和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

年金の確定申告義務の勘違い

2013年03月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は確定申告での勘違いのうち年金に関するものについてお伝えしたいと思います。

 

平成23年分から年金の年間収入金額が

400万円以下であれば確定申告が不要になった

と思っている方が多いのですが、

正確には年金の年間収入額が400万円以下で、

それに加えて年金以外の所得が20万円以下であれば

確定申告が不要ということになります。

 

たとえば、年金の収入が年間300万円で

パートなどでの給与が年間200万あれば

確定申告は必要ということになります。

 

また、申告が不要であっても

所得税の還付を受けることができる場合は

確定申告をすることができます。

 

注意点として、確定申告が必要ない場合であっても

住民税の申告は必要になる場合はあります。

 

金額にもよりますので、

住民税については市役所に

事前に確認された方がいいかもしれませんね。

 

自分が確定申告をしなくてもいいかどうかは

税理士か最寄の税務署、

確定申告の相談会でも教えてもらえると思います。

 

申告する必要がないと思われていた方は

念のために確認されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



間違えていた確定申告をやり直したい場合

2013年03月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告のやり直しについてお伝えします。

 

たとえば、平成23年度について

期限までに確定申告したけれど、

医療費控除を忘れていた場合等には、

確定申告をやり直して還付を受けることができます。

(専門用語でいえば「更正の請求」というものになります。)

 

平成22年分より以前は

法定申告期限から一年以内に

更正の請求をしないといけませんでした。

 

法定申告期限というのは簡単に言えば

確定申告書の申告期限になります。

平成22年分であれば申告期限は

平成23年3月15日ですので、

その一年後の平成24年3月15日までに

更正の請求をしなければなりませんでした。

 

それが平成23年分の確定申告からは

更正の請求ができる期間が5年に延長されました。

 

とはいえ、期限内に申告しないと

適用が受けられない取扱い等もありますので、

「間違えてもやり直せばいいや」という考えではなく、

注意して期限内に確定申告をし、

万が一間違えてしまったら、

やり直しを受けることができないか

検討するという方向で考えてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



自宅を購入する際の税金計算上のポイント

2013年03月02日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は自宅を購入する際の検討事項についてお伝えします。

 

場所や広さ、料金などに関しては、

それぞれの希望もあるでしょうし

今回は割愛させていただいて、

税金面でのお話しをさせていただきます。

 

また、気を付けないといけない点が多すぎるため、

今回は概要だけにさせていただきます。

 

簡単にポイントを書けば、

①個人名義で購入するか、法人名義で購入するか

②資金をどうするか(住宅ローンをどうするか)

③現在住んでいる自宅をどうするか

になるかと思います。

 

注意点としては①~③のそれぞれは

別々のものとして考えるのではなくて、

すべて一連のものとして考える必要があります。

 

一例を出すと仮に新しく自宅を購入する時に、

現在住んでいる自宅を売却するとします。

その場合で古い自宅の売却により損が出た際は、

一定の要件を満たせば損失と他の所得(給与など)と相殺し、

所得税を減額あるいは還付を受けることができる取り扱いがあります。

 

その要件の中に新しい自宅を購入する際に

住宅ローンを借りていることが必要なものがあります。

 

この場合は①~③を別々のものとして検討すると

税金面で損をする結果になる可能性もあります。

 

上記の①~③以外にも個人で自宅を購入する際に

共有名義にするか等検討するポイントは数多くあります。

 

また、節税本ではよく法人名義で購入し、

社宅としたほうがいいと書かれていますが、

仮に自宅を売却することになり

その自宅の売却で利益が出た際は、

個人名義の方が税金の計算上有利になることもあります。

 

詳細はここでは伝えきれませんので

改めて個別にお伝えさせていただくようにしますが、

自宅は金額の大きな買い物で、

何度も経験することではないと思います。

 

不動産会社や銀行、税理士等に

疑問に思った点は相談するようにして

「後でこうしておけばよかった」と

後悔することのないように気を付けてくださいね。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 



青色申告と白色申告のどっちが得か

2013年02月27日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告でよく質問される「青色申告と白色申告のどちらが得か」

についてお伝えします。

 

たまに青色申告よりも白色申告の方が

きっちり計算しなくていいので

税金が得になると思われている方がいらっしゃいますが、

基本的には青色申告の方が得になります。

 

というのも、簡単に言ってしまえば

青色申告の制度自体が

きっちり計算する手間がかかる分、

様々な特典を付けようというものだからです。

特典はいくつもありますが、

その中で青色申告特別控除というものがあり、

イメージとしては実際には支払っていないけれど

きっちりやった分だけ費用を増やしてあげよう、

というものがあります。

 

詳細は省きますが、

実際に支払った経費とは別に

10万円か65万円のいずれかの金額分だけ

支払いはなくても費用が増えることになります。

 

また、青色申告でなければ

損失が出たとしても繰り越せないことも

影響が大きいと思います。

 

他の特典に加え、上記の取り扱いがあるので

基本的に「白色申告の方が得」ということにはなりません。

 

もし白色申告の方が青色申告にしたいという場合は、

3月15日までに税務署に届出を提出すれば

青色申告書を提出することができるようになります。

 

期限がある話になりますので、

検討されている方は忘れないように

気を付けてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



勘違いしやすい扶養親族の控除

2013年02月25日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告でよく質問される勘違いしやすい扶養親族の控除についてお伝えします。

 

結論から書くと、年末調整で扶養親族としていても確定申告で別の人の扶養親族へ変更することができます。

 

たとえば、旦那さんと奥さんが働いていて、

かつ二人とも税負担があるものとします。

その上でお子さんを給料の多い旦那さんの扶養として年末調整をしていたとします。

その後、確定申告の際に医療費控除などが原因で旦那さんの税負担が減ったことから、

旦那さんよりも奥さんの税負担(税率)の方が多くなった場合に、

確定申告で旦那さんの扶養から奥さんの扶養へ変更することで、

世帯全体の税負担が減少することがあります。

 

簡単な言葉で言いなおすと税負担の多い方から扶養控除を受けることで世帯全体の税負担を下げるイメージになります。

 

 

注意点としては下記の2点になります。

 

①扶養者が増える人(上記の場合は奥さん)と減る人の二人とも確定申告をしないといけないこと。

②奥さんと旦那さんのどちらかが既に確定申告書を提出してしまっている場合は変更できないこと。

 

経験上、扶養控除をだれが受けるかで世帯全体の税負担が減少するケースが結構あります。

 

忙しい時期ということもあってか、

残念ながら上記の内容を考慮せずに

年末調整の扶養の配置のまま

確定申告書を作成している税理士業界の人を拝見することがあります。


今、税理士さんにお願いされている方も、

念のため一度確認されてみるのもいいかもしれませんね。

 

特に旦那さんか奥さんのどちらかが自営業の人は、

年末調整の時点では税負担がわからないため、

確定申告書を提出する前に忘れずに検討してみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



勘違いしやすい株の譲渡損の取り扱い

2013年02月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人の確定申告でよく質問される株の譲渡損の取り扱いについてお伝えします。

 

上場株式等で譲渡損が出た場合にその損失を三年間繰り越せるというものがあります。

 

たとえば、去年株の譲渡損が100万円になっていて、

今年は株の譲渡益が100万円になっていた場合、

今年の利益を去年の損失と相殺することができます。

 

ただし、この相殺をするためには確定申告をしている必要があります。

 

たまに証券会社で源泉徴収などの処理をされているので、

確定申告は必要ないと思われている方もいらっしゃいますが、

証券会社は確定申告を代わりに行っているわけではありませんので、

相殺をするためには別途確定申告をしなければならないということになります。

 

ただ、これも勘違いしている人が多いのですが、

その申告は期限後でも大丈夫なのです。

たとえば、去年は株で譲渡損が出ていたけれども

申告期限までに確定申告をしていなかったという状況であれば、

去年分の確定申告書を作成し株の譲渡損について期限後であっても申告をしておけば、

そのあとに今年の分の確定申告で去年の損失と相殺することは可能です。

 

去年確定申告していないからといって、

今年の株の譲渡益と相殺できないと決まったわけではありませんので、

もしあきらめていた方は参考にしてくださいね。

 

また今回はわかりやすいように詳細は省いて説明しておりますので、

それぞれのケースで他にも気を付けないといけない点はあります。

 

実際に申告する際は事前に税務署や税理士に相談するようお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



効率のいい通帳の分け方(2回目)

2013年02月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は通帳の分け方に関するお話(2回目)について

お伝えしようと思います。

 

前回はよくある通帳の分け方として、

下記の3つがあるとお伝えしました。

1、売掛金などの回収のための入金用

2、支払用

3、納税用

 

実際このような分け方のところは多いと思うのですが、

目的は入出金の管理や経理ソフトへの入力などを

通帳を分けることでやりやすくすることで、

業務の効率を図ることになります。

 

会社の状況によっては

もう少し分け方を工夫するのも一つの方法だと思います。

 

たとえば、小売店で店舗運営とネット通販の

二種類の事業をしている場合は、

それぞれの売上の入金や支払いの通帳を別にしてみる。

経理の担当者が複数いる場合は、担当者別に分けてみる。

 

会社の規模によっては、入金用と支払用にだけ分けて

納税用は支払用の通帳でまかなうというのも一つの方法ですね。

 

私個人は開業後しばらくの間は

入金用と支払用にだけ分けて管理する予定です。

 

会社の状況に合わせて、

業務を効率よくするためにどうするかという視点で

通帳の分け方を工夫してみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



アウトソーシング(外注)のメリットとデメリット

2013年02月17日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回はアウトソーシング(外注)に関するお話になります。

 

ご存知の方も多いので改めて説明することでもないかもしれませんが、

簡単に言うとアウトソーシングとは業務を別の業者に委託することになります。

 

あまり意識されていないかもしれませんが、

税理士の行う記帳代行や給与計算も似たようなものになりますね。

 

契約内容にもよりますが、メリットは基本的に管理も含めた作業の手間が減ること、

知識を習得する必要がないこと、機械等の設備を購入しなくてもいいこと等になるでしょうか。

 

新たに人を雇うほどの作業量もない場合や定期的に発生しない仕事の場合には

外部に委託することも十分検討の余地があるかと思います。

 

また、開業間もない会社が売上が安定するまで、

あるいは人を雇う体制を作るまでの間だけ

外注にお願いするのはリスクヘッジにもなると思います。

 

注意していただきたい点としては、

現在の従業員で充分こなせる仕事量、難易度であるにもかかわらず、

外部に委託することで逆に経費(出費)が増えるケースがあります。

 

また、業務によっては作業データなどはもらえるでしょうが

ノウハウが社内に残らないというのも問題になるケースがあると思います。

 

特に製造業では上記のケースが多いようにも見受けます。

 

原価計算などをしている場合で、

社内の人件費をそれぞれの製品に割り振って管理している場合は、

現在の従業員の作業量なども考慮した上で、

外部に出すかどうか慎重に検討するようにしてみてください。

 

最終的には利益を増やすためにどうするかという基準で考えるようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



家賃の見直しによる経費削減

2013年02月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は家賃の見直しによる経費削減についてお伝えします。

 

家賃は経費の中でも金額が大きく、

また定期的に支払いが発生するため、

多くの会社では資金繰りに大きな影響を与える項目になっています。

 

特に飲食店や小売店では相当な影響があることと思います。

 

家賃については相場がありますが、

周辺の状況や土地の時価等の影響により

適正な家賃というものが変わることがあります。

 

そのため十年ぐらい家賃が変わっていない場合は、

現在の賃料と適正な家賃との間に相当な差額があることもあります。

 

一度家賃の値下げ交渉をすることも検討してみましょう。

 

その際、ただ単に「高いと思うから下げてくれ」とお願いするよりも、

適正な家賃を把握しておいた方が効果的です。

 

最近は成功報酬型の賃料削減の業者もいますので

活用することも一つの方法になるかと思います。

 

ただし、貸主さんとの個人的な人間関係の上で契約しているケースも多いので、

「外部の専門家なんかに頼らなくても、直接言ってくれればいいのに」

と言われてしまうケースも多いようです。

事前に十分な根回しをするのも忘れないように気を付けてくださいね。

 

無理な値下げ交渉をしてトラブルになるのは問題がありますが、

経費削減の効果が大きい要素になりますので、

「家賃だけは削減の対象にならない」とは考えずに、

現在の相場を調べてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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