和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

通勤手当と税金

2019年07月28日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は通勤手当についてお話ししたいと思います。


給料と同時に通勤手当を支払っている会社は多いと思います。


通勤手当の取り扱いについては、給料計算や年末調整の際に、

「全額」所得税の計算に含めていない会社もよく見かけますが、

実は所得税の対象から除くことができる通勤手当の金額には

上限額が決められています。(非課税限度額といいます。)

 

電車やバスなどの交通機関を使用している方には

実費額を支払うケースが多いため、上限額を超えることは少ないのですが、

車で通勤されている従業員がいる場合は特に注意が必要です。

 

車の場合は住所から勤務地までの距離で非課税となる金額が決められているのですが、

2キロメートル未満の場合はそもそも非課税となる金額がありません。


また、2キロメートル以上でも10キロメートル未満は月4200円までとなりますので、

意外と限度額を超えて支給しているケースも多く見受けます。

 

詳細な基準は下記のサイトを参考にしてください。

(国税庁HP マイカー・自転車通勤者の通勤手当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

 

それ以外にも、引越しや転勤の際に通勤手当の金額を変更せずにいて

上限額を超えていることもありますので、

車で通勤されている従業員に通勤手当を支給している場合は

気をつけて頂ければと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

上の写真は湯浅町の二の丸温泉の入り口になります。

久しぶりに行ったら改築されていて驚きました。

サウナもできていたし、随分きれいになっていましたね。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



決算直前でもできる節税対策

2018年07月03日

 

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様のK株式会社様からお土産をいただきました。

愛媛に行かれたそうで写真は頂いたお土産のものになります。

いつもありがとうございます。

 

今回は中小企業の「決算直前でもできる節税対策」についてお伝えします。

 

節税対策はできるだけ時間に余裕をもって行うほうがいいのですが、

決算直前に予想以上に利益が出てしまうという状況もよくあります。

 

そのような状況で一度検討してもらいたい節税対策をまとめてみました。

 

①中小企業倒産防止共済による節税

 

最大で240万円が経費に計上できます。

ただ、資金繰りに影響があること、40ヶ月以上加入しないと

満額が返金されないこと等の注意点があります。

解約するときのことも考慮して検討してみてください。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:倒産防止共済で取引先倒産への対策と節税

 

②短期前払費用による節税

主に家賃や生命保険などでよく行われる節税策になりますね。

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:短期前払費用の意外とよくある間違い

過去の記事:生命保険を使った節税について

 

③決算賞与による節税

 

決算賞与も昔からよく使われる節税策になりますが、

下記の3つの要件を満たせば決算日の時点で未払であっても費用として計上できます。

 

1.決算日までに、決算賞与を支給する従業員全員に対して、個別に支給額を通知すること

2.通知をした金額を通知した従業員全員に対し、決算日の後、1ヶ月以内に支払っていること

3.その支給額について、通知をした事業年度において未払金で経費処理をしていること

 

例えば、3月決算の会社が、3月31日までに、

決算賞与を支払うすべての従業員に対して、個別に支給額を通知して、

4月30日までに実際に全員に支給した場合、

決算日時点では未払でも賞与として経費処理できるというイメージです。

 

この場合に後日税務調査で指摘されることも想定して、

要件を満たしていることを証明できるように、

従業員に対する通知については書面で行い、

実際の支給については銀行振込等を利用して、

全ての記録が書類上に残るようにご注意ください。

(参考URL)

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

 

④少額減価償却資産で節税

 

不要なものを購入してまで節税をするのは余計にお金が出ていく結果となるだけですので

トータルで見て損にしかなりませんが、来期購入する予定であった必要な物を、

予定を前倒して購入することで当期の経費を増やして節税を図るというイメージですね。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください

        ↓

過去の記事:少額な資産の購入で節税を検討する場合

 

いくつか主だったものを列挙しましたが、

決算直前で時間がないからこそ慎重に検討するようにしてみて下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。



ふるさと納税の仕組み

2017年10月04日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はふるさと納税の仕組みについてお伝えしたいと思います。

 

メディアでよく紹介されているので、すでにご存じの方も多いと思います。

私も研修でお話しさせていただいたことがあるのでお伝えしていたものと思い込んでいたのですが、ブログを整理してみると投稿していなかったので今回お伝えさせていただきますね。

 

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附をした金額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から控除される制度です。

 

たとえば、50,000円寄附した場合2,000円を差し引いた48,000円分が所得税と住民税から控除されます。

 

これだけならお金が2,000円減るだけになりますが、寄附をした額に応じて自治体から返礼品をもらうことができます。

 

この返礼品についてニュースなどで話題になっていますが、2017年4月に総務省から各自治体に寄附をした額の3割以下に抑えるように通知がされているようです。

 

仮に返礼品の価値が3割だとしても寄附額50,000円×30%=15,000円になります。

結果的にお金が2,000円減少し15,000円の価値のある物をもらえるということになります。

 

税金が減少しているわけではありませんので厳密には節税というわけではないかもしれませんが、2,000円で15,000円相当の物がもらえるので結果として得しているという考え方になりますね。

こういった理由もあって、ふるさと納税の受入額は毎年増え続けています。

 

注意点もありますのでお伝えします。

①最低でも2,000円は負担しなければならないこと。

②所得税や住民税から控除できる金額には上限があること。

③控除を受けるためには確定申告を行う必要があること。

(ふるさと納税ワンストップ特例制度という方法もありますが今回は割愛します。)

 

その他にも欲しい返礼品があるかといったこと等もあるでしょうか。

 

②の上限額の計算方法は以下になります。

 

(1)所得税からの控除 = (寄附金-2,000円)×所得税率×1.021

※寄附金は総所得金額等の40%が上限。

(2)住民税からの控除(基本分) =(寄附金-2,000円)×10%

※寄附金は総所得金額等の30%が上限。

3)住民税からの控除(特例分) = (寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

※住民税所得割額の2割が上限

 

(1)+(2)+(3)の合計が所得税や住民税から控除を受けることができるふるさと納税の上限額になります。

 

ただし、実際に寄附を行う時点では、その年の年収や所得税などは確定していませんので正確な計算はできません。

計算する際は前年の金額を参考にするか、個人事業者であれば予想で計算することになると思います。

また、計算式もあまり分かりやすいものでもありませんので、計算するのは手間だけど限度額以内で寄附をしたいという方は、おおむね住民税所得割額の2割程度であれば範囲内に収まるかと思いますので参考にしてみてください。

 

最後に、確定申告については寄附をした自治体から送付される寄附金を受領したことの証明書が必要になりますので、お忘れないようにご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



短期前払費用の意外とよくある間違い

2013年11月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は短期前払費用の意外とよくある間違いについてお話ししたいと思います。

 

節税対策として有名なものの一つに、

短期前払費用の支払いがあります。

 

短期前払費用を簡単に説明すると、

支払日から一年以内に役務の提供(サービス)

を受ける費用を一括して支払った際は、

サービスを受けるのが決算の後のものであっても、

その支払った金額を支払った時の経費にできるというものです。

 

当期に利益が出てる場合で

来期のサービスのお金を先に支払うことで

本来は来期の費用のものを当期に前倒しで費用計上して、

当期の利益を減らし税負担も減らすという方法です。

(かなりざっくりした書き方をしていますので、
あくまでイメージとしてとらえてください。)

 

節税策として行われている費用としては、

家賃や保険での活用が多いと思います。

 

特に保険が多いでしょうね。

決算間際に思ったよりも利益が出ていて、

将来の退職金目的等で保険契約を行い、

一年分前払で保険料を支払って節税するという方法は

多くの会社で行っていると思います。

 

注意していただきたい点ですが、

一年以内にサービスを受ける費用なら

どんなものでも支払った時に費用にできるわけではありません。

 

(本題とは違うためどのような支払いが該当するかといった詳細については今回割愛します。)

 

また、意外とよくある間違いの一つとして、

税理士の顧問料があります。

 

家賃や保険料のように

毎月定額であることが多いことから、

税理士の顧問料も一年分前払すれば

支払った時の費用になると考えるのかもしれませんが、

たとえ、一年分前払で支払ったとしても

短期前払費用の取り扱いに

税理士の顧問料は含まれません。

 

この間違いが意外と多かったりしますのでご注意ください。

 

支払った時の費用として処理できると

税理士から提案を受けて一年分の顧問料を前払し、

その後の税務調査で否認されたという話もたまに聞きます。

 

経営者の方だけでなく、

税理士事務所でお勤めの方も

気を付けていただくようお願いしますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



通勤手当で節税

2013年09月23日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は給料通勤手当の税金の取扱いの違いについて

お伝えしたいと思います。

 

会社ごとに給料や通勤手当の

支払う金額を決めていますが、

税金の計算でも違いがあることについて

意外とご存じではないことが多いように思います。

 

取扱いが違う点について、

簡単にまとめると以下のようになります。

 

①給料は受け取った人に所得税や住民税の負担があるが、

通勤手当は一定額までは税金の計算対象にならない。

 

②給料には消費税が含まれていないが

通勤手当には消費税が含まれている。

 

よくある間違いとして①にあるように

通勤手当は一定額までは所得税や住民税の対象にはなりません。

年末調整等の際に間違えて

通勤手当も計算に入れているのを見ることがありますので、

注意するようにしてくださいね。

 

もし会社で通勤手当を支給していない場合は、

通勤手当を支給することも検討してみてください。

 

上記の取り扱いの違いによって、

支払われる金額が合計で同じ金額であったとしても

会社と従業員両方の税負担が減少するケースがあります。

 

あくまで例ですが、ある従業員の受取額が

① 給料20万円のみ通勤手当なしという場合と

② 給料19万円と通勤手当1万円の場合

 

通勤手当には一定額までは所得税がかからないため

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が従業員が受け取る

手取り額が増えることになります。

 

また、通勤手当の1万円には

消費税が含まれていますので、

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が会社の

消費税の納税額が減少することになります。

 ※消費税が原則課税の場合です。

簡易課税の場合は支払う消費税は

影響がないため納税額は変わりません。

 

特に中小企業では税金の取扱いの違いも考慮して、

通勤手当を検討しているケースは

多くはないかもしれませんが、

会社と従業員の双方にとって

得になる可能性があります。

 

もし通勤手当を支給していないなら、

ぜひ一度検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



節税で物を購入するときの注意点

2013年08月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日、8/8は今年度の税理士試験の最終日のようですね。

既に試験を終えられた方は本当にお疲れ様でした。

しばらくはゆっくり休んでくださいね。

 

今回は節税のために物を購入する場合の注意点について

お伝えしたいと思います。

 

利益が出ているから何か(特に車)を

購入するということをよく聞きますが、

必要がない物を購入するケースを拝見することがあります。

 

確かに経費が増えれば

その分だけ利益が減ることになり、

結果的に税負担も減るかもしれませんが、

それ以上にお金が減る結果になっています。

 

例えば、利益が100万円で税率が30%とした場合、

何もしなければ100万円×30%で

30万円の税金を払うことになります。

この税金を0円にしようとするなら、

追加で100万円の費用が必要で、

税金は0円になる代わりに、

100万円の支払いが発生することになります。

 

この場合は会社から出ていくお金は、

そのまま税金を払っている場合と比べて70万円多い

結果となっています。

 

当然のことと思われるかもしれませんが、

実際の現場ではこれを意識できていない

ケースはよくあります。

 

利益が出ているし税金を払うぐらいなら、

と支出してしまうケースがあるようです。

 

勘違いしないでほしいのですが、

利益が出ていても物を購入しないように

お伝えしたいわけではありません。

 

注意していただきたいのは、

利益が出ているからと言って

必要でないものを購入していないかという点になります。

 

必要な物であれば今すぐ購入するか

将来購入するかの違いでしかありませんので、

資金繰りに問題がなければ

早めに購入し経費を増やすことで

現在の税負担を減少させるというのも

一つの考え方だと思います。

 

もし利益が出ているから

物を購入しようとお考えの状況であれば、

購入しようとお考えの物が

「利益が出ていなくてもいつかは購入する物か」

あらためて考えるようにしてみてはいかがでしょうか。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



領収書は金券という考え方

2013年08月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「領収書の考え方」について

お伝えしたいと思います。

 

本やブログなどで書かれていることも多いので、

考え方をご存知の方もいらっしゃると思いますが、

先日お客様にお伝えしたところ、

「なるほど!」とずいぶん納得していただいたので、

ブログでもお伝えさせていただきます。

 

領収書を管理するのがめんどくさいとか

「領収書ください」と言いにくいと

お聞きすることがたまにあります。

 

特に個人事業者の場合にあるようですが、

金額が大きくない場合に領収書を捨ててしまうこともあるようです。

そういう方は領収書は金券だと意識するようにしてみてください。

 

仮に個人事業者で所得税の負担がある場合は

最低でも所得税5%、住民税10%が

利益に対してかかっていることになります。

 

たとえば10,000円の領収書があって費用になる場合と、

捨ててしまって費用にできない場合では、

最低でも10,000円×(5%+10%)=1,500円

税金が変わってくることになります。

 

領収書をもらい忘れたり、捨ててしまう方は

「領収書は額面15%の金券」だと

考えるようにしてみてくださいね。

 

実際には所得税の税率が5%以上であったり、

国保の所得割も下がることもあって

それ以上の価値になる場合も多くあります。

 

もし、どうしても領収書をもらいにくいケースがあるのでしたら、

クレジットカードで支払うことで記録に残すという方法もあります。

 

問題なく費用にできる支払いを、

領収書もなく記録にも残していないという理由で

費用処理できないというのはもったいない話ですし、

正確な業績の把握もできなくなってしまいますので、

「領収書は金券」と考えて気を付けるようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業者で忘れやすい経費

2013年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「個人事業者の忘れやすい経費」について

お伝えしたいと思います。

 

個人事業者では支払いについて

事業に係るものかどうかあいまいなものがあって

つい処理を忘れているということがあります。

 

特に開業していなくても出費があるものについて

処理がされていないことが多いので注意が必要です。

 

代表例としては、家賃、固定資産税、自動車関連の費用、電話代、電気代、水道代、事業に関連する人との飲食代といったところになります。

 

状況によってはプライベート部分が含まれているため

全額費用として処理できない場合がありますが、

その場合でも一般的に妥当だと考えられる基準(割合)で按分して

事業に使用した分を計算した場合は

費用に計上することができます。

 

妥当な基準というのは支払の内容や、

その事業の状況によって異なりますので

詳細は割愛しますが、

面積割合や使用割合等があります。

 

もし自分で計算してみたけど不安なので、

この割合で問題ないか確認したいという場合は、

一度税理士に確認するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



住宅購入のための贈与を受ける際の注意点

2013年07月02日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」に関しての注意点についてお伝えします。

まず、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の概要をお伝えします。

 

父母や祖父母などから住宅の取得等をするために

お金の贈与を受けた場合に、

一定の要件を満たせば、

一定額までは贈与税がかからないというもので、

仮に一般の住宅であれば平成25年中の贈与は

700万円まで贈与税がかからないことになります。

(ちなみに平成26年度は500万円が贈与税がかからない上限額になります。)

 

一定の要件というのが、いくつかあるのですが、

その要件の中に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築などをすること」というのがあります。

 

簡単に書き直せば、

「お金をもらった翌年の3月15日までに住宅を取得等しなさい」

ということになります。

 

これが具体的にイメージされていることが少ないようなので

注意が必要、というのが今回お伝えしたいことになります。

 

具体例を以下に書きます。

25年9月に住宅の売買契約を締結し、

26年5月に引き渡し予定の場合、

25年中にご両親等から700万円の贈与を受けても

非課税とはならずに、全額贈与税の計算に含まれる

(贈与税がかかる)ことになります。

 

理由は「25年に贈与を受けたのに26年3月15日までに住宅を取得していないから」というものですね。

 

ちなみに上記の場合は26年に贈与を受けて

支払いに充てた場合は500万円までは贈与税がかからないとなります。

 

住宅を購入する時には消費税や住宅ローン控除の関係で、

契約する時期や引き渡しを受ける時期を

気にされる方がいらっしゃるかと思いますが

ご両親や祖父母から金銭の贈与を受ける方は、

上記の取扱も合わせて注意してもらえるようにお願いしますね。

 

贈与税がかからないようにできたはずなのに、

贈与を行う時期を間違えたことによって、

贈与税がかかってしまったということにも

なりかねませんので。

 

また、他にも要件や細かい取り決めがありますので、

実際に贈与を行おうとする際は、

事前に税理士や最寄りの税務署

に相談されるようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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