和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

クレジットカードは経費削減になるのか?

2012年11月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はクレジットカードは経費削減になるのか?についてお伝えします。

 

クレジットカードを使った経費の削減は

本や記事によく書かれていると思いますが、

理由を知らない人の方が多いのではないかなと思います。

 

そこで会社でクレジットカードを利用する際の

メリットと運用上の注意点についてお伝えしますね。

 

主なメリットとしては下記になります。

①経費の精算を簡単に行うことができる

②ポイント還元がある

③実際の出金を遅くすることができる

 

①については精算する際の集計や経理ソフトへの入力、

領収書の保管等といった部分が簡単にできるという点ですね。

②③については言葉通りなので割愛します。

 

注意点としては下記のものがあります。

①限られた人だけが所持するようにすること

②無駄遣いをさせないようにすること

 

①については、多額の金額を自由に使えるようになるため、

所持する人間が増えた分だけリスクが増えます。

②については、必要以上に経費を使ってしまう人も出てくるため注意が必要になります。

 

社内の体制として限度額などの使用する際のルールを作り、

使用後のチェックをする必要がありますが

上手に使えば経費の削減になりますので、

一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



利益を出すために必要な売上を計算する方法

2012年11月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は利益を出すために必要な売上の計算方法についてお伝えします。

 

売上から原価(売った商品の仕入値など)を差し引いた金額が売上総利益(いわゆる粗利)です。

その売上総利益から販売及び一般管理費(給料や水道光熱費など)を差し引いた金額が営業利益になります。

 

仮の数字で説明すると、売上100-原価50=粗利50

粗利50-販売及び一般管理費50=営業利益0となります。

 

基本的に売上が増えると原価も増えますが、

仮に売上が100増えると原価も同じ割合だけ増えるとしたら、

売上200(100+追加分100)-原価100(50+追加分50)=粗利100

粗利100-販売及び一般管理費50=営業利益50となります。

 

上記の場合は利益50を増やすために必要な売上は100ということになりますが、

この割合を売上高総利益率(粗利率)といいます。

 

計算方法は粗利50÷売上100=粗利率50%になります。

簡単に言えばいくら売ったらどれだけ利益が増えるかという割合になります。

 

上記の割合で売上1000万円の場合、1000万円×50%=500万円の利益が増えるということになります。

これを逆から考えて100万円利益を出したい場合、100万円÷50%=200万円の売上が必要ということになります。

 

例えば去年よりも経費が100万円多くなる予定だった場合、

経費100万円÷粗利率50%=200万円

去年より売上を多くすれば利益が減らない計算になります。

 

このほか、500万円の赤字会社が経費を削減しなかった場合、

売上で1000万円を追加できたら赤字でなくなるというのも計算できます。

 

売上目標や経費削減の目安などを考える際に使い勝手がいいので、

決算書や試算表で計算してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



振込手数料の削減方法

2012年11月15日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は振込手数料の削減方法についてお伝えします。

 

皆さん既に実施されていることが多いと思いますが

確認ということで読んでみてくださいね。

 

①ネットバンキングを活用する。

②複数の銀行に口座を開く

③マイレージを利用する。

 

①について既に利用されている方も多いと思います。

振込手数料は基本的に銀行員の手がかからないものの方が

安くなるように設定されています。

 

基本料が月に数千円必要になりますが、

銀行に行く手間が減るだけでなく

振込件数が多ければ充分「得」になります。

 

 

②については同じ銀行同士での振り込みを増やすためになります。

同じ銀行同士の方が振込手数料は安くなりますから

頻繁に取引のある取引先と同じ銀行から振り込むだけで

経費が減ることになります。

 

この場合、口座の管理で手間が増えるのが難点ですね。

 

③については銀行が実施しているサービスで

給料の振り込みやローンの利用実績などに応じて

手数料を優遇するというものです。

詳細は銀行によって変わりますが、

時間外や休日の手数料が無料になったりします。

 

経費の削減はリストラや支店の閉鎖等といったものでない限り

細かく積み重ねていくことで結果を出すものになりますので、

手間も考慮したうえでサービス内容が変わらないなら

安くなる方法も検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



印紙代を節約する2つの方法

2012年11月14日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は印紙代の節約方法について2つお伝えします。

 

①本体価格と消費税の金額を分けて表示する。

②取引別に金額を分けて領収書を発行する。

 

①について、たとえば領収書に「商品販売代金30,450円(内消費税5%)」と記載した場合は200円の印紙を貼る必要があります。

 

同じ取引でも領収書に「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合は印紙を貼る必要はありません。

 

記載の方法だけで印紙代を削減できることになります。

また「商品販売代金30,450円(内消費税額1,450円)」と記載しても印紙を貼る必要はありません。

 

②については一連の流れでの取引であれば認められませんが、

別の取引とみなされる場合は領収書を分けることで

印紙代が下がることがあります。

 

たとえば、一つ2万円の商品を二つ販売した場合、領収書に4万円で記載すると印紙代200円が必要です。

 

これを2万円ずつで領収書を2枚作成した場合は印紙を貼る必要はありません。

 

ただ、金額によっては2枚に分けることで余計に印紙が必要になる場合もありますのでご注意下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



移動時間の効率を上げて経費を削減

2012年11月06日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はあまり意識できていない経営者も多い移動時間についてお伝えします。

 

結論としては、移動時間というのは結構なコストになります。

 

たとえば一日の労働時間が8時間だとして、

移動時間がそれぞれ毎日1時間の場合と2時間の場合があったとしたら、

一月での勤務日数が20日だとして、単純に一月で20時間の差が出ます。

 

これを年間にすると20時間×12か月=240時間の差になります。

 

この場合240時間÷8時間(1日の労働時間)=30日分になります。

 

まとめると、移動時間に何もしていない場合は

一日1時間の移動時間の差は1年間に30日分有給をとったのと同じ結果なっています。

 

交通費やガソリン代等に関しても変わりますが、

時間の方がコストという面では影響が大きいものになっていると思います。

 

業種にもよりますが、移動時間を一切なくしてしまうのは現実的ではありませんし、

お客様の都合もあって効率的に動けないケースは多いと思います。

 

ただし、改善できた際の影響も大きいため、

何人も従業員を雇用している会社であれば、

移動時間についても一度検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税理士事務所の選び方

2012年11月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回は税理士事務所の選び方についてお伝えしたいと思います。

 

1、税理士事務所の規模について

 

規模が小さい税理士事務所の場合は細かい事例に対応してくれたり

融通がきくことに加え税理士である所長本人が対応するケースも多く

税理士の資格を持っている人に相談したいという方にはお勧めです。

 

ただ、人数が少ない分急な案件を依頼したいという状況になった際は

すぐに対応してもらえるかはその時の状況による部分が大きいと思います。

 

 

規模が大きい税理士事務所については税理士が何人かいる可能性が高いため

難しい事例にも早めに対応できるケースが多いと思います。

 

ただし、仕事を依頼する側の規模が小さかったり料金が比較的低めの場合は

 新人の教育に使われたり担当者が変わることも多いと話に聞きますので、

相談しずらい状況になりやすいということと、

税理士の資格を持つ人が担当になるケースはほとんどないと考えていいと思います。

 

2、税理士の年齢について

 

所長税理士が若い場合長い期間パートナーとして付き合える可能性が高くなります。

 

また、パソコン等の取り扱いについても比較的詳しいので、

事業でネット関連の仕事をしている場合は理解が早いことがあります。

 

所長税理士が高齢な場合実務経験が豊富なことが多く

仕事以外のことも経験が豊富で相談できることが多くなると思います。

 

 

まとめると、規模については中小企業なら融通がきくサービスを期待することも多いと思いますので

比較的規模が小さな事務所の方が合うケースが多いようです。

 

逆に規模が大きな会社であれば難しい案件が発生することも多いので

大きな事務所の方が合うケースが多いと思います。

 

 

税理士の年齢については自分(あるいは後継者)の年齢に近い税理士と契約した方がいいと思います。

 

少なくとも事業を辞めるか後を継ぐまでは付き合える税理士の方が

退職金などの長期的な節税対策についても対応しやすいと思います。

 

ただ、一番重要な点としては税理士とは長い間付き合うことになるケースも多く

もし不満があったり気軽に相談できないと思っていても

変更しずらいという話をよく聞きますので、

自分が話しやすいと思う税理士を選ばれた方がいいと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 



個人事業と比較した会社のデメリット(経費編)

2012年10月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。 

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業と比較して会社の経費面でのデメリットをお伝えします。

 

①同じサービスでも会社名義の方が料金が増えるものがある。

②税理士への支払いが増える。

 

①の一例としては電話料金があります。

個人で契約するよりも会社名義の方が基本料金は高くなります。

 

たとえばNTTだと「住宅用」と「事務用」の契約形態があり、

会社だと事務用でしか契約できないのですが、

事務用の方が基本料金が月額800円ほど高くなっています。

ただ、事務用での契約ではタウンページに名前と電話番号が記載されますので、

まったく同じサービスというわけでもないですね。

 

自動車損害保険も基本的に会社名義の方が料金が高くなります。

場合によっては3倍近くになることもありますが、

他の従業員が乗ることも考えると

値段だけで選ぶことはリスクがあるかもしれませんね。

 

 ②に関しては個人事業よりも会社の方が申告作業に手間がかかり、

必要な知識や作業量が違うこと等により、

一般的に会社の方が料金は高くなります。

 

料金自体は税理士事務所によって違いますが、

同じ税理士事務所でも料金が高くなると考えていいと思います。

 

その他にも以前にお伝えした登記費用などもありますね。

 

上記の理由だけで会社よりも個人事業を選ぼう、

と決めるほどのものでもないかもしれませんが、

開業する際や法人なりの際は考慮するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業より会社の方が節税になる理由

2012年10月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業よりも会社の方が節税になる理由のうち

社長の給料について以前の内容より詳しくお伝えしたいと思います。

 

はじめに、今回お伝えする内容は開業時よりも

個人事業で順調に利益がでてきた時に会社にした方が節税になる

を検討する際(俗に言う法人成り)に重要視される項目になります。

 

また、わかりやすくするため社会保険の控除といった

細かい部分は省略しております。

実際に検討する際は別途計算していただくものとして、

ここでは節税になるイメージをつかんでもらえればと思います。

 

まず、給与にかかる税金の計算方法からお伝えします。

 

社長や従業員は会社から給与をもらいますが

給与の総額に対して税金はかかっていません。

 

給与では金額に応じて総額から

概算で一定額が経費として差し引かれて税金が計算されています。
(正確には「給与所得控除」と言います。)

 

たとえば年間の給与が総額で600万円の場合、

実際の支払額には関係なく

概算で174万円経費があったものとして差し引かれ、

残りの426万円が税金を計算する際の対象になる金額となります。

 

個人事業者の場合ではお金を使わなくても費用になるものとして、

届出を出して一定の要件を満たした場合に青色申告特別控除がありますが、

それは最大で65万円です。

 

以下に利益が年間600万円とした場合でお伝えしますと、

 

①個人事業者

600万円-65万円=535万円に対し税金(所得税)がかかる。

 

②会社(社長の給与を年間600万円に設定)

会社の利益 600万円ー社長給与600万円=0円 

会社の税負担は均等割のみ(最低7万1千円)

社長個人の税負担 426万円に対して税金(所得税)がかかる。

 

①の金額と②の合計額を比較して②の方が税金が低くなる場合は、

個人事業よりも会社の方が節税になる結果となります。

 

上記のケースであれば税金だけを考えると

会社の方が税金は低くなるものと思います。

 

ただし、個人事業よりも会社の方がその他の費用は増えるため、

実際には上記の他に増加する費用なども計算に含めて

会社にするだけのメリットがあるかを検討することになります。

 

会社にした後に個人事業に戻すことも可能ですが、

その場合にも手間と費用がかかるため

検討する際には事前にシミュレーションを行い

慎重に判断するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税金面で個人事業より会社を選ぶ理由

2012年10月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業と比較した際の会社の税金計算上のメリットをいくつかお伝えしたいと思います。

 

①最高税率は会社の方が低い

 

個人の税率は利益の額によって段階的に上がっていきますので、

利益が一定額以上だと会社の方が税率が低くなります。

 

ただ、状況にもよりますが開業時はあまり考えなくてもいい部分になるかもしれませんね。

開業1年目で多額の利益が出る予定なら別ですが、

そうでなければ利益が見込めるようになった段階で

個人事業から会社に変更すればいいと思います。

 

②損失を繰り越せる期間が個人事業より長い

 

事業の推移次第では会社の方が節税になる大きな要因の一つになります。

損失を繰り越せる期間は個人事業では3年間ですが、会社は9年間になります。

特に開業当初は出費も多く損失になりやすいものですが、

「計画では開業時の損失を回収するのに3年以上かかる」という場合は、

はじめから会社を設立することも検討された方がいいと思います。

 

③社長やその家族へ支払う給与等で節税することができる。

 

一例として退職金があります。

退職金は個人の税金の計算上優遇されています。

会社が社長やその家族に支払った退職金は会社では経費になりますので、

会社が負担する税金と個人(社長とその家族)の税金との合計額は

退職金を支払うことで減少するケースが多くなります。

 

④個人事業と比較し費用に認められる範囲が広い

 

一例としては、生命保険料が費用になることですね。

保険の契約内容にもよりますが会社の場合は保険料の全額が費用になることもありますが、

個人事業であれば経費ではなく生命保険料控除での取り扱いとなり限度額があります。

事業主の保険料の負担額は一般的に限度額よりも多いため、

差額分だけ会社の方が税金の計算上有利になることが多いです。

 

お伝えした中で開業当初から個人事業ではなく会社を設立することを決めることに

影響が大きいのは②の損失の繰り越せる期間でしょうか。

それ以外のものは基本的に個人事業での業績を見て

一定以上利益が出るようになった後に検討してもいい部分になるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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