和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

お客様からの頂き物

2019年08月21日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、和歌山市内のお客様W様からお土産を頂きました。

 

画像でもわかるように和歌山県有田市簑島にある田中海苔店さんの海苔になります。

 

いつもありがとうございます。

自宅に持ち帰っていただいております。


いただいた際にご本人にもお礼をお伝えしておりますが、

あらためてこちらでもお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。


※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



2019年頂いた御中元(2回目)

2019年08月06日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

前々回お客様から頂いた御中元をお伝えしましたが、

その後、別のお客様からもお中元を頂きましたので追加でお伝えいたします。

 


 

高野町の株式会社M様からお中元を頂きました。

ご覧の通りドリップ式珈琲とそうめんになります。

確か昨年もそうめんをいただいたと思います。

いつもありがとうございます。

美味しくいただきます。

 

今回は以上になります。

次回は税務調査の続きになりますね。


最後までお読みいただきありがとうございました。



2019年お客様から頂いた御中元

2019年07月31日


ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回もお客様からいただいたお中元のご紹介とお礼になります。

 

御坊市で自動車整備業を営んでいる I様から頂きました。

いつもありがとうございます。

職員や来客されたお客様で、もうすべて飲んでしまいました(笑)

 

 

和歌山市の建設関連検査業のD株式会社様からお中元を頂きました。

いつもありがとうございます。

写真だとわかりづらいですが、珈琲と紅茶のボトルが10本も入っていました。

今も事務所で頂いております。

 

 

和歌山市の管工事業の株式会社O様から頂きました。

ショウタニというお店の解凍して頂く冷凍ゼリーになります。

写真は解凍途中なので一部白く凍ってますね。

2日ですべて頂いてしまいました。

いつもありがとうございます。

美味しくいただきました。

 

そのほか、商品券を頂いた和歌山市の自動車関連業のY様

いつもお心遣いいただきありがとうございます。

 

 

いただいた際にすべてのお客様にお礼をお伝えしておりますが、

改めてこちらでもお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。



令和元年 お客様からの頂き物

2019年07月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

昨日、和歌山市で介護事業を行っている株式会社S様からお中元を頂きました。

 

 

いつもありがとうございます。
みんなで毎日一本ずつ頂いております。

 

また、先週お伺いした和歌山市の建設関係のY様からお土産を頂きました。

いつもありがとうございます。

画像は見えにくいかもしれませんが、お菓子です。

美味しくいただきました。

 

 

ご本人にもお礼をお伝えしておりますが、


改めてこちらでもお礼を申し上げます。


ありがとうございました。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。


※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。

 



2018年の年末にお客様から頂いた御歳暮

2019年04月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

繁忙期で少し遅くなりましたが、今回は2018年の年末年始に

お客様から頂いていたお歳暮などをご紹介させていただきます。

和歌山市で運送業を営んでいるP様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

和歌山市で検査業を営んでいるD様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 


高野町のO様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

御坊で自動車整備業をされているI様から頂きました。

ご丁寧にありがとうございます。

 

高野町のM様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

和歌山市のN様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

年始にK様からお土産を頂きました。

ご丁寧にありがとうございます。

 

年始に和歌山市で建設関連のお仕事をされているY様から頂きました。

いつもありがとうございます。

 

頂いた際にその都度お礼をお伝えしておりますが、

この場でも改めて御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。



お客様から頂いた御中元

2018年08月29日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は、お客様から頂いた御中元で

お伝えできていないものについてご紹介させていただきます。

 

まず上の写真は株式会社P様から頂いた御中元になります。

いつもありがとうございます。

毎日少しずつ飲んでいたつもりですが、

気付いたらすぐになくなっていました。(笑)

 

 

次は株式会社M様から頂いたお中元になります。

いつもありがとうございます。

自宅に持ち帰り家族で美味しく頂きました。

 

 

最後に、公益社団法人R様から頂きました。

いつもありがとうございます。

こちらも自宅に持ち帰り、M様から頂いたそうめんと

おにぎりのセットで頂いております。

 

あらためてこの場でも御礼をお伝えしたいと思います。

いつも本当にありがとうございます。

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



所得税の還付を受ける場合の期限

2018年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様であるD株式会社様からお中元をいただきました。

画像は頂いたものになります。

D株式会社様いつもありがとうございます。

あらためてこの場でも御礼を申し上げます。

 

今回は「所得税の還付を受ける場合の期限」についてお伝えします。

 

過去の確定申告で経費が漏れていたなどの理由により、

納税額が過大になっていたというケースの場合、

納めすぎになっている税金の還付を税務署へ請求することができます。
(正式名称は「更正の請求」と言います)

 

ご注意いただきたいのは、この更正の請求は

対象になる年が納付であったか、

還付申告であったかで期限が違うことです。

 

具体的には、当初の申告が

納付であった場合申告期限から5年間が更正の請求の期限となり、

還付であった場合申告書を提出した日から5年間となっています。

 

これだけだと違いが分かりづらいかもしれませんので、

具体的な期日でいうと、

たとえば平成25年分の確定申告の申告期限は

平成26年3月15日になりますが、

平成26年2月21日に申告書を提出していたとします。

 

この場合の当初の平成25年分の確定申告が納付である場合は、

更正の請求の期限は当初の申告期限から5年になる

平成31年3月15日になります。

 

仮に、当初の平成25年分の確定申告が還付であった場合は、

更正の請求の期限は当初の申告書を提出した

平成26年2月21日から5年になる

平成31年2月21日になります。

 

上の例だと、当初の確定申告が還付であった場合は、

納付であった場合と比べて更正の請求の期限が

3週間ほど早い結果となっています。

 

(参考 国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm

 

更正の請求の期限を過ぎてしまうと、

払いすぎている税金は一生戻ってこないことになるので、

当初の申告を確認し期限までに手続きを行うことができるようご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



決算直前でもできる節税対策

2018年07月03日

 

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様のK株式会社様からお土産をいただきました。

愛媛に行かれたそうで写真は頂いたお土産のものになります。

いつもありがとうございます。

 

今回は中小企業の「決算直前でもできる節税対策」についてお伝えします。

 

節税対策はできるだけ時間に余裕をもって行うほうがいいのですが、

決算直前に予想以上に利益が出てしまうという状況もよくあります。

 

そのような状況で一度検討してもらいたい節税対策をまとめてみました。

 

①中小企業倒産防止共済による節税

 

最大で240万円が経費に計上できます。

ただ、資金繰りに影響があること、40ヶ月以上加入しないと

満額が返金されないこと等の注意点があります。

解約するときのことも考慮して検討してみてください。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:倒産防止共済で取引先倒産への対策と節税

 

②短期前払費用による節税

主に家賃や生命保険などでよく行われる節税策になりますね。

〇詳しくはこちらをご覧ください。

        ↓

過去の記事:短期前払費用の意外とよくある間違い

過去の記事:生命保険を使った節税について

 

③決算賞与による節税

 

決算賞与も昔からよく使われる節税策になりますが、

下記の3つの要件を満たせば決算日の時点で未払であっても費用として計上できます。

 

1.決算日までに、決算賞与を支給する従業員全員に対して、個別に支給額を通知すること

2.通知をした金額を通知した従業員全員に対し、決算日の後、1ヶ月以内に支払っていること

3.その支給額について、通知をした事業年度において未払金で経費処理をしていること

 

例えば、3月決算の会社が、3月31日までに、

決算賞与を支払うすべての従業員に対して、個別に支給額を通知して、

4月30日までに実際に全員に支給した場合、

決算日時点では未払でも賞与として経費処理できるというイメージです。

 

この場合に後日税務調査で指摘されることも想定して、

要件を満たしていることを証明できるように、

従業員に対する通知については書面で行い、

実際の支給については銀行振込等を利用して、

全ての記録が書類上に残るようにご注意ください。

(参考URL)

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

 

④少額減価償却資産で節税

 

不要なものを購入してまで節税をするのは余計にお金が出ていく結果となるだけですので

トータルで見て損にしかなりませんが、来期購入する予定であった必要な物を、

予定を前倒して購入することで当期の経費を増やして節税を図るというイメージですね。

 

〇詳しくはこちらをご覧ください

        ↓

過去の記事:少額な資産の購入で節税を検討する場合

 

いくつか主だったものを列挙しましたが、

決算直前で時間がないからこそ慎重に検討するようにしてみて下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。



年末年始のいただきもの

2018年04月05日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

繁忙期でバタバタしておりましたが、

少し時間ができましたので、

年末年始にお客様からいただきました

お土産をブログでもご紹介したいと思います。

 

 

トップの画像のお土産は株式会社D様からいただきました。

いつもありがとうございます。

従業員一同で美味しくいただきました。

 

株式会社W様からいただきました。

いつもありがとうございます。

いくつか家に持ち帰ったのですが、

妻が大変喜んでおりました。

 

有限会社S様からいただきました。

いつもありがとうございます。

年始に父親と飲ませていただきました。

 

Y様からいただきました。

いつもありがとうございます。

写真が光ってるものしかなくてすみません。

美味しくいただきました。

 

その他にもいただいたものがあったと思うのですが、

残念ながら写真を撮り忘れているようです。すみません。

 

いただいた際にも皆様にお礼をお伝えしておりますが、

あらためてこの場でもお伝えさせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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