和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

会社と個人事業の違い(税金以外のもの)

2012年10月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社(法人)と個人事業の税金面以外の違いについてお伝えします。

 

①開業手続きに関して

 〇個人

  税務署等に届出を提出するだけ。費用は交通費など以外基本的にかからない。

 〇法人

  設立のための登記が必要。登記費用はおおよそ25万円ぐらい。登記とは別に届出なども必要になる。

 

②事業の内容に関して

 〇個人

  原則としてどんな事業でも行うことができる。

 〇法人

  定款に記載した事業しか行うことができない。定款を変更する際は登記が必要になり登記費用が発生する。

 

③社会的信用に関して

 〇個人

  特殊な業界などを除いて一般的には法人に比べると劣る。

 〇法人

  一般的に個人事業者よりも有利。官公庁や大企業には個人事業では取引できないところもある。

  また、人を採用する際も有利になることが多い。

 

④事業に対する責任

 〇個人

  無限責任。個人の全財産を使ってでも業者等への支払いをしないといけない。

 〇法人

  有限責任。法律上は出資分を限度に責任を負う。

 

補足として「事業に失敗しても、出資したお金が返ってこないだけで、

全財産をなくすことはありません。会社にする大きなメリットの一つです。」

というような内容が本によく書かれていますが、

銀行等からお金を借りた場合、基本的に社長は連帯保証人になることを求められます。

 

当然のことながら事業に失敗した場合は連帯保証人になっている借入の残額を

個人で支払わないといけないことになります。

法人が有限責任というのは事実ではありますが

どのような状況であっても個人に支払い義務がないとは思わないようにご注意ください。

 

ここまでの内容を簡単にまとめると、

基本的には法人の方が費用や手間は何かと必要になるため、

それを補えるだけのメリットがある場合は法人を選択し、

なければ個人事業で、といった感じでしょうか。

 

ここに記載している内容以外の判断要素については、

次回以降でお伝えさせていただきますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



小規模企業共済で節税をしながら退職金の積立

2012年10月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

小さな会社の社長や個人事業主の退職金の積み立てとして

小規模企業共済というものがあります。

簡単にまとめると従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社の役員が対象で、

掛金額に応じて廃業・退職時に共済金を受け取ることができるというものです。

また、掛金は500円単位で月額1,000円から70,000円の範囲で自由に選べます。

 

節税策としても有効で毎月の掛金が全額個人の所得から控除できるという点と、

退職時に受け取る共済金は税金の計算上、退職金と同様に取り扱われるという点です。

 

詳細は割愛しますが、退職金は給料と比べて税金の計算上では優遇されているため、

基本的に同じ金額を給料や賞与として受け取るよりも、

退職金として受け取る方が税負担は格段に少なくなります。

 

会社の倒産等以外での退職時に共済金としてもらえる額は、

それまでに掛けた金額に利息を足したぐらいの金額ですが、

毎年の所得税などが減少することに加えて退職金の税金が優遇されているため

実際に得する金額は利息分のみと比べて多くなることになります。

 

注意点については下記になります。

①保険等と同じで先にお金が出ていくこと

②毎年の給与等に所得税自体がかからない場合は節税効果はないこと

③退職していないのに任意で解約した場合などには損をすることもあること

 

将来の資金繰りも考慮した上で節税策として一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



倒産防止共済で取引先倒産への対策と節税

2012年10月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

どれだけ気をつけたとしても取引先が倒産して

売掛金が回収できないこともでてきます。

 

そういった事態への備えとして中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)というものがあります。

 

簡単に要点だけを書きますが、取引先が倒産し売掛金の回収が困難になった際に

無担保・無保証人・無利子で貸付を受けられるというものになります。

 

また、保険のように毎月掛金は必要になりますが、

40カ月以上かけていれば任意解約した際に

それまで支払った掛金と同じ金額だけ返金されます

 

掛金は支払った時の費用となり返戻金は解約した時の利益になりますので

会社で利益が出た際に掛け金を支払い、

40カ月以上経過している前提で損失が出ている際に解約することで

節税対策としても利用することができます。

 

注意点を以下に記載します。

①先にお金が出てしまうので資金繰りが圧迫されること

②夜逃げされた場合など状況によっては貸付が受けられない場合があること

 

資金繰りについては取引先が倒産していなくても

一定の金額までなら一時的に貸し付けを受けることもできます。

こちらについては現在では無担保・無保証人ですが利息は年0.9%になるようです。

 

取引先の倒産に対するリスクヘッジや節税策として一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



赤字の会社が意外としていない報酬の削減による節税

2012年09月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は赤字の会社が意外としていないことについてお伝えします。

会社が赤字である場合に資金繰りの関係で

社長個人が会社にお金を貸すケースは多いと思います。

金額によっては利益が出た時に返済することもできるかもしれませんが、

気がつくとかなりの金額になっているというケースも多くあります。

特に社歴の長い会社でよく見かけます。

さらに、社長が会社にお金を貸している状況で

報酬を昔から変更していない会社もたまにあります。

このような場合は社長の報酬を減らし、

その減らした分を社長が会社に貸しているお金の返済として

支払うことも検討してみてください。

仮に会社から年間1,000万円の報酬をもらっていて、

同時に社長から会社に年間1,000万円貸していた場合、

社長の手元にはお金は残っていないだけではなく

社長個人の税金や社会保険料の分減少することになっています。

極端な話になりますが、

この場合に社長の報酬を0円にすれば

社長個人の税金や社会保険料に加えて

会社負担の社会保険料も減少するため

社長個人と会社の両方にとってお金が残る結果となります。

「何を当たり前の話をしてるのか」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

実際にこのような状況の会社を何度も見てきました。

会社への貸付金が何千万円もあるのにその返済を受けずに、

場合によっては追加で貸付を行いながら、

毎年税負担が発生する金額の報酬をもらっている

社長は意外と多くいらっしゃいます。

特に会社への貸付金の総額を把握しておらず、

経理はすべて税理士にまかせっきりで

報酬を減らすように提案も受けていない社長に多いようです。

もちろん返済を受ける目途がある場合や、

報酬をもらう理由が他にあるのであれば話は変わりますが、

特に理由もなく報酬を変えていない場合は、

是非一度検討してみてください。

注意点の一つとして、報酬を0円にしてしまうと

社会保険の対象ではなくなります。

0円ではなく月額5万円といった税負担のない金額で

設定することも検討した方がいいかもしれませんね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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