和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

あらゆる領収書は経費で落とせる・・・は本当?

2019年08月29日

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回はあらゆる領収書は経費で落とせるか?についてになります。

 

似たようなタイトルの本が販売されていますので、読んだ人から質問を受けることがあります。

 

本のタイトルだけ見てしまうと領収書があれば何でも経費にできると勘違いしてしまうようですが、

結論を言えば、領収書があればなんでも経費になるわけではありません。

 

基本的には、会社であっても個人事業者であっても、

仕事に関係する支払いが経費になるのであって、

仕事に関係のないものは経費にならないと覚えておいてください。

 

例えば、喫茶店の領収書があったとして、

取引先と打ち合わせをした際に支払ったものであれば経費になりますが、

家族だけで行った際の支払であれば経費にならないということになります。

 

逆に、領収書がなくても、記録に残しておけば経費として処理することができる支払もあります。

 

例えば結婚祝い等でご祝儀を渡す際、相手が取引先の人であれば交際費になります。

当然に経費として処理をしていい支払いになりますが、

ご祝儀で相手から領収書をもらうことはできません。

(相手に領収書が欲しいと伝えることすら苦しいですよね。。。)

 

税務署もそれは分かっているので、「いつ、だれに、いくら」という記録をしておけばいいことになります。

可能であれば、招待状などの客観的な証明となりそうなものがあれば保管しておいた方がより良いと思います。

 

記録する時は出金伝票などを使用してもらえればと思います。

100円ショップやホームセンターでも販売されていますので、

行く機会があれば必要になる前に購入しておくのもいいかもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

今回の写真は串本の橋杭岩になります。

昨年だったかと思いますが、

大江戸温泉に泊まってゆっくりしてきました。

休憩スペースに漫画が置いてあったので

キングダムをずっと読んでいました(笑)

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



税金計算上の借入の取り扱い

2019年08月20日


ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は借入の入出金は利益に影響しないことについてお話ししたいと思います。

 

お客様から利益が出ているので借入を繰上げ返済したいけれど、

支払った分だけ節税になるのかというご質問を受けることがあります。

 

お金の入出金だけで見てしまうと、借入を返済することでお金は減少しますので、

経費になると考えてしまうのかもしれませんが、

借入の元本を返済しても経費にはなりません

経費にはならないので、当然のことですが節税にもなりません。


ただし、返済の支払いのうち利息部分だけは経費になります。

 

また、借入で入金を受ける際にも売上にはなりませんので、

利益も増えませんし、税負担も発生しません。

 

理由を端的にお伝えするなら借入という負債の増減であって、

損益には関係がないということになりますが、

もう少しイメージしやすいようにお伝えしますと、

借入で入金を受けてお金が増えても、将来的には同じ金額だけ

返済しないといけないので、実際には会社が儲けたことにはなりませんよね。

 

会社が儲けたわけではないので、利益とはならずに、

税金の計算対象にもならないというイメージでしょうか。

 

また、返済を行う際も借りた金額と同じ額を分割で支払っているだけで

元本部分については追加で出費があったわけではありません。

 

例えば、100万円を借りて、1円も使わずにそのまま返した場合、損も得もしていませんよね。

 

損も得もしていないので、借入の入金は利益にならずに、

返済も経費にならないと考えてもらえればイメージしていただけるでしょうか。

 

あえてお伝えするなら、借入の返済時に支払っている利息部分は

その部分だけ出費が増えているため経費になるということですね。

 

 

イメージしていただけたでしょうか?

 

お金の入出金だけを意識してしまうと勘違いしてしまうかもしれませんが、

今回は借入の元本部分については利益に影響しないということを覚えておいてもらえたらと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

上の写真は紀の川市の粉河駅と名手駅の中間ぐらいにある

「お食事処 ふみ」というお店の焼きそばになります。

出汁のような珍しいソース(?)で癖になる味でした。

いつもお客さんでいっぱいで、車を置くスペースを確保するのも難しいですが、

また近いうちに行きたいと思います。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



所得税の還付を受ける場合の期限

2018年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様であるD株式会社様からお中元をいただきました。

画像は頂いたものになります。

D株式会社様いつもありがとうございます。

あらためてこの場でも御礼を申し上げます。

 

今回は「所得税の還付を受ける場合の期限」についてお伝えします。

 

過去の確定申告で経費が漏れていたなどの理由により、

納税額が過大になっていたというケースの場合、

納めすぎになっている税金の還付を税務署へ請求することができます。
(正式名称は「更正の請求」と言います)

 

ご注意いただきたいのは、この更正の請求は

対象になる年が納付であったか、

還付申告であったかで期限が違うことです。

 

具体的には、当初の申告が

納付であった場合申告期限から5年間が更正の請求の期限となり、

還付であった場合申告書を提出した日から5年間となっています。

 

これだけだと違いが分かりづらいかもしれませんので、

具体的な期日でいうと、

たとえば平成25年分の確定申告の申告期限は

平成26年3月15日になりますが、

平成26年2月21日に申告書を提出していたとします。

 

この場合の当初の平成25年分の確定申告が納付である場合は、

更正の請求の期限は当初の申告期限から5年になる

平成31年3月15日になります。

 

仮に、当初の平成25年分の確定申告が還付であった場合は、

更正の請求の期限は当初の申告書を提出した

平成26年2月21日から5年になる

平成31年2月21日になります。

 

上の例だと、当初の確定申告が還付であった場合は、

納付であった場合と比べて更正の請求の期限が

3週間ほど早い結果となっています。

 

(参考 国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm

 

更正の請求の期限を過ぎてしまうと、

払いすぎている税金は一生戻ってこないことになるので、

当初の申告を確認し期限までに手続きを行うことができるようご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



消費税の納税額の計算方法

2018年05月25日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は消費税の納税額の計算方法についてお伝えします。

 

つい先日もありましたが、はじめて消費税の申告が必要になるお客様から

計算前におおよその納税額を質問されることがあります。

 

売上の8%を納税しなければいけない

という勘違いをされていることも意外とあります。

 

消費税の納税額を計算する方法は大きく分けると二つありますが、

原則課税と簡易課税というものになります。

 

それぞれを簡単にお伝えすると、原則課税の計算方法は

売上の時に預かった消費税から仕入や経費を支払った際の消費税を差し引いて差額を納付する方法になります。

 

たとえば売上108円(内消費税等8円)、仕入54円(内消費税等4円)で計算した場合は下記の様になります。

売上にかかる消費税等8円 - 仕入で支払った消費税等4円 = 消費税の納税額4円

 

簡易課税の計算方法は、実際の仕入等の際に支払った消費税は関係なく、

預かった消費税に業種ごとに決められているパーセンテージ(みなし仕入れ率)を掛け算して、

消費税の納税額を計算するという方法になります。

 

たとえば小売業なら80%、サービス業なら50%

というように決められているのですが、

預かった消費税の金額にパーセンテージを掛けた金額を

差し引いて納税額を計算することになります。

 

一例として売上108円(内消費税等8円)の小売業であった場合は、

預かった消費税8円 - 8円×80% = 消費税の納税額2円という計算になります。

 

上記のように、同じ消費税の計算であっても

原則課税と簡易課税は計算方法が違いますので

有利不利が発生することになります。

 

簡易課税を選択する場合は事業年度が始まる前に

税務署に届出を提出しなければなりませんので、

どちらが有利であるか事前にシミュレーションをして

有利な方を選択するということになります。

※長くなりますので簡易課税の適用を受ける条件については今回割愛いたします。

 

これもよくある勘違いになりますが、

「簡易」という言葉のイメージもあって

簡易課税の方が納税額が少なくなると考えがちですが

必ずしもそうなるとは限りません。

 

実際に私のお客様の中にも簡易課税の方が不利になるため

原則課税で申告されている方も多くいらっしゃいます。

 

初めてお会いした方の申告書を拝見すると、

適用を受けることができるからという理由で、

簡易課税を選択しているケースを見かけることもありますが、

知らないうちに損をしていることもありますので、

毎年どちらが有利になるかは検証するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



締日?支払日?年末調整の対象になる給与の基準

2017年11月28日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お伝えするのが少し遅くなりましたが、

先月お客様からのお土産で名古屋コーチンを頂きました!

 

株式会社O様 いつもありがとうございます。

一同でおいしくいただきました!

 

あらためまして今回は年末調整の対象になる給与についてお伝えします。

 

特に新規で開業された人にとっては

はじめての年末調整の計算でとまどうことも多いようです。

 

勤めていた頃は自分で計算をすることもなく

必要な書類を提出するだけで済んでいたこともあって

本人が勤めていたころは気にしていなかった

細かい部分の質問をお受けすることもよくあります。

 

今回は年末調整で質問されることの多い内容のうち

対象になる給与に関係する締日と支払日についてお伝えしたいと思います。

 

まず原則的な取り扱いとして、年末調整の対象となる給与は

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与になります。

 

よく質問されるのは12月31日までに支払うことが確定した給与は

締日と支払日のどちらで判断すればいいのか?というものになります。

 

少し分かりづらくなるかもしれませんが厳密にお伝えしますと

支払の確定した日というものは

 

「契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日

 

支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日

 

と決められています。

 

たとえば、給与の支払いが末締め翌月10日払いの会社にとっては

その年の12月末締めの給与は翌年の1月10日に支払われることになります。

 

この場合には翌年の1月10日に支払われる給与については

たとえ12月末締めの分であったとしても

その年の年末調整の計算には含まれずに来年の年末調整の対象になります。

 

なぜなら末締め翌月10日払いというように

給与が支払われる日が決まっていますので

上記のうち「支給日が定められている給与」に該当することとなり

その支給日である翌年1月10日が支払いの確定する日

ということになるからです。

※参考URL 国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

 

 

はじめて年末調整の作業を行う人は締日と支払日の月が異なる場合に

戸惑ってしまうことも多いと思います。

お間違えの無いようにお気を付け下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



役員の報酬を変更できる期間

2014年07月04日

 
 
ご覧いただいてありがとうございます。 
 
こんにちは。
 
和歌山の税理士の尾崎敦です。
 
 
今回は役員の報酬(給与)を変更できる期間についてお伝えします。
 
 
結論からお伝えすると、
 
特別なケースでの取り扱いを除き、
 
基本的には事業年度開始の日から3か月以内
 
役員の報酬を変更できる期間となります。
 
 
また、この取り扱いは新設法人であっても同じ取り扱いになります。
 
 
 
特に新設法人の場合は今後の見通しが立たないので
 
儲かってから給与を決めたいという
 
相談がよくあります。
 
 
お気持ちはよく分かるのですが、
 
事業年度開始の日から
 
3ヶ月を超えて報酬を決めると、
 
その報酬は法人税を計算するときは
 
経費にならないのに、
 
役員個人には他の人と同じように
 
社会保険や所得税・住民税はかかるので、
 
節税という面ではお勧めできません。
 
 
 
このような場合の対策がないとは言いませんが、
 
会社の経営に影響が出たり
 
手間や費用がかかることもあるため、
 
役員の報酬は期間内に決めるように心がけてくださいね。
 
 
また、今回のブログは
 
できるだけ伝わりやすいように
 
手続きなど省略している部分もあります。
 
 
実際に検討する際は
 
事前に専門家にご相談されるようにお願いしますね。
 
 
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
 



短期前払費用の意外とよくある間違い

2013年11月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は短期前払費用の意外とよくある間違いについてお話ししたいと思います。

 

節税対策として有名なものの一つに、

短期前払費用の支払いがあります。

 

短期前払費用を簡単に説明すると、

支払日から一年以内に役務の提供(サービス)

を受ける費用を一括して支払った際は、

サービスを受けるのが決算の後のものであっても、

その支払った金額を支払った時の経費にできるというものです。

 

当期に利益が出てる場合で

来期のサービスのお金を先に支払うことで

本来は来期の費用のものを当期に前倒しで費用計上して、

当期の利益を減らし税負担も減らすという方法です。

(かなりざっくりした書き方をしていますので、
あくまでイメージとしてとらえてください。)

 

節税策として行われている費用としては、

家賃や保険での活用が多いと思います。

 

特に保険が多いでしょうね。

決算間際に思ったよりも利益が出ていて、

将来の退職金目的等で保険契約を行い、

一年分前払で保険料を支払って節税するという方法は

多くの会社で行っていると思います。

 

注意していただきたい点ですが、

一年以内にサービスを受ける費用なら

どんなものでも支払った時に費用にできるわけではありません。

 

(本題とは違うためどのような支払いが該当するかといった詳細については今回割愛します。)

 

また、意外とよくある間違いの一つとして、

税理士の顧問料があります。

 

家賃や保険料のように

毎月定額であることが多いことから、

税理士の顧問料も一年分前払すれば

支払った時の費用になると考えるのかもしれませんが、

たとえ、一年分前払で支払ったとしても

短期前払費用の取り扱いに

税理士の顧問料は含まれません。

 

この間違いが意外と多かったりしますのでご注意ください。

 

支払った時の費用として処理できると

税理士から提案を受けて一年分の顧問料を前払し、

その後の税務調査で否認されたという話もたまに聞きます。

 

経営者の方だけでなく、

税理士事務所でお勤めの方も

気を付けていただくようお願いしますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



通勤手当で節税

2013年09月23日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は給料通勤手当の税金の取扱いの違いについて

お伝えしたいと思います。

 

会社ごとに給料や通勤手当の

支払う金額を決めていますが、

税金の計算でも違いがあることについて

意外とご存じではないことが多いように思います。

 

取扱いが違う点について、

簡単にまとめると以下のようになります。

 

①給料は受け取った人に所得税や住民税の負担があるが、

通勤手当は一定額までは税金の計算対象にならない。

 

②給料には消費税が含まれていないが

通勤手当には消費税が含まれている。

 

よくある間違いとして①にあるように

通勤手当は一定額までは所得税や住民税の対象にはなりません。

年末調整等の際に間違えて

通勤手当も計算に入れているのを見ることがありますので、

注意するようにしてくださいね。

 

もし会社で通勤手当を支給していない場合は、

通勤手当を支給することも検討してみてください。

 

上記の取り扱いの違いによって、

支払われる金額が合計で同じ金額であったとしても

会社と従業員両方の税負担が減少するケースがあります。

 

あくまで例ですが、ある従業員の受取額が

① 給料20万円のみ通勤手当なしという場合と

② 給料19万円と通勤手当1万円の場合

 

通勤手当には一定額までは所得税がかからないため

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が従業員が受け取る

手取り額が増えることになります。

 

また、通勤手当の1万円には

消費税が含まれていますので、

会社が支払う総額は変わらなくても

①よりも②の方が会社の

消費税の納税額が減少することになります。

 ※消費税が原則課税の場合です。

簡易課税の場合は支払う消費税は

影響がないため納税額は変わりません。

 

特に中小企業では税金の取扱いの違いも考慮して、

通勤手当を検討しているケースは

多くはないかもしれませんが、

会社と従業員の双方にとって

得になる可能性があります。

 

もし通勤手当を支給していないなら、

ぜひ一度検討してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



住宅購入のための贈与を受ける際の注意点

2013年07月02日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」に関しての注意点についてお伝えします。

まず、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の概要をお伝えします。

 

父母や祖父母などから住宅の取得等をするために

お金の贈与を受けた場合に、

一定の要件を満たせば、

一定額までは贈与税がかからないというもので、

仮に一般の住宅であれば平成25年中の贈与は

700万円まで贈与税がかからないことになります。

(ちなみに平成26年度は500万円が贈与税がかからない上限額になります。)

 

一定の要件というのが、いくつかあるのですが、

その要件の中に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築などをすること」というのがあります。

 

簡単に書き直せば、

「お金をもらった翌年の3月15日までに住宅を取得等しなさい」

ということになります。

 

これが具体的にイメージされていることが少ないようなので

注意が必要、というのが今回お伝えしたいことになります。

 

具体例を以下に書きます。

25年9月に住宅の売買契約を締結し、

26年5月に引き渡し予定の場合、

25年中にご両親等から700万円の贈与を受けても

非課税とはならずに、全額贈与税の計算に含まれる

(贈与税がかかる)ことになります。

 

理由は「25年に贈与を受けたのに26年3月15日までに住宅を取得していないから」というものですね。

 

ちなみに上記の場合は26年に贈与を受けて

支払いに充てた場合は500万円までは贈与税がかからないとなります。

 

住宅を購入する時には消費税や住宅ローン控除の関係で、

契約する時期や引き渡しを受ける時期を

気にされる方がいらっしゃるかと思いますが

ご両親や祖父母から金銭の贈与を受ける方は、

上記の取扱も合わせて注意してもらえるようにお願いしますね。

 

贈与税がかからないようにできたはずなのに、

贈与を行う時期を間違えたことによって、

贈与税がかかってしまったということにも

なりかねませんので。

 

また、他にも要件や細かい取り決めがありますので、

実際に贈与を行おうとする際は、

事前に税理士や最寄りの税務署

に相談されるようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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