和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

実際に対応した無申告の調査

2018年08月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は、実際にあった所得税の無申告の調査についてお伝えします。

※余談ですが、写真は7月に訪問した加太にある温泉旅館のランチです。

 

2年ほど前の5月に、ホームページをご覧になって

お問い合わせをいただいたお客様のケースになります。

 

和歌山市で店舗を構えている個人事業者の方でしたが、

ご相談の内容は、3月になってから確定申告書を提出する 「 前 」 に

契約をしていた税理士から突然解約と言われて、

資料が送り返されてきたので途方にくれているというものでした。

 

その税理士とは直接話をしていないため

どのような事情があったかは私には分かりませんが、

個人事業者の確定申告の期限は3/15になりますので、

ご相談に来られた5月の時点で申告をしていなければ

無申告の状態ということになります。

 

できるだけ早く申告をしたいというご要望でしたので、

その場で確定申告書の作成のご依頼をお受けすることとなりました。

 

すぐに送り返されてきた資料を含め必要な資料をお預かりして、

作業を進めていた5月の下旬ごろ、

突然、ご本人から電話があり、昨日税務署の調査があったと連絡を受けました。

 

話を聞くと、税務署から事前に連絡はなく、調査官は合計4人で

ご自宅に二人、お客様がいる営業中のお店に二人、

同じ時間に突然訪問してきて

その場にある資料を持って帰って行ったそうです。

 

そのお電話の中で調査の対応もご依頼いただいたため、

無申告の件に加えて税務署との交渉の代理も

私の方で行わせていただくことになりました。

 

その後の調査の詳細は割愛しますが、

無申告になっている年度については

税務署との交渉の結果、

私の方で申告書を作成し6月中に提出するという話になったため、

急いで作成し、内容を本人に確認して頂いたうえ、

無事に6月中に申告書を提出することができました。

 

ケースバイケースですが、申告の期限を過ぎてしまった場合、

このケースのようにすぐに税務署の調査が入る可能性もあります。

 

また、このケースとは別に、数年たってから調査が来ることもありますが、

いずれにせよ無申告なのに税務署から連絡がきていない状況というのは

たまたま 「 今は 」 きていないというだけになります。

 

いつか必ず連絡が来て、数年分の税金と罰金を

まとめて支払うように言われることになります。

 

それぞれの事情があると思いますが、

もし無申告になってしまった場合は、

出来るだけ早く対処するようにご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



所得税の還付を受ける場合の期限

2018年07月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

先日、お客様であるD株式会社様からお中元をいただきました。

画像は頂いたものになります。

D株式会社様いつもありがとうございます。

あらためてこの場でも御礼を申し上げます。

 

今回は「所得税の還付を受ける場合の期限」についてお伝えします。

 

過去の確定申告で経費が漏れていたなどの理由により、

納税額が過大になっていたというケースの場合、

納めすぎになっている税金の還付を税務署へ請求することができます。
(正式名称は「更正の請求」と言います)

 

ご注意いただきたいのは、この更正の請求は

対象になる年が納付であったか、

還付申告であったかで期限が違うことです。

 

具体的には、当初の申告が

納付であった場合申告期限から5年間が更正の請求の期限となり、

還付であった場合申告書を提出した日から5年間となっています。

 

これだけだと違いが分かりづらいかもしれませんので、

具体的な期日でいうと、

たとえば平成25年分の確定申告の申告期限は

平成26年3月15日になりますが、

平成26年2月21日に申告書を提出していたとします。

 

この場合の当初の平成25年分の確定申告が納付である場合は、

更正の請求の期限は当初の申告期限から5年になる

平成31年3月15日になります。

 

仮に、当初の平成25年分の確定申告が還付であった場合は、

更正の請求の期限は当初の申告書を提出した

平成26年2月21日から5年になる

平成31年2月21日になります。

 

上の例だと、当初の確定申告が還付であった場合は、

納付であった場合と比べて更正の請求の期限が

3週間ほど早い結果となっています。

 

(参考 国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm

 

更正の請求の期限を過ぎてしまうと、

払いすぎている税金は一生戻ってこないことになるので、

当初の申告を確認し期限までに手続きを行うことができるようご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



源泉所得税を間違えて納付してしまった時

2017年08月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「源泉所得税を間違えて納付してしまった時」についてになります。

 

実際に何回か見たことがあるのですが、

給料の額や源泉所得税の額を

納付書に間違えて書いてしまい、

その間違いに気づかず

そのまま納付してしまうことがあるようです。

 

昨年の年末調整の繰越額を相殺するのを忘れて

納付してしまっているケースも意外とよくあります。

特に納期の特例(半年に一回納付)の場合に多いみたいですね。

 

この場合の手続きは下記のようになります。

 1、納めた額が少なかった場合

新しい納付書に不足分を記載して、

摘要欄に何年何月不足分と記載して納付します。

この場合、税額や納付期限からの日数によっては

不納付加算税や延滞税といった追加の納税が発生する

可能性がありますので、早めの対応をお勧めします。

 

ちなみに不納付加算税は税務署から告知を受ける前に

自主的に納付した場合は5%

調査等で発覚した場合は10%となっています。

(免除されるケースもありますが、

 分かりづらくなるのでここでは割愛します。)

 

 2、納めた額が多すぎた場合

この場合は多く納めた分を還付(返してもらう)方法と、

今後納付する源泉所得税に充当(相殺)する方法の二通りの方法があります。

 

還付を受ける場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」

充当する場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」

という書類を税務署に提出します。

(上記の名称で検索してもらうと国税庁のHPで様式と書き方をダウンロードできます。)

 

どちらも書類自体は1枚だけのものになります。

様式も両方とも似たような感じのものになりますね。

 

名前から受けるイメージだと書くのがすごく難しいように思うかもしれませんが、

実際に書いてみるとそんなに難しいものではありませんのでご安心ください。

 

また、添付する書類も還付・充当ともに同じものになります。

① 還付を受けようとする(充当を受けようとする)税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部

② 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

 

国税庁のHPで記載されているものをそのまま書きましたが、

簡単に言うと①は間違えて納付してしまった時の納付書になりますね。

②は本来の正しい税額はいくらで、どのように間違えたか客観的に分かる資料になります。

 

 注意点として国税庁のHPでは例として

総勘定元帳の預り金が書かれていますが、

実際には②の資料はその人の状況によって異なります。

 

たとえば、以前に私が相談を受けたケースでは、

間違えた年とその前年の源泉徴収簿を

全員分提出することになりました。

 

 二度手間にならないように

事前に税務署に問い合わせをしてから

手続きをするようにしてくださいね。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。



無申告になってしまった場合

2017年08月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お問い合わせいただいた際に、

何年間か申告していないと

お聞きすることがたまにあります。

 

申告していなかった理由を聞くと、

〇自分でやろうと思ったけど忙しくて手が回らなかった

〇税理士の報酬が払えないのでそのまま時間がたってしまった

〇赤字だからしなくてもいいと思った、等々

人によって様々あります。

 

実は、税務署は無申告の法人や個人事業者を

対象とした調査に力を入れていて、

取引先の税務調査等をきっかけに

税務書からのお尋ねがあったり、

突然税務調査にくることも多くなっています。

 

 無申告の場合、無申告加算税・延滞税といった

追加の税負担に加えて青色申告の取り消しという

ペナルティが発生する可能性があります。

 

金額や悪質かどうかという基準もありますが、

最悪逮捕されることも可能性としてはあります。

 

無申告の決算・申告作業については、どうしてもリスクがあるため

断られる税理士さんも多くいると聞いたことがありますが、

 当事務所では実際にご依頼を頂いて、

法人の申告を3年分まとめて行った経験や

個人の確定申告を数年分さかのぼって行うといった

無申告の申告作業を何度も行ったことがありますので、

期限が過ぎてしまっても自主的に申告する、ということはできます。

 

「税務署から連絡がきてから申告すれば問題ないか」

という質問を受けることもありますが、

自主的に申告書を提出する場合と

税務署に言われてから申告書を提出する場合では

ペナルティに大きな差があります。

 

例えば、無申告加算税というものは自主的に申告する場合は5%になりますが、

そうでない場合は、50万円まで15%、50万円を超える部分は20%と

自主的に申告する場合とそうでない場合では、

3倍~4倍の税負担の差になります。

また、重加算税(35%か40%)が課される可能性も高くなります。

 

繰り返しになりますが、 

無申告になってしまっても

さかのぼって自主的に申告することはできますので、

税務署から連絡が来る前に自主的に申告するか

税理士に相談するように気を付けてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



確定申告の期限を過ぎてしまった場合

2013年03月13日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告の期限を過ぎた場合についてお伝えしたいと思います。

 

サラリーマンの方で年末調整をされていて

医療費控除で還付を受けるだけの方等は

それほど気にされなくてもいいかも知れませんが、

確定申告を期限が過ぎて行った場合ペナルティが発生します。

 

以下に代表的なペナルティを記載します。

①無申告加算税

②延滞税

③青色申告の特別控除の減額

 

その他にもその人の状況によっては期限内に申告しないと

適用を受けられないものもありますが、

想定されるケースが多岐にわたるため、

今回は上記のものだけで割愛させていただきます。

 

①については以前もお伝えしましたが、

本来納付すべき税額に上乗せして支払う税金で

本来納付すべき税額の50万までは15%。

50万を超えた分は20%になります。

(自主的に申告した場合は5%になります。)

 

②についてはイメージとして利息のようなものと

考えてもらえたら分かりやすいかと思いますが、

罰則の意味を含まれているため、

銀行からの借り入れの利息などと比べると

基本的に高い利息となっています。

 

今の時点だと法定納期限(所得税は3月15日)から

期限後申告をした日の翌日以後2か月を経過する日までは年4.3%。

それ以後は年14.6%になります。

 

③について青色申告特別控除で毎年65万円の控除を受けていた方は、

10万円までしか控除することはできなくなります。

65万円の控除は期限内に申告することが条件の一つになっているからです。

 

確定申告の期限を過ぎてしまっても申告はできますが、

ペナルティが多くデメリットしかありませんので、

今年の確定申告期限まであと二日になりましたが、

申告しないといけない方は間に合うように気を付けてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



間違えていた確定申告をやり直したい場合

2013年03月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告のやり直しについてお伝えします。

 

たとえば、平成23年度について

期限までに確定申告したけれど、

医療費控除を忘れていた場合等には、

確定申告をやり直して還付を受けることができます。

(専門用語でいえば「更正の請求」というものになります。)

 

平成22年分より以前は

法定申告期限から一年以内に

更正の請求をしないといけませんでした。

 

法定申告期限というのは簡単に言えば

確定申告書の申告期限になります。

平成22年分であれば申告期限は

平成23年3月15日ですので、

その一年後の平成24年3月15日までに

更正の請求をしなければなりませんでした。

 

それが平成23年分の確定申告からは

更正の請求ができる期間が5年に延長されました。

 

とはいえ、期限内に申告しないと

適用が受けられない取扱い等もありますので、

「間違えてもやり直せばいいや」という考えではなく、

注意して期限内に確定申告をし、

万が一間違えてしまったら、

やり直しを受けることができないか

検討するという方向で考えてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税務署の罰金の種類

2012年10月26日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は税務署の調査があった際の罰金的な税金をお伝えします。

 

また、毎回のことですができるだけイメージしやすい表現で書いているため、

実際の調査があった際の交渉などでは改めて税理士に相談するようにお願いします。

 

①過少申告加算税

調査があった際に既に支払った税額が少なかったことが判明

改めて申告書を提出した際に足りなかった分とは別に追加で支払う税金です。

足りなかった税金の10%(金額によっては15%)になります。

 

②無申告加算税

申告期限までに申告をしないでその後の調査で

支払うべき税金が判明した際に追加で支払う税金です。

当初支払うべき税金に対して

「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%」になります。

(調査の前に自主的に申告していれば5%になります。)

 

③重加算税

領収書を偽造したり、架空の人件費を計上、売上を隠ぺいするなど、

いわゆる脱税をした時に追加で支払うことになる税金です。

調査で増加した税金の35%(無申告の場合は40%)になります。

 

この他、追加で延滞税という利息的な罰金があり、

消費者金融並みの利率になるため結構な金額になります。

 

調査があって重加算税を支払うことになった際、

延滞税も加えると追加で支払うべきだった税額の

倍近くを払うことになるケースもよくあります。

しかもあくまで罰金扱いなので支払っても税金の計算上は費用になりません。

 

調査があった際のポイントとしては、

税務署の調査官に「これは重加算税の対象になる」と言われたとしても、

本当にそうなのか確認するようにしてみてください。

 

相手も人間なので勘違いする可能性はありますし、

重加算税の場合には延滞税の計算でも不利になるため、

調査官から指摘があったからといって

鵜呑みにはせず検討するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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