住宅ローン控除と消費税

2013年05月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

 前回の消費税の経過措置について、

請負工事等に住宅が含まれるのかというご質問がありましたので、

 ブログでも改めてお伝えさせていただきます。

 

結論からお伝えしますと、

注文住宅については「請負工事等」に含まれます。

 

よって、注文住宅を購入する際は

①平成26年3月31日までに住宅の引き渡しを受けること。

②住宅の引き渡しが平成26年4月以降であっても平成25年9月末日までに、注文住宅の契約を交わすこと。

①か②のどちらかに該当すれば消費税は5%になります。

 

ただ、単純に消費税だけが影響されるのではなく

住宅ローン控除の上限額も変わります。

 

具体的には、一般住宅で平成26年3月までに引き渡しを受けて入居した場合

 住宅ローン控除の対象となる借入金の上限額は2,000万円ですが、

4月以降に引き渡しを受けて入居した場合は

上限額が4,000万円になります。

 

あくまで「上限額」であることが注意すべき点ですね。

 

 住宅ローンの額が2,000万円であれば

上限額が増えても所得税から控除できる

住宅ローン控除の額には影響がありませんので注意してくださいね。

 

また、この上限額が4,000万円になるのは、

あくまで消費税が8%(平成27年10月からは10%)であることが条件の一つになっています。

 

つまり平成25年9月末までに契約を交わし、

26年4月以降に引き渡しを受け入居した場合は

消費税は5%であるため、

住宅ローン控除の対象となる借入金の上限額は4000万円ではなく2,000万円となります。

 

消費税や住宅ローン控除だけで住宅を購入するかどうか

検討することは少ないかとは思いますが、

住宅購入を検討されている方は

購入する時期も判断材料にされた方が

税金上得することがあるかもしれませんね。

 

現在の給与の額や建物の価格、

借入金の額等によって損得が変わってしまいますので

一概には言えませんが、

何件かシュミレーションさせていただいた結果では、

仮に住宅ローンの額が3,000万円で

建物の価格が2,000万円以下であれば

上記の内容も考慮に入れた方がいいかもしれません。

 

ご自身で計算するのが難しいとお考えになった際は

事前に専門家に相談するようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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