役員の報酬を変更できる期間

2014年07月04日

 
 
ご覧いただいてありがとうございます。 
 
こんにちは。
 
和歌山の税理士の尾崎敦です。
 
 
今回は役員の報酬(給与)を変更できる期間についてお伝えします。
 
 
結論からお伝えすると、
 
特別なケースでの取り扱いを除き、
 
基本的には事業年度開始の日から3か月以内
 
役員の報酬を変更できる期間となります。
 
 
また、この取り扱いは新設法人であっても同じ取り扱いになります。
 
 
 
特に新設法人の場合は今後の見通しが立たないので
 
儲かってから給与を決めたいという
 
相談がよくあります。
 
 
お気持ちはよく分かるのですが、
 
事業年度開始の日から
 
3ヶ月を超えて報酬を決めると、
 
その報酬は法人税を計算するときは
 
経費にならないのに、
 
役員個人には他の人と同じように
 
社会保険や所得税・住民税はかかるので、
 
節税という面ではお勧めできません。
 
 
 
このような場合の対策がないとは言いませんが、
 
会社の経営に影響が出たり
 
手間や費用がかかることもあるため、
 
役員の報酬は期間内に決めるように心がけてくださいね。
 
 
また、今回のブログは
 
できるだけ伝わりやすいように
 
手続きなど省略している部分もあります。
 
 
実際に検討する際は
 
事前に専門家にご相談されるようにお願いしますね。
 
 
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
 


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