決算直前でもできる節税対策

2018年07月03日

 

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様のK株式会社様からお土産をいただきました。

愛媛に行かれたそうで写真は頂いたお土産のものになります。

いつもありがとうございます。

 

今回は中小企業の「決算直前でもできる節税対策」についてお伝えします。

 

節税対策はできるだけ時間に余裕をもって行うほうがいいのですが、

決算直前に予想以上に利益が出てしまうという状況もよくあります。

 

そのような状況で一度検討してもらいたい節税対策をまとめてみました。

 

①中小企業倒産防止共済による節税

 

最大で240万円が経費に計上できます。

ただ、資金繰りに影響があること、40ヶ月以上加入しないと

満額が返金されないこと等の注意点があります。

解約するときのことも考慮して検討してみてください。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:倒産防止共済で取引先倒産への対策と節税

 

②短期前払費用による節税

主に家賃や生命保険などでよく行われる節税策になりますね。

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:短期前払費用の意外とよくある間違い

過去の記事:生命保険を使った節税について

 

③決算賞与による節税

 

決算賞与も昔からよく使われる節税策になりますが、

下記の3つの要件を満たせば決算日の時点で未払であっても費用として計上できます。

 

1.決算日までに、決算賞与を支給する従業員全員に対して、個別に支給額を通知すること

2.通知をした金額を通知した従業員全員に対し、決算日の後、1ヶ月以内に支払っていること

3.その支給額について、通知をした事業年度において未払金で経費処理をしていること

 

例えば、3月決算の会社が、3月31日までに、

決算賞与を支払うすべての従業員に対して、個別に支給額を通知して、

4月30日までに実際に全員に支給した場合、

決算日時点では未払でも賞与として経費処理できるというイメージです。

 

この場合に後日税務調査で指摘されることも想定して、

要件を満たしていることを証明できるように、

従業員に対する通知については書面で行い、

実際の支給については銀行振込等を利用して、

全ての記録が書類上に残るようにご注意ください。

(参考URL)

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

 

④少額減価償却資産で節税

 

不要なものを購入してまで節税をするのは余計にお金が出ていく結果となるだけですので

トータルで見て損にしかなりませんが、来期購入する予定であった必要な物を、

予定を前倒して購入することで当期の経費を増やして節税を図るというイメージですね。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください

        ↓

過去の記事:少額な資産の購入で節税を検討する場合

 

いくつか主だったものを列挙しましたが、

決算直前で時間がないからこそ慎重に検討するようにしてみて下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
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