源泉所得税を間違えて納付してしまった時

2017年08月03日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「源泉所得税を間違えて納付してしまった時」についてになります。

 

実際に何回か見たことがあるのですが、

給料の額や源泉所得税の額を

納付書に間違えて書いてしまい、

その間違いに気づかず

そのまま納付してしまうことがあるようです。

 

昨年の年末調整の繰越額を相殺するのを忘れて

納付してしまっているケースも意外とよくあります。

特に納期の特例(半年に一回納付)の場合に多いみたいですね。

 

この場合の手続きは下記のようになります。

 1、納めた額が少なかった場合

新しい納付書に不足分を記載して、

摘要欄に何年何月不足分と記載して納付します。

この場合、税額や納付期限からの日数によっては

不納付加算税や延滞税といった追加の納税が発生する

可能性がありますので、早めの対応をお勧めします。

 

ちなみに不納付加算税は税務署から告知を受ける前に

自主的に納付した場合は5%

調査等で発覚した場合は10%となっています。

(免除されるケースもありますが、

 分かりづらくなるのでここでは割愛します。)

 

 2、納めた額が多すぎた場合

この場合は多く納めた分を還付(返してもらう)方法と、

今後納付する源泉所得税に充当(相殺)する方法の二通りの方法があります。

 

還付を受ける場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」

充当する場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」

という書類を税務署に提出します。

(上記の名称で検索してもらうと国税庁のHPで様式と書き方をダウンロードできます。)

 

どちらも書類自体は1枚だけのものになります。

様式も両方とも似たような感じのものになりますね。

 

名前から受けるイメージだと書くのがすごく難しいように思うかもしれませんが、

実際に書いてみるとそんなに難しいものではありませんのでご安心ください。

 

また、添付する書類も還付・充当ともに同じものになります。

① 還付を受けようとする(充当を受けようとする)税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部

② 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

 

国税庁のHPで記載されているものをそのまま書きましたが、

簡単に言うと①は間違えて納付してしまった時の納付書になりますね。

②は本来の正しい税額はいくらで、どのように間違えたか客観的に分かる資料になります。

 

 注意点として国税庁のHPでは例として

総勘定元帳の預り金が書かれていますが、

実際には②の資料はその人の状況によって異なります。

 

たとえば、以前に私が相談を受けたケースでは、

間違えた年とその前年の源泉徴収簿を

全員分提出することになりました。

 

 二度手間にならないように

事前に税務署に問い合わせをしてから

手続きをするようにしてくださいね。

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。



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