和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

赤字会社と復興特別法人税

2013年05月27日

 ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は赤字会社の復興特別法人税の申告について

お伝えしたいと思います。

 

今月末が申告期限の会社から

復興特別法人税の申告を行う会社が多いと思いますが、

赤字の場合は法人税の申告とは異なり、

復興特別法人税の申告は必要ではありません。

 

ただ、注意点として調査等で指摘を受けて

復興特別法人税に対して加算税(罰則のようなもの)

がかかることとなった場合、初めに復興特別法人税を

申告していたかどうかで税率が変わることになります。

 

具体的には、申告していなかった場合は、

無申告加算税というもので税率は15%。

赤字であっても申告をしていた場合は

過少申告加算税として税率は10%。

 

初めに申告をしていなかった場合は5%分の税金を

多く支払わないといけなくなる可能性があります。

 

しかもこの税金は罰則的な意味合いもあって、

税金の計算上費用にはなりませんので、

払うだけということになり、

その分だけ資金が減るという結果にしかなりません。

 

調査等で後から追加で税金を払わないといけなくなった場合なので、

「調査があっても絶対に追加で支払う税金がない」

と言い切れる場合は申告しなくてもいいかもしれませんが、

上記の取り扱いもありますので、

税金は0円でも念のために申告するかは検討してくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



自宅を購入する際の税金計算上のポイント

2013年03月02日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は自宅を購入する際の検討事項についてお伝えします。

 

場所や広さ、料金などに関しては、

それぞれの希望もあるでしょうし

今回は割愛させていただいて、

税金面でのお話しをさせていただきます。

 

また、気を付けないといけない点が多すぎるため、

今回は概要だけにさせていただきます。

 

簡単にポイントを書けば、

①個人名義で購入するか、法人名義で購入するか

②資金をどうするか(住宅ローンをどうするか)

③現在住んでいる自宅をどうするか

になるかと思います。

 

注意点としては①~③のそれぞれは

別々のものとして考えるのではなくて、

すべて一連のものとして考える必要があります。

 

一例を出すと仮に新しく自宅を購入する時に、

現在住んでいる自宅を売却するとします。

その場合で古い自宅の売却により損が出た際は、

一定の要件を満たせば損失と他の所得(給与など)と相殺し、

所得税を減額あるいは還付を受けることができる取り扱いがあります。

 

その要件の中に新しい自宅を購入する際に

住宅ローンを借りていることが必要なものがあります。

 

この場合は①~③を別々のものとして検討すると

税金面で損をする結果になる可能性もあります。

 

上記の①~③以外にも個人で自宅を購入する際に

共有名義にするか等検討するポイントは数多くあります。

 

また、節税本ではよく法人名義で購入し、

社宅としたほうがいいと書かれていますが、

仮に自宅を売却することになり

その自宅の売却で利益が出た際は、

個人名義の方が税金の計算上有利になることもあります。

 

詳細はここでは伝えきれませんので

改めて個別にお伝えさせていただくようにしますが、

自宅は金額の大きな買い物で、

何度も経験することではないと思います。

 

不動産会社や銀行、税理士等に

疑問に思った点は相談するようにして

「後でこうしておけばよかった」と

後悔することのないように気を付けてくださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 



勘違いしやすい扶養親族の控除

2013年02月25日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告でよく質問される勘違いしやすい扶養親族の控除についてお伝えします。

 

結論から書くと、年末調整で扶養親族としていても確定申告で別の人の扶養親族へ変更することができます。

 

たとえば、旦那さんと奥さんが働いていて、

かつ二人とも税負担があるものとします。

その上でお子さんを給料の多い旦那さんの扶養として年末調整をしていたとします。

その後、確定申告の際に医療費控除などが原因で旦那さんの税負担が減ったことから、

旦那さんよりも奥さんの税負担(税率)の方が多くなった場合に、

確定申告で旦那さんの扶養から奥さんの扶養へ変更することで、

世帯全体の税負担が減少することがあります。

 

簡単な言葉で言いなおすと税負担の多い方から扶養控除を受けることで世帯全体の税負担を下げるイメージになります。

 

 

注意点としては下記の2点になります。

 

①扶養者が増える人(上記の場合は奥さん)と減る人の二人とも確定申告をしないといけないこと。

②奥さんと旦那さんのどちらかが既に確定申告書を提出してしまっている場合は変更できないこと。

 

経験上、扶養控除をだれが受けるかで世帯全体の税負担が減少するケースが結構あります。

 

忙しい時期ということもあってか、

残念ながら上記の内容を考慮せずに

年末調整の扶養の配置のまま

確定申告書を作成している税理士業界の人を拝見することがあります。


今、税理士さんにお願いされている方も、

念のため一度確認されてみるのもいいかもしれませんね。

 

特に旦那さんか奥さんのどちらかが自営業の人は、

年末調整の時点では税負担がわからないため、

確定申告書を提出する前に忘れずに検討してみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



勘違いしやすい株の譲渡損の取り扱い

2013年02月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人の確定申告でよく質問される株の譲渡損の取り扱いについてお伝えします。

 

上場株式等で譲渡損が出た場合にその損失を三年間繰り越せるというものがあります。

 

たとえば、去年株の譲渡損が100万円になっていて、

今年は株の譲渡益が100万円になっていた場合、

今年の利益を去年の損失と相殺することができます。

 

ただし、この相殺をするためには確定申告をしている必要があります。

 

たまに証券会社で源泉徴収などの処理をされているので、

確定申告は必要ないと思われている方もいらっしゃいますが、

証券会社は確定申告を代わりに行っているわけではありませんので、

相殺をするためには別途確定申告をしなければならないということになります。

 

ただ、これも勘違いしている人が多いのですが、

その申告は期限後でも大丈夫なのです。

たとえば、去年は株で譲渡損が出ていたけれども

申告期限までに確定申告をしていなかったという状況であれば、

去年分の確定申告書を作成し株の譲渡損について期限後であっても申告をしておけば、

そのあとに今年の分の確定申告で去年の損失と相殺することは可能です。

 

去年確定申告していないからといって、

今年の株の譲渡益と相殺できないと決まったわけではありませんので、

もしあきらめていた方は参考にしてくださいね。

 

また今回はわかりやすいように詳細は省いて説明しておりますので、

それぞれのケースで他にも気を付けないといけない点はあります。

 

実際に申告する際は事前に税務署や税理士に相談するようお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



今年の年末調整で間違いが多かった点

2013年01月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は今年の年末調整で間違いが多かった点についてお伝えします。

 

今年から保険料控除について改正がありましたが、

お客さんが行った年末調整のチェックをしていると、

改正に係る部分で間違えているケースを多く拝見します。
(改正の内容については長くなるので割愛しますね)

 

特に“旧契約”と“新契約”に関する部分で

①新契約と旧契約とでは計算式や限度額が違う

②昔から掛けている保険が平成24年中に更新された際には新契約として計算する。

といった点で間違いがあるようです。

結果的に本来よりも税負担が多い処理になっていることも多いように思います。

 

たとえば、①では同じ保険料を支払っていても

新契約では控除する限度額が4万円ですが

旧契約では限度額が5万円のため1万円控除が多くなります。

また、旧契約と新契約では計算式が違うため、

使う計算式を間違えてしまうと税金の額が変わってしまいます。

 

②の場合では去年までは限度額まで控除できている場合に多いのですが、

昔から契約している保険が平成24年に更新されていて

新契約となっていた際に「介護保険」部分の金額があるのに

気付かずに捨ててしまい介護保険部分の控除額を一切控除することなく

本来よりも税負担が多い結果になっていることもあります。

 

新契約か旧契約かは控除証明書に書いていますので、

もし心当たりのある人は改めてチェックしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



うっかり間違える年末調整のポイント

2012年10月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

 和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回はうっかり間違えてしまう年末調整のポイントをお伝えします。

 

間違いやすいポイントを下記に列挙しますのでチェック用としてご確認ください。

 

①給与の金額に通勤手当が含まれていないか 

両親が扶養になるのに忘れていないか 

障害者が扶養にいるのに障害者控除を忘れていないか

④障害者の等級が上がったのに特別障害者を普通障害者として処理していないか

障害者の等級によって控除できる金額が変わります。等級が変わった際は注意してくださいね。

 

⑤寡婦(寡夫)控除を忘れていないか

死別や離婚で夫(妻)がいない方は寡婦(寡夫)控除の適用の可能性があります。

 

⑥保険の種類を間違えていないか

「一般」と「医療介護」「個人年金」がありそれぞれ上限額があるため

間違えている場合は損をしてる可能性があります。

 

⑦長期損害保険料の控除を忘れていないか

⑧長期損害保険と地震保険の両方に該当する保険の場合、有利な方を選択したか。

 

ざっと書きましたが、人によっては他にも間違いやすい点はあるとは思います。

特殊なケースについては事前に調べるので意外と間違えないものですし、

税理士に相談されるケースも多いでしょうから割愛しております。

 

上記のものはお客さんが行った年末調整の処理を

私がチェックした際に比較的多い間違いを列挙している感じですね。

 

ちょっとしたことで税金が変わってしまうので処理をする時は注意するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



会社を設立した時の届出

2012年10月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を設立した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの

 

①法人設立届出書(設立の日以後二か月以内)

 

②青色申告の承認申請書
(設立から3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)

 

③給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合。一月以内。)

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり、事務負担が減少します。

 

⑤棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

⑥減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は定率法を選べないもの以外は原則として定率法になります。

 

★都道府県に提出するもの

法人設立届出書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

 

★市町村へ提出するもの

法人設立届出書(名称は市町村によって違うかもしれません)

 

税務署に提出するものについては個人事業者とほぼ同じような内容の届出になります。

また、有利不利のある消費税の届出と社会保険関連などは割愛しております。

 

個人事業と違う点は個人事業ではシャチハタ以外の印鑑があれば手続きができたのに対し

会社の場合は定款のコピー等の資料も同時に提出する必要があります。

資料を集めたりする時間や費用がかかりますのでご注意ください。

 

その他、有利不利がある届出書を提出しようとお考えの際は

税理士に一度相談するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業を開業した時の届出

2012年10月29日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業を開業した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの  

①個人事業者の開業等届出書(一か月以内)

 

②所得税の棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は定額法になります。

 

④給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合:一月以内)

 

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり事務負担が減少します。

 

⑥所得税の青色申告承認申請書

原則、承認を受けようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内になります。

 

⑦青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)

原則、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内になります。

 

このうち事業をしている場合は⑥は絶対に提出した方がいいものになります

税額が変わることも多いので忘れないようにご注意ください。

 

②③④⑤⑦は状況次第になりますが、

家族に給与を払う場合は④⑦は提出しなければなりませんね。

特に⑦は提出しないと給料を支払っても経費に認められませんのでご注意ください。

 

様式は国税庁のHPからダウンロードできます。

また、作成した届出書を事前にコピーをして

提出する際に一緒に税務署に持って行き

受付印を貰ったものを控として保存しておくようにお願いしますね。

 

★都道府県に提出するもの

個人事業開始等申告書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

★市町村へ提出するもの 

開業等届出書 

 

開業時は何かと忙しく届出の提出を忘れがちになるかもしれませんが、

提出しなかったことで税金を多く払わないといけなくなることも多いので

忘れずに提出するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税務署の罰金の種類

2012年10月26日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は税務署の調査があった際の罰金的な税金をお伝えします。

 

また、毎回のことですができるだけイメージしやすい表現で書いているため、

実際の調査があった際の交渉などでは改めて税理士に相談するようにお願いします。

 

①過少申告加算税

調査があった際に既に支払った税額が少なかったことが判明

改めて申告書を提出した際に足りなかった分とは別に追加で支払う税金です。

足りなかった税金の10%(金額によっては15%)になります。

 

②無申告加算税

申告期限までに申告をしないでその後の調査で

支払うべき税金が判明した際に追加で支払う税金です。

当初支払うべき税金に対して

「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%」になります。

(調査の前に自主的に申告していれば5%になります。)

 

③重加算税

領収書を偽造したり、架空の人件費を計上、売上を隠ぺいするなど、

いわゆる脱税をした時に追加で支払うことになる税金です。

調査で増加した税金の35%(無申告の場合は40%)になります。

 

この他、追加で延滞税という利息的な罰金があり、

消費者金融並みの利率になるため結構な金額になります。

 

調査があって重加算税を支払うことになった際、

延滞税も加えると追加で支払うべきだった税額の

倍近くを払うことになるケースもよくあります。

しかもあくまで罰金扱いなので支払っても税金の計算上は費用になりません。

 

調査があった際のポイントとしては、

税務署の調査官に「これは重加算税の対象になる」と言われたとしても、

本当にそうなのか確認するようにしてみてください。

 

相手も人間なので勘違いする可能性はありますし、

重加算税の場合には延滞税の計算でも不利になるため、

調査官から指摘があったからといって

鵜呑みにはせず検討するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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