締日?支払日?年末調整の対象になる給与の基準

2017年11月28日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お伝えするのが少し遅くなりましたが、

先月お客様からのお土産で名古屋コーチンを頂きました!

 

株式会社O様 いつもありがとうございます。

一同でおいしくいただきました!

 

あらためまして今回は年末調整の対象になる給与についてお伝えします。

 

特に新規で開業された人にとっては

はじめての年末調整の計算でとまどうことも多いようです。

 

勤めていた頃は自分で計算をすることもなく

必要な書類を提出するだけで済んでいたこともあって

本人が勤めていたころは気にしていなかった

細かい部分の質問をお受けすることもよくあります。

 

今回は年末調整で質問されることの多い内容のうち

対象になる給与に関係する締日と支払日についてお伝えしたいと思います。

 

まず原則的な取り扱いとして、年末調整の対象となる給与は

その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与になります。

 

よく質問されるのは12月31日までに支払うことが確定した給与は

締日と支払日のどちらで判断すればいいのか?というものになります。

 

少し分かりづらくなるかもしれませんが厳密にお伝えしますと

支払の確定した日というものは

 

「契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日

 

支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日

 

と決められています。

 

たとえば、給与の支払いが末締め翌月10日払いの会社にとっては

その年の12月末締めの給与は翌年の1月10日に支払われることになります。

 

この場合には翌年の1月10日に支払われる給与については

たとえ12月末締めの分であったとしても

その年の年末調整の計算には含まれずに来年の年末調整の対象になります。

 

なぜなら末締め翌月10日払いというように

給与が支払われる日が決まっていますので

上記のうち「支給日が定められている給与」に該当することとなり

その支給日である翌年1月10日が支払いの確定する日

ということになるからです。

※参考URL 国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

 

 

はじめて年末調整の作業を行う人は締日と支払日の月が異なる場合に

戸惑ってしまうことも多いと思います。

お間違えの無いようにお気を付け下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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