和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

扶養控除の勘違い

2013年05月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は扶養控除に関して誤解されることが多い点について

お伝えしたいと思います。

 

年末調整や確定申告の際に扶養に入るかどうかで

給与の額で年間103万円未満というのは、

ご存知の方も多く気にされることも多いのですが、

その他の点についてはあまり気にされていない方も

多いように思います。

 

その中でよくある勘違いの一つとして、

そもそも扶養になれるかどうかという点について、

同居していないといけないと

思い込んでしまっている方もいらっしゃいます。

特に親や兄弟などの場合はそのように考えるようです。

 

実は扶養に入れるかどうかという点では、

 

同居していることは条件ではなくて、

「生計が一」かどうかが条件になっています。

 

「生計が一」というのには、

何かの事情で同居していなかったとしても、

常に生活費や、学資金、療養費等が

送金されている場合などは該当します。

 

よって、同居していなくても

扶養控除を受けることができるケースはあります。

 

それぞれの状況によって扶養に該当するかどうかの検討は必要になりますが、

もし今まで扶養控除を受けるには同居が必要だと誤解されていて、

扶養にできる方がいるのに扶養控除を受けていなかった場合は

ぜひ一度見直してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



改正後の法人税率と節税の検討

2013年05月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は改正後の法人税率ついてお伝えさせてもらいます。

 

改正が決まったのは以前のことですが、

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度での

法人税率は減少することとなっています。

 

具体的には中小企業であれば

〇年800万円以下の部分に対する所得

改正前  18%


改正後  15%

〇年800万円超の部分に対する所得

改正前  30%

改正後  25.5%

平成24年4月1日に開始する事業年度ということは、

一般的には事業年度は一年なので、

平成24年4月1日開始で平成25年3月31日までの事業年度の決算から、

基本的には今月末に申告期限が到来する企業から税率が減少することになります。

 

計算自体は契約されている税理士の方が行われるでしょうから

細かい税率まできっちり覚えておく必要はないかもしれませんが、

今後の節税対策や資金繰りを考慮する上で、

こういう話もあったなと心に留めておいてくださいね。

 

特に役員報酬等の節税策を検討する場合に

法人の税負担と個人の税負担を計算される際は、

以前の税率とは計算結果が変わってくることになりますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



消費税の原則課税と簡易課税

2013年05月14日

ご覧いただきありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は消費税の原則課税と簡易課税について

お伝えしたいと思います。

 

今日お会いした方もそうだったのですが、

原則課税よりも簡易課税の方が絶対に得だと思われている方がいらっしゃいます。

実際のところ、その考えは正しくはありません。

 

簡易課税は売上が一定額以下であるなら

手間のかかる原則的な計算方法でなくて、

簡易な計算方法も認めてあげようという趣旨のもので、

簡易課税の方が税金が安くなるけど認めてあげるというものではありません。

 

よく、新聞等の記事で「簡易課税の益税が・・・」と書かれているので

勘違いされている方が意外と多いように思います。

 
 
実際に簡易課税の方が得になるケースもありますが、
 
原則課税と簡易課税のどちらの方が得かは計算してみないと判断ができません。

 

また、どちらを選択するかの届出は基本的に

事業年度開始より前に出さないといけないので、

予測して判断することになりますから、

税理士に相談してどちらが得になりそうか

判断するようにしてみてくださいね。

 

特に初めて簡易課税を選択する際は、

原則的に2年間は簡易課税で計算しなければならなくなるので、

慎重に検討するよう注意してみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



祖父母から孫への教育資金の贈与

2013年04月07日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は税制改正のうち、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

についてお伝えしたいと思います。

 

簡単に言えば孫に対する教育資金の贈与は1,500万円までは

贈与税がかかりませんよ、という内容になります。

 

細かい部分や手続きについては割愛しますが、

ポイントは下記になるかなと思います。

 

①金融機関(信託銀行等)と教育資金管理契約を結んでお金を預けること

②500万までなら学校等以外のものに対する支払いも含まれること


③孫が30歳になった際に金融機関に預けたお金が残っていた際は
その時点で残高に対し贈与税が課税されること。

 

さしあたっては上記の部分を考慮して

どのようにするかを検討してもらえたらと思います。

特に①に関しては、孫の口座にお金を振り込んだらそれでいいと

勘違いされている方がいらっしゃるようですので注意してくださいね。

 

また、簡単に調べてみたところ、

まだ対応していない金融機関もあるので

事前に確認をした方が無難だと思います。
(和歌山の金融機関の中には今後も対応しないと言ってるところもありました)

 

贈与する期限は今のところ平成27年12月31日となっているため、

詳しい取り扱いについては今後発表されるものと思います。

また発表された際にお伝えさせていただきますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



自宅を購入する際の税金計算上のポイント

2013年03月02日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は自宅を購入する際の検討事項についてお伝えします。

 

場所や広さ、料金などに関しては、

それぞれの希望もあるでしょうし

今回は割愛させていただいて、

税金面でのお話しをさせていただきます。

 

また、気を付けないといけない点が多すぎるため、

今回は概要だけにさせていただきます。

 

簡単にポイントを書けば、

①個人名義で購入するか、法人名義で購入するか

②資金をどうするか(住宅ローンをどうするか)

③現在住んでいる自宅をどうするか

になるかと思います。

 

注意点としては①~③のそれぞれは

別々のものとして考えるのではなくて、

すべて一連のものとして考える必要があります。

 

一例を出すと仮に新しく自宅を購入する時に、

現在住んでいる自宅を売却するとします。

その場合で古い自宅の売却により損が出た際は、

一定の要件を満たせば損失と他の所得(給与など)と相殺し、

所得税を減額あるいは還付を受けることができる取り扱いがあります。

 

その要件の中に新しい自宅を購入する際に

住宅ローンを借りていることが必要なものがあります。

 

この場合は①~③を別々のものとして検討すると

税金面で損をする結果になる可能性もあります。

 

上記の①~③以外にも個人で自宅を購入する際に

共有名義にするか等検討するポイントは数多くあります。

 

また、節税本ではよく法人名義で購入し、

社宅としたほうがいいと書かれていますが、

仮に自宅を売却することになり

その自宅の売却で利益が出た際は、

個人名義の方が税金の計算上有利になることもあります。

 

詳細はここでは伝えきれませんので

改めて個別にお伝えさせていただくようにしますが、

自宅は金額の大きな買い物で、

何度も経験することではないと思います。

 

不動産会社や銀行、税理士等に

疑問に思った点は相談するようにして

「後でこうしておけばよかった」と

後悔することのないように気を付けてくださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 



青色申告と白色申告のどっちが得か

2013年02月27日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告でよく質問される「青色申告と白色申告のどちらが得か」

についてお伝えします。

 

たまに青色申告よりも白色申告の方が

きっちり計算しなくていいので

税金が得になると思われている方がいらっしゃいますが、

基本的には青色申告の方が得になります。

 

というのも、簡単に言ってしまえば

青色申告の制度自体が

きっちり計算する手間がかかる分、

様々な特典を付けようというものだからです。

特典はいくつもありますが、

その中で青色申告特別控除というものがあり、

イメージとしては実際には支払っていないけれど

きっちりやった分だけ費用を増やしてあげよう、

というものがあります。

 

詳細は省きますが、

実際に支払った経費とは別に

10万円か65万円のいずれかの金額分だけ

支払いはなくても費用が増えることになります。

 

また、青色申告でなければ

損失が出たとしても繰り越せないことも

影響が大きいと思います。

 

他の特典に加え、上記の取り扱いがあるので

基本的に「白色申告の方が得」ということにはなりません。

 

もし白色申告の方が青色申告にしたいという場合は、

3月15日までに税務署に届出を提出すれば

青色申告書を提出することができるようになります。

 

期限がある話になりますので、

検討されている方は忘れないように

気を付けてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



勘違いしやすい扶養親族の控除

2013年02月25日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告でよく質問される勘違いしやすい扶養親族の控除についてお伝えします。

 

結論から書くと、年末調整で扶養親族としていても確定申告で別の人の扶養親族へ変更することができます。

 

たとえば、旦那さんと奥さんが働いていて、

かつ二人とも税負担があるものとします。

その上でお子さんを給料の多い旦那さんの扶養として年末調整をしていたとします。

その後、確定申告の際に医療費控除などが原因で旦那さんの税負担が減ったことから、

旦那さんよりも奥さんの税負担(税率)の方が多くなった場合に、

確定申告で旦那さんの扶養から奥さんの扶養へ変更することで、

世帯全体の税負担が減少することがあります。

 

簡単な言葉で言いなおすと税負担の多い方から扶養控除を受けることで世帯全体の税負担を下げるイメージになります。

 

 

注意点としては下記の2点になります。

 

①扶養者が増える人(上記の場合は奥さん)と減る人の二人とも確定申告をしないといけないこと。

②奥さんと旦那さんのどちらかが既に確定申告書を提出してしまっている場合は変更できないこと。

 

経験上、扶養控除をだれが受けるかで世帯全体の税負担が減少するケースが結構あります。

 

忙しい時期ということもあってか、

残念ながら上記の内容を考慮せずに

年末調整の扶養の配置のまま

確定申告書を作成している税理士業界の人を拝見することがあります。


今、税理士さんにお願いされている方も、

念のため一度確認されてみるのもいいかもしれませんね。

 

特に旦那さんか奥さんのどちらかが自営業の人は、

年末調整の時点では税負担がわからないため、

確定申告書を提出する前に忘れずに検討してみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



勘違いしやすい株の譲渡損の取り扱い

2013年02月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人の確定申告でよく質問される株の譲渡損の取り扱いについてお伝えします。

 

上場株式等で譲渡損が出た場合にその損失を三年間繰り越せるというものがあります。

 

たとえば、去年株の譲渡損が100万円になっていて、

今年は株の譲渡益が100万円になっていた場合、

今年の利益を去年の損失と相殺することができます。

 

ただし、この相殺をするためには確定申告をしている必要があります。

 

たまに証券会社で源泉徴収などの処理をされているので、

確定申告は必要ないと思われている方もいらっしゃいますが、

証券会社は確定申告を代わりに行っているわけではありませんので、

相殺をするためには別途確定申告をしなければならないということになります。

 

ただ、これも勘違いしている人が多いのですが、

その申告は期限後でも大丈夫なのです。

たとえば、去年は株で譲渡損が出ていたけれども

申告期限までに確定申告をしていなかったという状況であれば、

去年分の確定申告書を作成し株の譲渡損について期限後であっても申告をしておけば、

そのあとに今年の分の確定申告で去年の損失と相殺することは可能です。

 

去年確定申告していないからといって、

今年の株の譲渡益と相殺できないと決まったわけではありませんので、

もしあきらめていた方は参考にしてくださいね。

 

また今回はわかりやすいように詳細は省いて説明しておりますので、

それぞれのケースで他にも気を付けないといけない点はあります。

 

実際に申告する際は事前に税務署や税理士に相談するようお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



従業員の退職金を積み立てしながら経費にする方法

2013年01月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は従業員の退職金を準備するための中小企業退職金共済についてお伝えします。

 

制度としては、法人が毎月掛金を支払うことで

将来従業員が退職した際に、

中小企業退職金共済から直接従業員に退職金が支払われる制度で、

月々の掛金は法人の経費になります。

 

結果として従業員の退職金を前倒しで経費に計上することになりますので、

利益が出ている場合は支払った年度の税金がその分減ることになります。

 

デメリットは節税目的で保険をかける時と同様で

従業員の退職時にお金を支払う場合と比較して、

先にお金が出ていくことになります。

 

会社として退職給与規程があり退職金を支払うことにしている状況で、

毎年利益が出ている会社であれば、

積立の手段としてだけではなく節税策としても有効であるため、

一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



アクセス

Google Mapを開く

〒641-0012
和歌山県和歌山市紀三井寺534-6 ソフィアファーストビル3階

交通アクセス JR紀三井寺駅徒歩15分
バス停 名草小学校前 目の前
予約 最短で当日の面談が可能です。
営業日・受付時間 平日 9時~18時
急ぎの場合は土日祝日や深夜でも対応

今すぐLINEで相談する

スマートフォンの方は下のボタンをタップすると簡単に友だち追加できます。

友だち追加

LINEアプリの友だちタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン→[QRコード]をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。

友だち追加

無料お問い合わせフォーム
24時間受付中!

    *

    *

    * ※-を抜いた数字7桁を入力してください

    *

    *

    このホームページをどのようにお知りになられましたか?

    該当する項目にチェックをお願いします。(複数回答:可)

    友人・知人の紹介Googleの検索エンジンからYahooの検索エンジンからDM・名刺からその他

    ※その他を選んだ方のみ、ご記入ください。

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    0734885725