短期前払費用の意外とよくある間違い

2013年11月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は短期前払費用の意外とよくある間違いについてお話ししたいと思います。

 

節税対策として有名なものの一つに、

短期前払費用の支払いがあります。

 

短期前払費用を簡単に説明すると、

支払日から一年以内に役務の提供(サービス)

を受ける費用を一括して支払った際は、

サービスを受けるのが決算の後のものであっても、

その支払った金額を支払った時の経費にできるというものです。

 

当期に利益が出てる場合で

来期のサービスのお金を先に支払うことで

本来は来期の費用のものを当期に前倒しで費用計上して、

当期の利益を減らし税負担も減らすという方法です。

(かなりざっくりした書き方をしていますので、
あくまでイメージとしてとらえてください。)

 

節税策として行われている費用としては、

家賃や保険での活用が多いと思います。

 

特に保険が多いでしょうね。

決算間際に思ったよりも利益が出ていて、

将来の退職金目的等で保険契約を行い、

一年分前払で保険料を支払って節税するという方法は

多くの会社で行っていると思います。

 

注意していただきたい点ですが、

一年以内にサービスを受ける費用なら

どんなものでも支払った時に費用にできるわけではありません。

 

(本題とは違うためどのような支払いが該当するかといった詳細については今回割愛します。)

 

また、意外とよくある間違いの一つとして、

税理士の顧問料があります。

 

家賃や保険料のように

毎月定額であることが多いことから、

税理士の顧問料も一年分前払すれば

支払った時の費用になると考えるのかもしれませんが、

たとえ、一年分前払で支払ったとしても

短期前払費用の取り扱いに

税理士の顧問料は含まれません。

 

この間違いが意外と多かったりしますのでご注意ください。

 

支払った時の費用として処理できると

税理士から提案を受けて一年分の顧問料を前払し、

その後の税務調査で否認されたという話もたまに聞きます。

 

経営者の方だけでなく、

税理士事務所でお勤めの方も

気を付けていただくようお願いしますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



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