和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

会社を設立した時の届出

2012年10月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を設立した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの

 

①法人設立届出書(設立の日以後二か月以内)

 

②青色申告の承認申請書
(設立から3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)

 

③給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合。一月以内。)

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり、事務負担が減少します。

 

⑤棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

⑥減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は定率法を選べないもの以外は原則として定率法になります。

 

★都道府県に提出するもの

法人設立届出書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

 

★市町村へ提出するもの

法人設立届出書(名称は市町村によって違うかもしれません)

 

税務署に提出するものについては個人事業者とほぼ同じような内容の届出になります。

また、有利不利のある消費税の届出と社会保険関連などは割愛しております。

 

個人事業と違う点は個人事業ではシャチハタ以外の印鑑があれば手続きができたのに対し

会社の場合は定款のコピー等の資料も同時に提出する必要があります。

資料を集めたりする時間や費用がかかりますのでご注意ください。

 

その他、有利不利がある届出書を提出しようとお考えの際は

税理士に一度相談するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業を開業した時の届出

2012年10月29日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業を開業した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの  

①個人事業者の開業等届出書(一か月以内)

 

②所得税の棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は定額法になります。

 

④給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合:一月以内)

 

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり事務負担が減少します。

 

⑥所得税の青色申告承認申請書

原則、承認を受けようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内になります。

 

⑦青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)

原則、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内になります。

 

このうち事業をしている場合は⑥は絶対に提出した方がいいものになります

税額が変わることも多いので忘れないようにご注意ください。

 

②③④⑤⑦は状況次第になりますが、

家族に給与を払う場合は④⑦は提出しなければなりませんね。

特に⑦は提出しないと給料を支払っても経費に認められませんのでご注意ください。

 

様式は国税庁のHPからダウンロードできます。

また、作成した届出書を事前にコピーをして

提出する際に一緒に税務署に持って行き

受付印を貰ったものを控として保存しておくようにお願いしますね。

 

★都道府県に提出するもの

個人事業開始等申告書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

★市町村へ提出するもの 

開業等届出書 

 

開業時は何かと忙しく届出の提出を忘れがちになるかもしれませんが、

提出しなかったことで税金を多く払わないといけなくなることも多いので

忘れずに提出するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



昼食で節税

2012年10月22日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

 和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は昼食代についてお伝えします。

 

個人事業では認められませんが、

会社では次の2つの条件を満たせば昼食代は経費になります。

 

①社長や従業員が食事代の半分以上を負担していること。

会社が負担する金額が一人当たり1カ月3,500円以下であること。

 

また、条件を満たせば給与にはなりませんので、

社長や従業員の所得税もかかりません。

 

注意点についてもお伝えします。

①会社が負担する金額が3,500円を超えると負担した全額が給与となること。

②会社が昼食を提供することが前提になるため昼食の代わりにお金を渡した際は給与扱いになること。

 

従業員に昼食を支給しようと検討している会社は

この取り扱いをお忘れないようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



出張日当で節税

2012年10月21日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は出張日当についてお伝えします。

 

個人事業者の場合は出張した際に

実際に支払った交通費などは経費にできますが、

事業主本人に対する出張日当は経費になりません。

 

これが会社の場合は社長の分であっても、

適正額であれば経費となります。

 

また、出張日当は旅費交通費と同じ扱いのため、

給料とは違い受け取った個人に税金はかかりません

 

必要経費として認められるためのポイントとしては以下のものがあります。

①日当の金額を常識的な金額の範囲内に設定すること。

②会社として旅費規定を作成しておくこと。

 

旅費規定のサンプルは検索すればすぐに見つかると思いますが、

付け加えるとして役職や出張での移動距離、

一泊するか日帰りかなどで日当の金額が違っていても問題はありません。

 

ただし、金額については適正な範囲であることと、

税務署の調査の際に答えられるように

出張の記録は残しておくようにお気を付けください。

 

また、適正額がいくらなのかというのは

「いくらまでOK」といった明確な基準はないため

業種や会社の規模など個別に判断する必要があります。

検討する際は税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



節税に有利な事業年度の決め方

2012年10月19日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回は事業年度の決め方についてお伝えします。

 

事業年度について皆さんどういう基準で決められているでしょうか?

 

一番多いのは4月から3月まで、

次が1月から12月までになりますが、

業界によって何月決算が多いという慣習もありますね。

 

ただ、知り合いの会社がそうだからというような

特に会社にとって有利になる理由もなく

事業年度を決めるのはもったいないと思うので

気をつけるようにお願いします。

 

節税という視点で事業年度を考えると、

一番利益が出る月から始まるようにした方が有利になります。

 

理由は節税に使える期間が長くなることになります。

たとえば3月が一番利益が出る月であった場合、

3月から事業年度が始まるなら、

その利益に対する税金対策に11か月使えることになりますが、

月から3月までが事業年度の場合、

3月にどれだけ利益が出たか分かった時には

すでに対策がとれない状況になっています。

 

事前に予想して対策をとることも可能ではありますが、

あくまで予想でしかありませんので、

充分な対策ができないことも多く、

逆に必要以上に対策をしてしまい、

場合によっては損をすることもあります。

 

途中で事業年度を変更することは可能ですが、

お金と手間がかかりますので

これから開業する、個人事業から会社にするという方は

ぜひ上記の考え方も考慮に入れて

事業年度を決めるようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



節税を考えた給料支払いの2つのポイント

2012年10月18日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社で家族に給与を支払う場合のポイントを2つお伝えします。

 

①会社から家族に給料を支払っても配偶者控除や扶養控除の対象になる。 

 

個人事業では事前に届出をすることで

家族に給料を支払うことはできますが、

給料がいくらであっても個人事業主が

配偶者控除や扶養控除を受けることはできなくなります。

 

これが会社の場合だと給料の金額が103万円以下であれば

社長個人の税金の計算上サラリーマンと同様に

配偶者控除や扶養控除の対象となります。

 

 

②家族の給料が平均になるように意識して給料を支払う。

 

以前もお伝えしたように所得税は給料が多い方が税率が上がります。

 

たとえば家族全体の給料の合計が1,500万円だった場合、

 社長一人の給料を1,500万円とするよりも、

社長と家族2人でそれぞれ500万円ずつの給料とした方が

家族全体で支払う所得税は減ることとなります。

 

この場合の注意点として、家族が行う仕事の内容に

見合った給料かどうかというものがありますが、

業種や会社の状況によって個別に判断する必要があるため

今回は割愛させていただきます。

 

また、個人事業であっても届出を事前にしていれば

家族に給料を支払っても経費になるため

この部分だけであれば会社に限った話ではありませんのでご注意ください。

 

その他、会社のメリットとして以前にもお伝えした退職金などがあります。 

 

会社のメリットとは言い切れませんが、

特に②の考え方は覚えておいてもらいたいと思います。

経験上あまり意識されていないことも多く、

状況次第では多額の節税になるケースもあります。

 

具体的な金額については先述しましたが個別の判断が必要になるため

税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業より会社の方が節税になる理由

2012年10月16日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業よりも会社の方が節税になる理由のうち

社長の給料について以前の内容より詳しくお伝えしたいと思います。

 

はじめに、今回お伝えする内容は開業時よりも

個人事業で順調に利益がでてきた時に会社にした方が節税になる

を検討する際(俗に言う法人成り)に重要視される項目になります。

 

また、わかりやすくするため社会保険の控除といった

細かい部分は省略しております。

実際に検討する際は別途計算していただくものとして、

ここでは節税になるイメージをつかんでもらえればと思います。

 

まず、給与にかかる税金の計算方法からお伝えします。

 

社長や従業員は会社から給与をもらいますが

給与の総額に対して税金はかかっていません。

 

給与では金額に応じて総額から

概算で一定額が経費として差し引かれて税金が計算されています。
(正確には「給与所得控除」と言います。)

 

たとえば年間の給与が総額で600万円の場合、

実際の支払額には関係なく

概算で174万円経費があったものとして差し引かれ、

残りの426万円が税金を計算する際の対象になる金額となります。

 

個人事業者の場合ではお金を使わなくても費用になるものとして、

届出を出して一定の要件を満たした場合に青色申告特別控除がありますが、

それは最大で65万円です。

 

以下に利益が年間600万円とした場合でお伝えしますと、

 

①個人事業者

600万円-65万円=535万円に対し税金(所得税)がかかる。

 

②会社(社長の給与を年間600万円に設定)

会社の利益 600万円ー社長給与600万円=0円 

会社の税負担は均等割のみ(最低7万1千円)

社長個人の税負担 426万円に対して税金(所得税)がかかる。

 

①の金額と②の合計額を比較して②の方が税金が低くなる場合は、

個人事業よりも会社の方が節税になる結果となります。

 

上記のケースであれば税金だけを考えると

会社の方が税金は低くなるものと思います。

 

ただし、個人事業よりも会社の方がその他の費用は増えるため、

実際には上記の他に増加する費用なども計算に含めて

会社にするだけのメリットがあるかを検討することになります。

 

会社にした後に個人事業に戻すことも可能ですが、

その場合にも手間と費用がかかるため

検討する際には事前にシミュレーションを行い

慎重に判断するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業と比べて会社を選ぶデメリット

2012年10月14日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を選ぶデメリットについてお伝えします。

 

①赤字であっても法人住民税(均等割)の支払いが必要

 

都道府県や会社の資本金等にもよって金額は変わりますが、

和歌山県和歌山市では赤字でも最低71,000円の支払いが必要になります。

 

②健康保険と厚生年金の加入が強制される

 

一概にデメリットとは言い切れない部分はありますが、

従業員の分も含めて会社が社会保険料の約半分を負担することになるため

基本的には出費が多くなります。

 

③会社で稼いだお金を自由に使えなくなる

 

費用になるかどうかは別として

個人事業では稼いだお金を何に使ってもかまいませんが、

会社の場合には制限があります。

 

業務に関係のない個人的な生活費などを会社が負担した場合は、

基本的には給与、賞与といった扱いになり個人の社会保険や税負担が増えます。

 

④役員の給与の変更は決まった時期までにしないといけない

 

厳密にはデメリットというわけではありませんが、

役員の報酬は基本的に決算が終わってから3カ月以内に変更しないと、

差額部分は会社の費用にならない扱いになります。

 

たとえば、3月決算の会社が事業が好調なため10月に社長の給与を10万円増やしたとしても、

その10月から3月までの6カ月×10万円=60万円の差額部分は

会社の費用にならないことになります。

 

支払うこと自体はできますが、

会社の費用にはならなくても

受け取る個人の給与にはなるため、

個人が負担する社会保険や税金は増えることとなります。

 

③に記載した給与になるもので毎月発生しないものについては、

④の取り扱いで会社の費用には認められないことになります。

 

補足ですが、会社の業務に必要な支払か判断するのが難しいと感じられることが多いようです。

会社では費用にならないものを費用処理していたり、

逆に費用になるものを処理していないことがあります。

不明な場合は税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



間違いやすい医療費控除

2012年10月06日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

確定申告の際の医療費控除についてはご存知の方も多いのですが、

対象になる支払いはあまり把握されていないことがあります。

 

以下に間違いやすいものを記載しますので

対象となる領収書は捨てないように気をつけてくださいね。

 

〇対象になるもの

 ①薬局やコンビニ等で買った医薬品(風邪薬など)

 ②通院のための電車代やバス代

 ③急病による入院や電車、バス等の利用ができない場合のタクシー代

 ④レーシック手術の費用

 ⑤入院時の食事代で病院等の医療機関から支給された分

 ⑥人間ドックや健康診断の費用で疾病が発見され引き続き治療を受けた場合

 

〇対象にならないもの

 ①栄養ドリンクや医師の処方のない漢方薬、ビタミン剤など

 ②通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代

 ③入院時の食事代で出前や外食

 ④人間ドックや健康診断の費用で、疾病が発見されなかった場合

 

上記のうち通院のための電車代やバス代は一般的に領収書はもらえないことも多いので、

ご自身で記録しておく必要があります。忘れないようにしてくださいね。

 

また、通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりませんのでご注意ください。

 

他にも細かく決められていますので判断に迷うものが出てきた際は、

国税庁のHPで確認するか税理士にご相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



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