和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

少額な資産の購入で節税を検討する場合

2012年12月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は少額な固定資産の購入による節税をお伝えします。

 

中小企業であれば30万円未満の資産を購入した際は、

資産として計上せずに全額購入した時の費用にすることができます。

 

その際の注意点としては、税込処理・税抜処理を問わずに

経理処理する金額が30万円未満であるということと、

意外と知られていませんが1年で300万円までという上限があることです。

 

例えば29万円の資産を11個買った際は

10個までは全額経費として処理することができますが、

11個目は資産として計上し通常通り減価償却してくことになるという感じですね。

 

また、上記とは別に10万円未満の固定資産は

購入時の費用として処理できるというものがあります。

 

これは中小企業だけでなく全ての企業が対象になりますが、

こちらについては上限はありませんので

混同しないように気をつけてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



節税になる備品の買い方

2012年11月21日

 ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は中古の固定資産の購入による節税についてお伝えします。

 

一般的にはあまり知られていないことかもしれませんが、

同じ固定資産でも新品と中古品では費用処理する年数(耐用年数)が違います。

 

具体的な年数はその資産が何年使用された中古品なのか等によって違いますので、

詳細は割愛しますが、新品だと10年で費用処理するものが、

中古品だと2年で費用処理することになるケースもあります。

 

つまり同じ金額の物だった場合、

最終的には費用として処理する合計額に違いはなくても、

中古品の方が早めに費用にできることとなります。

 

その分だけ早い段階で法人税等の税金は減りますし、

資金繰りにも余裕が生まれることとなります。

 

パソコンのようにスペックによる業務効率や

応接室などであればお客様に見られて問題ないか等も

考慮しなければいけないと思いますが、

備品などの固定資産を購入する際には

節税という視点も含めて検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



忘れやすい給料の日割計算

2012年11月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は処理を忘れやすい未払費用として給与の日割り計算についてお伝えします。

 

お客様のご契約前の決算書を拝見した際に見かけることがあるのですが、

従業員の締め日以後の給与を未払費用として計上していないことがあります。

 

例えば事業年度が4月1日から3月31日の会社があったとして、

給与の締め日が毎月20日の場合、

3月21日から31日までの分の給与を未払費用として処理することができます。

当然ですが、その分だけ今期の費用を増やすことができます。

 

注意点としては役員の分は処理できないということですね。

役員報酬には日割り計算という考え方がないのですが、

たまに従業員と同様に金額を日割りで計算して

計上しているケースを見かけるのでご注意ください。

 

利益が出てる時には節税対策の一つとして、

処理を忘れないように気をつけて下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



印紙代を節約する2つの方法

2012年11月14日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は印紙代の節約方法について2つお伝えします。

 

①本体価格と消費税の金額を分けて表示する。

②取引別に金額を分けて領収書を発行する。

 

①について、たとえば領収書に「商品販売代金30,450円(内消費税5%)」と記載した場合は200円の印紙を貼る必要があります。

 

同じ取引でも領収書に「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合は印紙を貼る必要はありません。

 

記載の方法だけで印紙代を削減できることになります。

また「商品販売代金30,450円(内消費税額1,450円)」と記載しても印紙を貼る必要はありません。

 

②については一連の流れでの取引であれば認められませんが、

別の取引とみなされる場合は領収書を分けることで

印紙代が下がることがあります。

 

たとえば、一つ2万円の商品を二つ販売した場合、領収書に4万円で記載すると印紙代200円が必要です。

 

これを2万円ずつで領収書を2枚作成した場合は印紙を貼る必要はありません。

 

ただ、金額によっては2枚に分けることで余計に印紙が必要になる場合もありますのでご注意下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会議費と交際費の違い

2012年11月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会議費と交際費の違いについてお伝えしようと思います。

 

お客様から会議費と交際費の違いは何かとよく聞かれます。

正直分かりにくいとは思いますし感覚的に区別している人もいます。

 

単純にお酒があるかどうかという基準で区別される会社もありますが、

会議費については以下のような基準があります。

 

①会議を実際にしていること

 

②社内または通常会議を行う場所で行うこと。

場合によっては温泉地などで会議を行っても認められるケースはあります。

 

③通常の昼食程度の金額であること。

あまりに豪華な場合は認められないということですね。

 

④会議に際しての支出であること

会議の途中での食事であって会議が終わった後の食事ではないということになります。

 

⑤社員だけの会議でもOK

社員だけの場合は茶菓子等だけならともかく、

昼食の場合はそれなりの理由が必要になります。

また特定の人物だけ(社長とその家族だけ)になると

給与と扱われてしまう可能性が高いと思われます。

 

上記の基準がクリアできてれば交際費でなく会議費ということになります。

 

ただ、飲食をした領収書しかないとなると、

税務調査があった際にトラブルになりかねないので、

参加者や会議のスケジュール、何についての会議といった

会議の記録を残しておく必要があります。

 

また、昼食代の通常の範囲について具体的な金額がいくらなのか疑問に思われるかもしれませんが、

ケースにより金額が上下する場合もありますので

具体的な部分についてはその都度税理士に相談するようにして下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



給料とならない社員旅行の方法

2012年11月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は社員旅行についてお伝えしようと思います。

 

「社長と役員の家族だけの旅行で他の従業員は参加しなくても給料って言われないようにできないの?」という質問を受けることがたまにあります。

 

実は、社員旅行については福利厚生費として経費処理できる基準があります。

①全従業員の50%以上が参加すること

②旅行期間が4泊5日以内
(海外の場合は目的地に滞在するのが4泊5日で大丈夫)

③金額の目安として一人当たり10万円程度

上記の3つの要件を満たせば福利厚生費として経費になります。

 

どれか一つ満たさない場合は交際費あるいは給与になります。

状況にもよりますが、基本的には給与となる可能性の方が高いと思われます。

 

調査があった際に役員の給与と言われてしまった場合は、

役員賞与となるため税金の計算上経費にならない上に源泉所得税もかかります。

 

福利厚生費となる場合との税負担の差が大きいので

上記の条件を満たしたうえで社員旅行を検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



勘違いしやすい?5,000円以下の交際費

2012年11月07日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は交際費のうち一人当たり5,000円以下の飲食代についてお伝えしたいと思います。

 

節税本でもよく紹介されていますが、

意外と実際の処理はできていないと思うものの一つになります。

 

概要としては得意先との飲食代で一人当たり5,000円以下のものは

税金の計算上交際費から除外できるというものになります。

 

会社の場合、交際費は税金の計算上一部あるいは全部が

経費から除かれるので積極的に節税策として使っていきたいものになります。

 

繰り返しになりますが、交際費から除外してもいいものは、

あくまで“ 飲食費 ”であれば対象になります。

 

勘違いされている方も多いのですが、

料金にアルコールが入っているかを基準として

処理をするケースも見かけます。

 

たとえば、「居酒屋での飲み代」=「交際費」と考えてしまい、

結果として一人当たり5,000円以下であったとしても

交際費で処理してしまうというものです。

 

居酒屋での飲み代であっても一人当たり5,000円以下であれば、

税金の計算上、交際費にはなりません。

 

経理処理では交際費と処理していても

申告書で除外する方法もありますが、

除外する処理等でミスを減らすため、

経理上で交際費ではなく会議費等で処理することも認められています。

 

交際費で処理をする理由が特にないのであれば、

できるだけ経理上で処理をするようにしてみてください。

 

また、今回は割愛させていただきますが、

その他にも書類の保存要件等もありますので、

忘れずに作成しておいてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



別会社を使った節税

2012年11月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は別会社を使った節税についてお伝えします。

 

節税本に「別会社を作って節税!」といったことがよく書かれています。

節税になる大きな理由の一つに法人税等の税率が低くなることがあります。

 

たとえば、中小企業の場合現状では所得が年800万円までは18%、

800万円を超えた額には30%の法人税がかかります。

(平成24年4月1日以降に開始した事業年度からはそれぞれ15%と25.5%に下がりますね。)

 

年800万円以上の所得になる会社であれば、

別会社を作って事業を移転し、

所得を分散させることで低い税率を使える部分が多くなります。

 

同じように事業税も所得によって税額が変わります。

交際費が年間600万円を超えた部分は全額費用にならないというのも、

それぞれの会社で600万円ずつとなりますので、

交際費が多い会社も分散できると節税になります。

 

それ以外にも節税になる理由はありますが、

別会社を作成するデメリットもあります。

 

会社が赤字でも払わないといけない法人住民税の均等割も

それぞれの会社で必要になりますし、

会社を二つにしたことによって作業にかかる手間や人件費も増加します。

また、基本的には税理士への支払いも増えると思います。

 

「税金は減ったけど、お金はもっと出ていった」とはならないように、

事前に節税額を確認しどちらが有利か確認するようにお願いしますね。

 

また、今回はイメージとして伝わりやすいように

詳細や専門的な部分はあえて省略しています。

 

実際に検討される際は事前に税理士に相談するようにお願いいたします。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



うっかり間違える年末調整のポイント

2012年10月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

 和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回はうっかり間違えてしまう年末調整のポイントをお伝えします。

 

間違いやすいポイントを下記に列挙しますのでチェック用としてご確認ください。

 

①給与の金額に通勤手当が含まれていないか 

両親が扶養になるのに忘れていないか 

障害者が扶養にいるのに障害者控除を忘れていないか

④障害者の等級が上がったのに特別障害者を普通障害者として処理していないか

障害者の等級によって控除できる金額が変わります。等級が変わった際は注意してくださいね。

 

⑤寡婦(寡夫)控除を忘れていないか

死別や離婚で夫(妻)がいない方は寡婦(寡夫)控除の適用の可能性があります。

 

⑥保険の種類を間違えていないか

「一般」と「医療介護」「個人年金」がありそれぞれ上限額があるため

間違えている場合は損をしてる可能性があります。

 

⑦長期損害保険料の控除を忘れていないか

⑧長期損害保険と地震保険の両方に該当する保険の場合、有利な方を選択したか。

 

ざっと書きましたが、人によっては他にも間違いやすい点はあるとは思います。

特殊なケースについては事前に調べるので意外と間違えないものですし、

税理士に相談されるケースも多いでしょうから割愛しております。

 

上記のものはお客さんが行った年末調整の処理を

私がチェックした際に比較的多い間違いを列挙している感じですね。

 

ちょっとしたことで税金が変わってしまうので処理をする時は注意するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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