借りたお金を返すことができます。
借入を行い新しい機械を購入することで、
より優れた製品を製造できるようになる場合なども同じ考え方になりますね。
この場合、新商品がどれくらい売れて利益が見込めるかといった点は当然検討する必要がありますが、
増加した利益で借入を返済しても手元にお金が残るとシミュレーションできるのであれば、
会社にとっては利益が増加し、資金繰りも問題がないという悪いことは一つもない話になります。
実際にはシミュレーション通りにいくかどうかというところが問題になりやすいのですが、
借入を行うつもりがあるかどうかで、会社の経営上の選択肢が変わってしまうことになります 。
このような状況であるなら、心理的に抵抗のある方であっても、
利益を増やすために借入を行うことを検討してほしいと思います。
こういったある意味前向きな借入とは違って、
業績が悪くて運転資金が足りないため借入をしないといけないという状況もあります。
この場合は、どうにかしてお金を調達しないといけないという状況になりますので、
借入を嫌がっていられるような状況ではないかもしれませんが、
別の問題として今後の経営についても改善を検討しないといけないケースが往々にしてあります。
突発的な事故のような今年だけの理由で資金繰りが圧迫されたというのであれば、
改善をしなくても問題なく借入を返済できる目途が立つかもしれませんが、
通常通りの経営を行っていたにもかかわらず資金繰りが圧迫されたというのであれば、
改善をしなければ、また運転資金が足りなくなり借入をする必要が出てくる可能性があります。
この状況を改善せずに放置していた場合は、
将来的に借入を返済するために借入を行わないといけないという
最悪の状況にもなりかねず、倒産の二文字が頭に浮かぶことにもなりかねません。
運転資金のための借入を行った際は、無駄な出費をしていないか、
事業に必要のない資産で売却できる物がないかなど、
次は同じ理由で借入を行わなくても済むように
改善できることを一つ一つ検討し実行するように心がけてみてください。
もうひとつ、よく質問される内容になりますので話の方向性は違うかもしれませんがお伝えすると、
「特に必要という状況でもないけど、銀行から借りてほしいと言われているがどうしたらいいか」
という状況では、とりあえず借りておくというのも一つの選択肢だと思います。
銀行側から言われているため交渉の余地も充分にあると思いますが、
保証協会の保証料や銀行の手数料、利息がいくらかといった経費の部分は確認した上で、
重要なのは借入を行うことではなく借りたお金を何に使うかだと思います。
極端な話と思われるかもしれませんが、たとえば借りたお金を何にも使わず、
万が一突発的にお金が必要になる何かがあった時にすぐに用意できる資金として
おいておくというのも一つの方法だと思います。
考え方としては、利息や手数料は急にお金が必要になった際の
保険料のような感覚といえ ばイメージして頂けるでしょうか?
この場合の避けないといけないことは借入ができて手元にお金が増えたことで、
利益につながらない余計な出費をして経営状況を悪化させることです。
無駄な出費を行わないように気を付けるという前提で
借入を活用することを検討してみてください。
今回も最後までお読みいただいてありがとうございました。
今回の写真は4月に滋賀県の佐川美術館で展示されていた木梨憲武展になります。
展示品のある中は写真撮影禁止であったため、入り口の写真になりますね。
木梨憲武展もそうですが、佐川美術館そのものが建物として綺麗で
興味があったので一度行ってみたいと思っていました。
忙しい時期でしたが、時間を作って行けてよかったと思います。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。
お客様からの頂き物
2019年08月21日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
先日、和歌山市内のお客様W様からお土産を頂きました。
画像でもわかるように和歌山県有田市簑島にある田中海苔店さんの海苔になります。
いつもありがとうございます。
自宅に持ち帰っていただいております。
いただいた際にご本人にもお礼をお伝えしておりますが、
あらためてこちらでもお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。
税金計算上の借入の取り扱い
2019年08月20日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は借入の入出金は利益に影響しないことについてお話ししたいと思います。
お客様から利益が出ているので借入を繰上げ返済したいけれど、
支払った分だけ節税になるのかというご質問を受けることがあります。
お金の入出金だけで見てしまうと、借入を返済することでお金は減少しますので、
経費になると考えてしまうのかもしれませんが、
借入の元本を返済しても経費にはなりません。
経費にはならないので、当然のことですが節税にもなりません。
ただし、返済の支払いのうち利息部分だけは経費になります。
また、借入で入金を受ける際にも売上にはなりませんので、
利益も増えませんし、税負担も発生しません。
理由を端的にお伝えするなら借入という負債の増減であって、
損益には関係がないということになりますが、
もう少しイメージしやすいようにお伝えしますと、
借入で入金を受けてお金が増えても、将来的には同じ金額だけ
返済しないといけないので、実際には会社が儲けたことにはなりませんよね。
会社が儲けたわけではないので、利益とはならずに、
税金の計算対象にもならないというイメージでしょうか。
また、返済を行う際も借りた金額と同じ額を分割で支払っているだけで
元本部分については追加で出費があったわけではありません。
例えば、100万円を借りて、1円も使わずにそのまま返した場合、損も得もしていませんよね。
損も得もしていないので、借入の入金は利益にならずに、
返済も経費にならないと考えてもらえればイメージしていただけるでしょうか。
あえてお伝えするなら、借入の返済時に支払っている利息部分は
その部分だけ出費が増えているため経費になるということですね。
イメージしていただけたでしょうか?
お金の入出金だけを意識してしまうと勘違いしてしまうかもしれませんが、
今回は借入の元本部分については利益に影響しないということを覚えておいてもらえたらと思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
上の写真は紀の川市の粉河駅と名手駅の中間ぐらいにある
「お食事処 ふみ」というお店の焼きそばになります。
出汁のような珍しいソース(?)で癖になる味でした。
いつもお客さんでいっぱいで、車を置くスペースを確保するのも難しいですが、
また近いうちに行きたいと思います。
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2019年7月税務調査当日の流れとポイント
2019年08月08日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
前回の続きで7月にあった税務調査の当日の流れとポイントについてお伝えします。
税務調査の当日、調査官は10時に来ます。
今までの私が経験した法人の調査はすべて10時からでした。
そのため私は少し早く9時半ごろにお客様のところへ訪問し、
資料の準備の状況や、応接室にあまり見られたたくないものがないかなどをチェックします。
10時に調査官が来て挨拶をし、初日の午前中は会社の概要の聞き取りに使います。
この時の聞き取りは私が代理で行うことができないため、
社長に同席して頂いて対応してもらいます。
聞き取りの内容はおおむね下記のような内容です。
・最近の業界や会社の状況
・主な取引先
・従業員の数
・売上の請求の締日と入金日までの日数
・入金方法(振込か、現金受取があるかなど)
・実際の請求書を作成する際の手順(誰が指示を出して、誰が作成、チェックをするか等)
・社長の趣味
・従業員のうち親族について
・親族や従業員の住所
・賃貸の相手先や支払い状況
・外注先と依頼している仕事の内容
調査官にもよりますが、上記の内容はまず聞かれる内容になりますね。
社長の趣味の部分は関係ないと思われる人もいるかもしれませんが、
趣味の費用が経費に入っていないか、等も見られますので意外と注意が必要なポイントです。
聞き取りが終わった後は、社長には通常の業務に戻っていただいて、
応接室には私と調査官の2名だけとなり、帳簿と書類の調査になります。
どの資料から調査を始めるかは調査官によりますが、初めから狙っているものがあれば
当然その狙っているものに関係する資料を確認していきます。
特に狙うものがなければ、よくあるケースとしては売上関係の資料をみて、
仕入、外注、給料関係、経費関係の流れが比較的に多いものと思います。
経費関係では、リースや保険が見られやすいでしょうか。間違いも多いポイントですね。
今回の調査は2日間ありましたので、初日は16時ごろまで続き、
問題となった箇所や次の日に確認したい点等を打合せをして初日は終了しました。
余談ですが、お客様からよく聞かれるのでお伝えしますと、
昼食などはこちらで用意しなくて大丈夫です。
仮に用意をしても断られて食べないですね。
2日目も調査官は10時に来ます。
1日目に宿題があったり、依頼されていた資料があれば渡して、
その後、資料の調査が続きます。
16時ごろには資料の確認は終了し、社長に対して調査内容の報告などを行いますが、
指摘事項があったとしても、その場で納税額を告げられるようなことはなく、
税務署に持ち帰って調査官が上司に報告した後に決定することになります。
その後に、調査結果が私の方へ連絡が来て、
必要に応じて交渉という流れになりますが、
今回は特に問題がありませんでしたので、
交渉することもなく無事に終了することになりました。
税務調査の流れについてイメージはつかんでもらえたでしょうか?
今回の調査については、初日の午前中と2日目の16時から数分間だけ
社長と調査官が直接話をしましたが、
それ以外の時間は調査官の対応はすべて私が行い、
質問事項や追加資料の準備は私を通して行うことができたため、
あまり通常の業務を止めずにすみましたし、
社長にも前回よりも楽だったと言っていただけました。
前回の調査は別の税理士が関わっていた時期でしたが、話を聞いた限りだと、
調査官のいる場所に社長がずっと同席していなければならなかったらしく、
通常業務が止まるわ、自由に話もできないわで大変だったらしいです。
もしかしたらその税理士のように、税理士によって対応が変わる部分はあるかもしれませんが、
調査官側の対応はあまり大きくは変わりませんので、参考になれば幸いです。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
今回の写真は和歌山県岩出市の藤左エ門さんのランチになります。
これに食後のデザートと珈琲がついて1,000円未満という
かなりコストパフォーマンスの高いランチでした。
美味しかったです。また近いうちに行きたいと思います。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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あらかじめご了承ください。
また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。
実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。
2019年頂いた御中元(2回目)
2019年08月06日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
前々回お客様から頂いた御中元をお伝えしましたが、
その後、別のお客様からもお中元を頂きましたので追加でお伝えいたします。
高野町の株式会社M様からお中元を頂きました。
ご覧の通りドリップ式珈琲とそうめんになります。
確か昨年もそうめんをいただいたと思います。
いつもありがとうございます。
美味しくいただきます。
今回は以上になります。
次回は税務調査の続きになりますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。