和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

平成29年分の確定申告から医療費控除に領収書の提出が不要になりました。

2017年10月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は平成29年分からの医療費控除の手続きの改正についてお伝えいたします。

 

①医療費控除の明細書を作成し申告書への添付が必要

 

②医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することで明細の記入を省略することができる。

 

医療費の領収書は提出せずに自宅で5年間保存が必要

 

①の明細書についてこれまでも作成していたと思われるかもしれません。

今までは領収書の提出が必要で明細書は参考資料というような位置づけでしたが、

平成29年分からは医療費控除を受ける場合に提出する必要がある物に変わったため、それが明記されたということですね。

 

明細書の様式も少し変更されていますが、

今まで申告されている方なら一度見たら理解できる程度の変更で

大きくは変わっていませんのでご安心ください。

 

 

 

②の医療費通知は平成28年分以前は医療費控除で使用できなかったのですが、

平成29年分からは添付することで明細の記入が省略できることになります。

 

注意点としては、医療費通知に記載のあるものだけが省略できるものになりますので

間違えて記載のないものまで省略しないようにお気を付けください。

 

③については電子申告で確定申告をされていた方は以前から領収書の提出をせずに

自宅で保管していた方もいらっしゃると思います。

平成29年分からは書面で提出された方も自宅で保管するということになりました。

 

ただし、平成29年分から平成31年分までは確定申告の際に領収書の添付、提示をすることもできます。

 

実質的に大きく変更があったわけではありませんが、

医療費の領収書を税務署に提出していた方は、

平成32年分の確定申告からは提出が出来なくなりますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



平成26年の年末調整の注意点

2014年11月27日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は、年末調整の時期が近付いてきたこともあり、

平成26年度の年末調整の注意点について、

お伝えしたいと思います。

 

平成26年10月に改正があり通勤手当の

非課税限度額の一部が引き上げられました。

 

具体的には、自動車や自転車などを使用している人に対して

通勤手当を支給している場合の限度額が引き上げられました。

※電車やバスなどの交通機関に対しての通勤手当には変更ありません。

 

具体的な金額をお知りになりたい方はこちら

(国税庁のホームページになります)
  ↓   ↓

http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

 

ポイントとして、改正は平成26年10月ですが、

平成26年4月1日以後に支給される

通勤手当について適用されるので、

さかのぼって適用されるという点ですね。

 

既に支払われている通勤手当について、

改正前と改正後との差額がある場合には、

年末調整の際に精算されることになります。

 

来年以降は毎月の処理で正しく行えばいいのですが、

今年だけは年末調整の際に

さかのぼって処理をしないといけないので、

気を付けるようにしてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



交際費の改正

2013年06月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は平成25年度税制改正のうち

「交際費」に関する部分についてお伝えします。

 

個人的には、印紙税の改正ほどではなくても

他の改正に埋もれがちで業界の人間以外には

あまり知られていないように思っています。

 

内容としては、中小企業の税金の計算上、

以前は交際費のうち600万円までは一割、

600万円を超えた部分に関しては、

その全額が費用にならなかったものが、

800万円以下の部分は全額が費用となりました。

 

気を付けていただきたいのは「いつから」という部分ですが、

25年4月1日以後に開始する事業年度からということになります。

 

たとえば3月決算の会社であれば

25年4月1日が期首になりますので、

今支払っている交際費は全額費用になります。

 

9月末決算の会社であれば、

基本的には25年10月1日から開始する事業年度に

支払った交際費からということになります。

 

全額費用になるかどうかで交際費を支出するかを決めることは少ないと思いますが、

中小企業にとっては交際費の支払いによる税金の負担が減少しますので、

判断材料の一つとして気に留めておいてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



あまり知られていない印紙税の改正

2013年06月14日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

本日は「印紙税の改正」について

お伝えさせていただきます。

 

機会がある度に平成25年度の改正に関して

お客様にお話しさせていただいているのですが、

印紙税の改正についてお伝えさせていただくと、

必ずと言っていいほど「えっ、そうなん?」という反応をされることが多いです。

 

事業をしていないとあまり影響はありませんし、

今回は個人に係る改正で目玉になるものが多いので、
(住宅ローン控除や相続税など)

まだご存じでない方も多いかもしれませんが、

事業を行っている方にとっては、

影響のある改正だと思います。

 

内容としては、受取金額が現在は3万円未満のものには

印紙を貼らなくてもいい取扱いになっていますが、

平成26年4月1日以後に作成される受取書(領収書等)については

5万円未満のものであれば印紙を貼らなくてもいいことになります。

 

細かい話と思われるかもしれませんが、

実務上では結構な影響のある改正ではないかと思っています。

 

実際に事業をされている方であれば

ご理解頂けると思うのですが、

印紙代というのはその都度の金額は

それほど気にならなくても、

年間通して計算すると意外と負担が多くなっていたりします。

 

まだまだ先の話ではありますが、

こういう話もあったなと頭の片隅に留めておくようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



改正後の法人税率と節税の検討

2013年05月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は改正後の法人税率ついてお伝えさせてもらいます。

 

改正が決まったのは以前のことですが、

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度での

法人税率は減少することとなっています。

 

具体的には中小企業であれば

〇年800万円以下の部分に対する所得

改正前  18%


改正後  15%

〇年800万円超の部分に対する所得

改正前  30%

改正後  25.5%

平成24年4月1日に開始する事業年度ということは、

一般的には事業年度は一年なので、

平成24年4月1日開始で平成25年3月31日までの事業年度の決算から、

基本的には今月末に申告期限が到来する企業から税率が減少することになります。

 

計算自体は契約されている税理士の方が行われるでしょうから

細かい税率まできっちり覚えておく必要はないかもしれませんが、

今後の節税対策や資金繰りを考慮する上で、

こういう話もあったなと心に留めておいてくださいね。

 

特に役員報酬等の節税策を検討する場合に

法人の税負担と個人の税負担を計算される際は、

以前の税率とは計算結果が変わってくることになりますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



住宅ローン控除と消費税

2013年05月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

 前回の消費税の経過措置について、

請負工事等に住宅が含まれるのかというご質問がありましたので、

 ブログでも改めてお伝えさせていただきます。

 

結論からお伝えしますと、

注文住宅については「請負工事等」に含まれます。

 

よって、注文住宅を購入する際は

①平成26年3月31日までに住宅の引き渡しを受けること。

②住宅の引き渡しが平成26年4月以降であっても平成25年9月末日までに、注文住宅の契約を交わすこと。

①か②のどちらかに該当すれば消費税は5%になります。

 

ただ、単純に消費税だけが影響されるのではなく

住宅ローン控除の上限額も変わります。

 

具体的には、一般住宅で平成26年3月までに引き渡しを受けて入居した場合

 住宅ローン控除の対象となる借入金の上限額は2,000万円ですが、

4月以降に引き渡しを受けて入居した場合は

上限額が4,000万円になります。

 

あくまで「上限額」であることが注意すべき点ですね。

 

 住宅ローンの額が2,000万円であれば

上限額が増えても所得税から控除できる

住宅ローン控除の額には影響がありませんので注意してくださいね。

 

また、この上限額が4,000万円になるのは、

あくまで消費税が8%(平成27年10月からは10%)であることが条件の一つになっています。

 

つまり平成25年9月末までに契約を交わし、

26年4月以降に引き渡しを受け入居した場合は

消費税は5%であるため、

住宅ローン控除の対象となる借入金の上限額は4000万円ではなく2,000万円となります。

 

消費税や住宅ローン控除だけで住宅を購入するかどうか

検討することは少ないかとは思いますが、

住宅購入を検討されている方は

購入する時期も判断材料にされた方が

税金上得することがあるかもしれませんね。

 

現在の給与の額や建物の価格、

借入金の額等によって損得が変わってしまいますので

一概には言えませんが、

何件かシュミレーションさせていただいた結果では、

仮に住宅ローンの額が3,000万円で

建物の価格が2,000万円以下であれば

上記の内容も考慮に入れた方がいいかもしれません。

 

ご自身で計算するのが難しいとお考えになった際は

事前に専門家に相談するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



消費税の改正について

2013年04月30日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は消費税の改正の経過措置についてお伝えしますね。

 

前にも簡単にお伝えしましたが、まず消費税について

平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に

改正されることは皆さんご存知のことかと思います。

経過措置というものは簡単に言えば

税率が変わる前後において、

一定の契約等について、

いつまでに契約する等の条件を満たしている場合は

その取引については前の税率(5%)のままでいい

ということを決めているものになります。

 

詳細を書くと長くなりますので

国税庁のパンフレットから特別な取り扱いのある主なものを列挙します。

①旅客運賃等

②電気料金等

③請負工事等

④資産の貸付け

⑤指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設の提供など)

⑥予約販売に係る書籍等

⑦特定新聞等

⑧通信販売

⑨有料老人ホーム

 

上記の中で自社の商品などで該当するものや

商品を購入等する上で気になるものがあるようでしたら

詳細を税理士に問い合わせてみるようにしてみてくださいね。

 

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



今年の年末調整で間違いが多かった点

2013年01月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は今年の年末調整で間違いが多かった点についてお伝えします。

 

今年から保険料控除について改正がありましたが、

お客さんが行った年末調整のチェックをしていると、

改正に係る部分で間違えているケースを多く拝見します。
(改正の内容については長くなるので割愛しますね)

 

特に“旧契約”と“新契約”に関する部分で

①新契約と旧契約とでは計算式や限度額が違う

②昔から掛けている保険が平成24年中に更新された際には新契約として計算する。

といった点で間違いがあるようです。

結果的に本来よりも税負担が多い処理になっていることも多いように思います。

 

たとえば、①では同じ保険料を支払っていても

新契約では控除する限度額が4万円ですが

旧契約では限度額が5万円のため1万円控除が多くなります。

また、旧契約と新契約では計算式が違うため、

使う計算式を間違えてしまうと税金の額が変わってしまいます。

 

②の場合では去年までは限度額まで控除できている場合に多いのですが、

昔から契約している保険が平成24年に更新されていて

新契約となっていた際に「介護保険」部分の金額があるのに

気付かずに捨ててしまい介護保険部分の控除額を一切控除することなく

本来よりも税負担が多い結果になっていることもあります。

 

新契約か旧契約かは控除証明書に書いていますので、

もし心当たりのある人は改めてチェックしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



消費税の改正について事前に知っておきたいこと

2012年11月05日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は消費税の改正で気をつけてほしい点をお伝えします。

 

ご存知の方も多いとは思いますが、

消費税ついて平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%になる予定です。

 

ただ、経過措置というものがあります。

消費税率が変更になる半年前(正確には平成25年9月30日まで)に契約をした分については、

物の引き渡し等が26年4月1日以後であっても消費税は5%になるものがあります。

 

具体的には工事の請負や一定のリース契約等が対象になります。

 

消費税が原則課税の方も注意してほしいのですが、

消費税を簡易課税で計算されている方、

そもそも消費税を納めなくていい免税事業者、

事業と関係なく個人的に購入する場合であれば

契約する時期によって支払う金額自体が減りますので、

ぜひ注意するようにしてくださいね。

 

特に簡易課税の場合は原則課税と違って

物を買ったときに消費税を多く払っていても

決算の時に支払う消費税は減りませんのでご注意ください 。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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