個人事業者で忘れやすい経費

2013年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「個人事業者の忘れやすい経費」について

お伝えしたいと思います。

 

個人事業者では支払いについて

事業に係るものかどうかあいまいなものがあって

つい処理を忘れているということがあります。

 

特に開業していなくても出費があるものについて

処理がされていないことが多いので注意が必要です。

 

代表例としては、家賃、固定資産税、自動車関連の費用、電話代、電気代、水道代、事業に関連する人との飲食代といったところになります。

 

状況によってはプライベート部分が含まれているため

全額費用として処理できない場合がありますが、

その場合でも一般的に妥当だと考えられる基準(割合)で按分して

事業に使用した分を計算した場合は

費用に計上することができます。

 

妥当な基準というのは支払の内容や、

その事業の状況によって異なりますので

詳細は割愛しますが、

面積割合や使用割合等があります。

 

もし自分で計算してみたけど不安なので、

この割合で問題ないか確認したいという場合は、

一度税理士に確認するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



アクセス

Google Mapを開く

〒641-0012
和歌山県和歌山市紀三井寺534-6 ソフィアファーストビル3階

交通アクセス JR紀三井寺駅徒歩15分
バス停 名草小学校前 目の前
予約 最短で当日の面談が可能です。
営業日・受付時間 平日 9時~18時
急ぎの場合は土日祝日や深夜でも対応

今すぐLINEで相談する

スマートフォンの方は下のボタンをタップすると簡単に友だち追加できます。

友だち追加

LINEアプリの友だちタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン→[QRコード]をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。

友だち追加

無料お問い合わせフォーム
24時間受付中!

    *

    *

    * ※-を抜いた数字7桁を入力してください

    *

    *

    このホームページをどのようにお知りになられましたか?

    該当する項目にチェックをお願いします。(複数回答:可)

    友人・知人の紹介Googleの検索エンジンからYahooの検索エンジンからDM・名刺からその他

    ※その他を選んだ方のみ、ご記入ください。

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    0734885725