実際に対応した無申告の調査

2018年08月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は、実際にあった所得税の無申告の調査についてお伝えします。

※余談ですが、写真は7月に訪問した加太にある温泉旅館のランチです。

 

2年ほど前の5月に、ホームページをご覧になって

お問い合わせをいただいたお客様のケースになります。

 

和歌山市で店舗を構えている個人事業者の方でしたが、

ご相談の内容は、3月になってから確定申告書を提出する 「 前 」 に

契約をしていた税理士から突然解約と言われて、

資料が送り返されてきたので途方にくれているというものでした。

 

その税理士とは直接話をしていないため

どのような事情があったかは私には分かりませんが、

個人事業者の確定申告の期限は3/15になりますので、

ご相談に来られた5月の時点で申告をしていなければ

無申告の状態ということになります。

 

できるだけ早く申告をしたいというご要望でしたので、

その場で確定申告書の作成のご依頼をお受けすることとなりました。

 

すぐに送り返されてきた資料を含め必要な資料をお預かりして、

作業を進めていた5月の下旬ごろ、

突然、ご本人から電話があり、昨日税務署の調査があったと連絡を受けました。

 

話を聞くと、税務署から事前に連絡はなく、調査官は合計4人で

ご自宅に二人、お客様がいる営業中のお店に二人、

同じ時間に突然訪問してきて

その場にある資料を持って帰って行ったそうです。

 

そのお電話の中で調査の対応もご依頼いただいたため、

無申告の件に加えて税務署との交渉の代理も

私の方で行わせていただくことになりました。

 

その後の調査の詳細は割愛しますが、

無申告になっている年度については

税務署との交渉の結果、

私の方で申告書を作成し6月中に提出するという話になったため、

急いで作成し、内容を本人に確認して頂いたうえ、

無事に6月中に申告書を提出することができました。

 

ケースバイケースですが、申告の期限を過ぎてしまった場合、

このケースのようにすぐに税務署の調査が入る可能性もあります。

 

また、このケースとは別に、数年たってから調査が来ることもありますが、

いずれにせよ無申告なのに税務署から連絡がきていない状況というのは

たまたま 「 今は 」 きていないというだけになります。

 

いつか必ず連絡が来て、数年分の税金と罰金を

まとめて支払うように言われることになります。

 

それぞれの事情があると思いますが、

もし無申告になってしまった場合は、

出来るだけ早く対処するようにご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

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