ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
本日は「住宅取得等資金の贈与税の非課税」に関しての注意点についてお伝えします。
まず、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の概要をお伝えします。
父母や祖父母などから住宅の取得等をするために
お金の贈与を受けた場合に、
一定の要件を満たせば、
一定額までは贈与税がかからないというもので、
仮に一般の住宅であれば平成25年中の贈与は
700万円まで贈与税がかからないことになります。
(ちなみに平成26年度は500万円が贈与税がかからない上限額になります。)
一定の要件というのが、いくつかあるのですが、
その要件の中に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額をあてて住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築などをすること」というのがあります。
簡単に書き直せば、
「お金をもらった翌年の3月15日までに住宅を取得等しなさい」
ということになります。
これが具体的にイメージされていることが少ないようなので
注意が必要、というのが今回お伝えしたいことになります。
具体例を以下に書きます。
25年9月に住宅の売買契約を締結し、
26年5月に引き渡し予定の場合、
25年中にご両親等から700万円の贈与を受けても
非課税とはならずに、全額贈与税の計算に含まれる
(贈与税がかかる)ことになります。
理由は「25年に贈与を受けたのに26年3月15日までに住宅を取得していないから」というものですね。
ちなみに上記の場合は26年に贈与を受けて
支払いに充てた場合は500万円までは贈与税がかからないとなります。
住宅を購入する時には消費税や住宅ローン控除の関係で、
契約する時期や引き渡しを受ける時期を
気にされる方がいらっしゃるかと思いますが
ご両親や祖父母から金銭の贈与を受ける方は、
上記の取扱も合わせて注意してもらえるようにお願いしますね。
贈与税がかからないようにできたはずなのに、
贈与を行う時期を間違えたことによって、
贈与税がかかってしまったということにも
なりかねませんので。
また、他にも要件や細かい取り決めがありますので、
実際に贈与を行おうとする際は、
事前に税理士や最寄りの税務署
に相談されるようにお願いしますね。