所得税の還付を受ける場合の期限

2018年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様であるD株式会社様からお中元をいただきました。

画像は頂いたものになります。

D株式会社様いつもありがとうございます。

あらためてこの場でも御礼を申し上げます。

 

今回は「所得税の還付を受ける場合の期限」についてお伝えします。

 

過去の確定申告で経費が漏れていたなどの理由により、

納税額が過大になっていたというケースの場合、

納めすぎになっている税金の還付を税務署へ請求することができます。
(正式名称は「更正の請求」と言います)

 

ご注意いただきたいのは、この更正の請求は

対象になる年が納付であったか、

還付申告であったかで期限が違うことです。

 

具体的には、当初の申告が

納付であった場合申告期限から5年間が更正の請求の期限となり、

還付であった場合申告書を提出した日から5年間となっています。

 

これだけだと違いが分かりづらいかもしれませんので、

具体的な期日でいうと、

たとえば平成25年分の確定申告の申告期限は

平成26年3月15日になりますが、

平成26年2月21日に申告書を提出していたとします。

 

この場合の当初の平成25年分の確定申告が納付である場合は、

更正の請求の期限は当初の申告期限から5年になる

平成31年3月15日になります。

 

仮に、当初の平成25年分の確定申告が還付であった場合は、

更正の請求の期限は当初の申告書を提出した

平成26年2月21日から5年になる

平成31年2月21日になります。

 

上の例だと、当初の確定申告が還付であった場合は、

納付であった場合と比べて更正の請求の期限が

3週間ほど早い結果となっています。

 

(参考 国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm

 

更正の請求の期限を過ぎてしまうと、

払いすぎている税金は一生戻ってこないことになるので、

当初の申告を確認し期限までに手続きを行うことができるようご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

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