和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

公表された相続税の調査結果

2013年04月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は相続税の調査結果に関してお伝えしたいと思います。

 

税務署は毎年相続税の調査結果についても発表していますが、

直近のものでは、実地調査件数3,467件、

このうち申告漏れ等の非違があった件数は2,566件で、

約74%の方がなにかしら指摘を受けている結果となっています。

 

ちなみにその前の年は77%なので、毎年結構高めの割合になっていますね。

 

そのほか公表されている情報のうち申告漏れ相続財産の内訳があるのですが、

最も申告漏れが多かった財産は現金・預貯金等で313億円、

続いて土地が232億円、有価証券が223億円になります。

 

このような結果が出ている以上、

今後相続税の調査があった際は、

現金預貯金等、土地、有価証券

まず確認されるものと思っておいてくださいね。

 

 

特に現金預金は申告漏れが多いため

事前に銀行へ反面調査を行い、

通帳の入出金の動きは確認されています。

申告の際にも確認されているでしょうが、

大きな額の入出金があるなら何に使ったか等をすぐに答えられるように

改めて確認して置いた方がいいでしょうね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税務調査が来たら絶対に追加の支払いがあるという勘違い

2013年04月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お客様からよく聞かれることの一つに

「調査があったら絶対にいくらか支払わないといけない」

というものがありますが、

必ずしもそうだとは言えないものになります

 

国税庁が公表している資料では調査件数12万9千件のうち、

非違があったのは9万2千件となっているため、

逆に言えば残りの3万7千件ほどは「調査があったけど何もなかった」ということになります。

割合としては約28%なので、

3、4件に1件は追加の支払いはないということになりますね。

 

当たり前のことではありますが、

適正に処理をしていれば何も指摘されることはありませんので、

必要以上に不安になったりしなくても大丈夫です。

 

ただでさえ調査で時間をとられるだけでなく、

他の仕事をしていてもつい気になったりするとよくお聞きします。

 

私は税務署から調査の連絡があるたびに、

改めて資料を確認し事前にお客様と打ち合わせをするようにしていますが、

事前の準備や税理士と打ち合わせを行っておけば

不安もいくらか軽減できるかと思いますので、

不安に思うことがあるなら税理士に積極的に相談するようにしてみてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



和歌山の創業補助金

2013年04月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

本日は「創業補助金」についてお伝えしたいと思います。

 

簡単に書くと、個人事業の開業、会社の設立、

中小企業などで先代から事業を引き継いだ後継者が

新事業・新分野に進出する場合などが対象になる補助金です。

 

対象となる方によって上限額が異なりますが、

新しく開業される方であれば補助率が2/3で、

上限額が200万円の補助金であり、

和歌山県では「公益財団法人わかやま産業振興財団」が

窓口になっているものですが、

第二次締切が4月22日とかなり目前に迫っております。

 

複数回募集する予定となっておりますが、

次回以降に関してはまだ日程は決まっていないようです。

 

今後開業しようと考えている等で対象になる方は、

上記の窓口や他府県の方であれば「創業補助金」で検索し

詳細をパンフレットで確認して受給が可能でありそうなら

申請してみてくださいね。

 

その他の補助金もそうですが、

受給を受けることができるのに

手続きを忘れていて、

いつの間にか期限がすぎてた、

というのはもったいないので気を付けてみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



祖父母から孫への教育資金の贈与

2013年04月07日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は税制改正のうち、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

についてお伝えしたいと思います。

 

簡単に言えば孫に対する教育資金の贈与は1,500万円までは

贈与税がかかりませんよ、という内容になります。

 

細かい部分や手続きについては割愛しますが、

ポイントは下記になるかなと思います。

 

①金融機関(信託銀行等)と教育資金管理契約を結んでお金を預けること

②500万までなら学校等以外のものに対する支払いも含まれること


③孫が30歳になった際に金融機関に預けたお金が残っていた際は
その時点で残高に対し贈与税が課税されること。

 

さしあたっては上記の部分を考慮して

どのようにするかを検討してもらえたらと思います。

特に①に関しては、孫の口座にお金を振り込んだらそれでいいと

勘違いされている方がいらっしゃるようですので注意してくださいね。

 

また、簡単に調べてみたところ、

まだ対応していない金融機関もあるので

事前に確認をした方が無難だと思います。
(和歌山の金融機関の中には今後も対応しないと言ってるところもありました)

 

贈与する期限は今のところ平成27年12月31日となっているため、

詳しい取り扱いについては今後発表されるものと思います。

また発表された際にお伝えさせていただきますね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



開業祝いのお花をいただきました。

2013年04月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

つい目の前の作業に集中してしまい、

気が付いたらこんな時間になってしまいました。

(深夜2時23分です)


開業してまだ間もないこともあってか、

自分のモチベーションが続く限り

仕事をしてしまっているため、

時間の管理について気を付けないといけないと思いました。

 

本日、税理士の村田先生から開業祝のお花をいただきました。


村田先生のブログ  →
http://ameblo.jp/taxmurata/
 
 

 
村田先生にはいつもお世話になっており、

ご丁寧にお花までいただいて大変感謝しております。


改めてお礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。

 


ちなみに写真はつい先ほど撮ったもので、

深夜であることをいいことに、

わざわざ外に持ち出して撮ってみました(笑)


普段はちゃんと屋内に置いて鑑賞させていただきますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



本日、開業しました!

2013年04月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日、4月1日をもって個人事業者として

尾崎敦税理士事務所を開業しました。

 

提出期限までは期間がありましたが、

今朝早くに税務署や県への届出も行い、

その後は和歌山市内を中心にあいさつ回りをしていました。

 

本音を言えば半年ほど前、開業を決めた時点では、

こんなにスッキリした気分で

4/1を迎えられるとは思ってもいませんでした。

 

情けない話ではありますが、

「なにしてんの?開業なんかして大丈夫なん?」と

自分に対して突っ込んでいた時期もありました。

 

今の心情を正直に言ってしまえば、

準備していた期間が長かったこともあり、

無事に開業できて安心したという気持ちの方が強いですね。

 

また、開業自体は一つの区切りでしかありませんので、

今後の活動の方が重要であることは当然のことだと思っています。

今後も初心を忘れずお客様のお役にたてるように

努力を続けていきたいと思います。

 

また、開業するにあたり相談に乗っていただいたり、

応援してくださった皆様には心から感謝しております。

 

皆さんのおかげで今日という日を迎えることができました。

本当にありがとうございました。

 

若輩者ではございますが、

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

最後に、面識のある方には本日送付させていただきましたが、

「開業のあいさつ」を添付しておきますね。

 

この挨拶状も懐かしく思える時がいつか来るんでしょうね。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました。

あらためまして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 



会社で契約する生命保険

2013年03月27日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社で掛ける社長の生命保険についてお伝えします。


会社によってさまざまな理由があるかと思いますが、

社長の生命保険をかける場合は、

①万が一の際の保障

②節税

といった視点で検討する必要があります。

 

保障としては金融機関からの借入れがある場合は

万が一の際に借入を問題なく返済できる金額と、

立てなおすまでの期間(一般的には半年ほど)の運営費

残されたご家族に対する生活の保障として退職金の支給にかかる金額

上記の合計額が妥当なものと考えられています。

(会社の状況によって異なりますので、あくまで一般論としてお考えください。)

 

節税目的としては、会社の資金繰りや経営状況なども考慮して

長期的な視点から損得を検討する必要があります。

 

ただ現実にはよく分からないので

保険会社の営業の人から言われたとおり、

知り合いから勧められたからとりあえず契約している

ということが意外と多いようです。

 

残念なことではありますが、

今まで相談を受けてきたものの中には、

会社の状況から考えるとあまり必要がないと思われるような

保険を掛けているケースも数多くありました。

 

もし契約している保険の内容をよく把握できていない場合や、

勧められたからとりあえず掛けているという状況なら、

会社の経営状況も踏まえた上で一度見直しされてみてはいかがでしょうか。

 

その際の注意点としては、

毎月の保険料の負担が苦しいからといって、

すぐに解約するというのではなく、

払い済みとして保障は下がりますが、

以後の保険料は払わなくても済むような方法もありますので

契約の変更といった手段も含めて

検討するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



調査でよく指摘される個人負担部分

2013年03月18日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は調査でよく指摘される事項のうち

個人負担部分についてお伝えします。

 

以前、開業してなくても発生する

電話代やガソリン代などについて

仕事に係る部分があっても

費用計上していないことが多いとお伝えしましたが、

今回お伝えするのは個人負担部分も含めて費用に計上しているケースになります。

 

仕事に関係ない個人負担部分は

給与あるいは賞与として所得税の対象になります。

また、法人税の計算では賞与は経費とは認められなくなります。

 

加えて、消費税が原則課税であれば

ガソリン代などにかかっている消費税の金額を

売上等から預かっている消費税から差し引いて納税していますが、

ガソリンの支払いが給与や賞与とみなされると

消費税がかかっていないことになってしまうため、

預かっている消費税から差し引くことはできなくなり、

結果的に消費税の負担も増えることになります。

 

まとめると、電話代やガソリン代などで

本来は個人が負担すべき部分を

会社で費用としてしまっている場合は、

所得税と法人税に加えて

消費税の税負担が増加する可能性があります。

 

また、追加で罰則的な意味合いをもつ加算税や延滞税が発生するため、

多額の支払いが発生することがあります。

 

個人負担部分について、よく調査で指摘される理由は、

個人負担部分を省いて処理されていないケースが意外とよくあるからです。

 

実際に省く処理をするのは手間もかかるし、

「どういう基準で省いたらいいのか分からない」

と耳にすることもありますが、

その会社の状況により金額や割合が変わりますので、

事前に税理士に相談したうえで、

気を付けるようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



確定申告の期限を過ぎてしまった場合

2013年03月13日

ご覧いただいてありがとうございます。

おはようございます。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告の期限を過ぎた場合についてお伝えしたいと思います。

 

サラリーマンの方で年末調整をされていて

医療費控除で還付を受けるだけの方等は

それほど気にされなくてもいいかも知れませんが、

確定申告を期限が過ぎて行った場合ペナルティが発生します。

 

以下に代表的なペナルティを記載します。

①無申告加算税

②延滞税

③青色申告の特別控除の減額

 

その他にもその人の状況によっては期限内に申告しないと

適用を受けられないものもありますが、

想定されるケースが多岐にわたるため、

今回は上記のものだけで割愛させていただきます。

 

①については以前もお伝えしましたが、

本来納付すべき税額に上乗せして支払う税金で

本来納付すべき税額の50万までは15%。

50万を超えた分は20%になります。

(自主的に申告した場合は5%になります。)

 

②についてはイメージとして利息のようなものと

考えてもらえたら分かりやすいかと思いますが、

罰則の意味を含まれているため、

銀行からの借り入れの利息などと比べると

基本的に高い利息となっています。

 

今の時点だと法定納期限(所得税は3月15日)から

期限後申告をした日の翌日以後2か月を経過する日までは年4.3%。

それ以後は年14.6%になります。

 

③について青色申告特別控除で毎年65万円の控除を受けていた方は、

10万円までしか控除することはできなくなります。

65万円の控除は期限内に申告することが条件の一つになっているからです。

 

確定申告の期限を過ぎてしまっても申告はできますが、

ペナルティが多くデメリットしかありませんので、

今年の確定申告期限まであと二日になりましたが、

申告しないといけない方は間に合うように気を付けてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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