交際費の改正

2013年06月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は平成25年度税制改正のうち

「交際費」に関する部分についてお伝えします。

 

個人的には、印紙税の改正ほどではなくても

他の改正に埋もれがちで業界の人間以外には

あまり知られていないように思っています。

 

内容としては、中小企業の税金の計算上、

以前は交際費のうち600万円までは一割、

600万円を超えた部分に関しては、

その全額が費用にならなかったものが、

800万円以下の部分は全額が費用となりました。

 

気を付けていただきたいのは「いつから」という部分ですが、

25年4月1日以後に開始する事業年度からということになります。

 

たとえば3月決算の会社であれば

25年4月1日が期首になりますので、

今支払っている交際費は全額費用になります。

 

9月末決算の会社であれば、

基本的には25年10月1日から開始する事業年度に

支払った交際費からということになります。

 

全額費用になるかどうかで交際費を支出するかを決めることは少ないと思いますが、

中小企業にとっては交際費の支払いによる税金の負担が減少しますので、

判断材料の一つとして気に留めておいてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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