和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

青色申告と白色申告のどっちが得か

2013年02月27日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は確定申告でよく質問される「青色申告と白色申告のどちらが得か」

についてお伝えします。

 

たまに青色申告よりも白色申告の方が

きっちり計算しなくていいので

税金が得になると思われている方がいらっしゃいますが、

基本的には青色申告の方が得になります。

 

というのも、簡単に言ってしまえば

青色申告の制度自体が

きっちり計算する手間がかかる分、

様々な特典を付けようというものだからです。

特典はいくつもありますが、

その中で青色申告特別控除というものがあり、

イメージとしては実際には支払っていないけれど

きっちりやった分だけ費用を増やしてあげよう、

というものがあります。

 

詳細は省きますが、

実際に支払った経費とは別に

10万円か65万円のいずれかの金額分だけ

支払いはなくても費用が増えることになります。

 

また、青色申告でなければ

損失が出たとしても繰り越せないことも

影響が大きいと思います。

 

他の特典に加え、上記の取り扱いがあるので

基本的に「白色申告の方が得」ということにはなりません。

 

もし白色申告の方が青色申告にしたいという場合は、

3月15日までに税務署に届出を提出すれば

青色申告書を提出することができるようになります。

 

期限がある話になりますので、

検討されている方は忘れないように

気を付けてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税理士事務所の選び方

2012年11月01日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回は税理士事務所の選び方についてお伝えしたいと思います。

 

1、税理士事務所の規模について

 

規模が小さい税理士事務所の場合は細かい事例に対応してくれたり

融通がきくことに加え税理士である所長本人が対応するケースも多く

税理士の資格を持っている人に相談したいという方にはお勧めです。

 

ただ、人数が少ない分急な案件を依頼したいという状況になった際は

すぐに対応してもらえるかはその時の状況による部分が大きいと思います。

 

 

規模が大きい税理士事務所については税理士が何人かいる可能性が高いため

難しい事例にも早めに対応できるケースが多いと思います。

 

ただし、仕事を依頼する側の規模が小さかったり料金が比較的低めの場合は

 新人の教育に使われたり担当者が変わることも多いと話に聞きますので、

相談しずらい状況になりやすいということと、

税理士の資格を持つ人が担当になるケースはほとんどないと考えていいと思います。

 

2、税理士の年齢について

 

所長税理士が若い場合長い期間パートナーとして付き合える可能性が高くなります。

 

また、パソコン等の取り扱いについても比較的詳しいので、

事業でネット関連の仕事をしている場合は理解が早いことがあります。

 

所長税理士が高齢な場合実務経験が豊富なことが多く

仕事以外のことも経験が豊富で相談できることが多くなると思います。

 

 

まとめると、規模については中小企業なら融通がきくサービスを期待することも多いと思いますので

比較的規模が小さな事務所の方が合うケースが多いようです。

 

逆に規模が大きな会社であれば難しい案件が発生することも多いので

大きな事務所の方が合うケースが多いと思います。

 

 

税理士の年齢については自分(あるいは後継者)の年齢に近い税理士と契約した方がいいと思います。

 

少なくとも事業を辞めるか後を継ぐまでは付き合える税理士の方が

退職金などの長期的な節税対策についても対応しやすいと思います。

 

ただ、一番重要な点としては税理士とは長い間付き合うことになるケースも多く

もし不満があったり気軽に相談できないと思っていても

変更しずらいという話をよく聞きますので、

自分が話しやすいと思う税理士を選ばれた方がいいと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 



会社を設立した時の届出

2012年10月30日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社を設立した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの

 

①法人設立届出書(設立の日以後二か月以内)

 

②青色申告の承認申請書
(設立から3カ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)

 

③給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合。一月以内。)

 

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり、事務負担が減少します。

 

⑤棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

⑥減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
 提出しない場合は定率法を選べないもの以外は原則として定率法になります。

 

★都道府県に提出するもの

法人設立届出書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

 

★市町村へ提出するもの

法人設立届出書(名称は市町村によって違うかもしれません)

 

税務署に提出するものについては個人事業者とほぼ同じような内容の届出になります。

また、有利不利のある消費税の届出と社会保険関連などは割愛しております。

 

個人事業と違う点は個人事業ではシャチハタ以外の印鑑があれば手続きができたのに対し

会社の場合は定款のコピー等の資料も同時に提出する必要があります。

資料を集めたりする時間や費用がかかりますのでご注意ください。

 

その他、有利不利がある届出書を提出しようとお考えの際は

税理士に一度相談するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業を開業した時の届出

2012年10月29日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業を開業した時の届出についてお伝えします。

 

★税務署へ提出するもの  

①個人事業者の開業等届出書(一か月以内)

 

②所得税の棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は最終仕入原価法になります。

 

③所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書の提出期限まで)
提出しない場合は定額法になります。

 

④給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合:一月以内)

 

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

毎月の源泉所得税の納付が半年に一回になり事務負担が減少します。

 

⑥所得税の青色申告承認申請書

原則、承認を受けようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内になります。

 

⑦青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)

原則、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。

その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内になります。

 

このうち事業をしている場合は⑥は絶対に提出した方がいいものになります

税額が変わることも多いので忘れないようにご注意ください。

 

②③④⑤⑦は状況次第になりますが、

家族に給与を払う場合は④⑦は提出しなければなりませんね。

特に⑦は提出しないと給料を支払っても経費に認められませんのでご注意ください。

 

様式は国税庁のHPからダウンロードできます。

また、作成した届出書を事前にコピーをして

提出する際に一緒に税務署に持って行き

受付印を貰ったものを控として保存しておくようにお願いしますね。

 

★都道府県に提出するもの

個人事業開始等申告書(名称は都道府県によって違うかもしれません)

★市町村へ提出するもの 

開業等届出書 

 

開業時は何かと忙しく届出の提出を忘れがちになるかもしれませんが、

提出しなかったことで税金を多く払わないといけなくなることも多いので

忘れずに提出するようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



個人事業と比較した会社のデメリット(経費編)

2012年10月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。 

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は個人事業と比較して会社の経費面でのデメリットをお伝えします。

 

①同じサービスでも会社名義の方が料金が増えるものがある。

②税理士への支払いが増える。

 

①の一例としては電話料金があります。

個人で契約するよりも会社名義の方が基本料金は高くなります。

 

たとえばNTTだと「住宅用」と「事務用」の契約形態があり、

会社だと事務用でしか契約できないのですが、

事務用の方が基本料金が月額800円ほど高くなっています。

ただ、事務用での契約ではタウンページに名前と電話番号が記載されますので、

まったく同じサービスというわけでもないですね。

 

自動車損害保険も基本的に会社名義の方が料金が高くなります。

場合によっては3倍近くになることもありますが、

他の従業員が乗ることも考えると

値段だけで選ぶことはリスクがあるかもしれませんね。

 

 ②に関しては個人事業よりも会社の方が申告作業に手間がかかり、

必要な知識や作業量が違うこと等により、

一般的に会社の方が料金は高くなります。

 

料金自体は税理士事務所によって違いますが、

同じ税理士事務所でも料金が高くなると考えていいと思います。

 

その他にも以前にお伝えした登記費用などもありますね。

 

上記の理由だけで会社よりも個人事業を選ぼう、

と決めるほどのものでもないかもしれませんが、

開業する際や法人なりの際は考慮するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



昼食で節税

2012年10月22日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

 和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は昼食代についてお伝えします。

 

個人事業では認められませんが、

会社では次の2つの条件を満たせば昼食代は経費になります。

 

①社長や従業員が食事代の半分以上を負担していること。

会社が負担する金額が一人当たり1カ月3,500円以下であること。

 

また、条件を満たせば給与にはなりませんので、

社長や従業員の所得税もかかりません。

 

注意点についてもお伝えします。

①会社が負担する金額が3,500円を超えると負担した全額が給与となること。

②会社が昼食を提供することが前提になるため昼食の代わりにお金を渡した際は給与扱いになること。

 

従業員に昼食を支給しようと検討している会社は

この取り扱いをお忘れないようにお願いしますね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



出張日当で節税

2012年10月21日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は出張日当についてお伝えします。

 

個人事業者の場合は出張した際に

実際に支払った交通費などは経費にできますが、

事業主本人に対する出張日当は経費になりません。

 

これが会社の場合は社長の分であっても、

適正額であれば経費となります。

 

また、出張日当は旅費交通費と同じ扱いのため、

給料とは違い受け取った個人に税金はかかりません

 

必要経費として認められるためのポイントとしては以下のものがあります。

①日当の金額を常識的な金額の範囲内に設定すること。

②会社として旅費規定を作成しておくこと。

 

旅費規定のサンプルは検索すればすぐに見つかると思いますが、

付け加えるとして役職や出張での移動距離、

一泊するか日帰りかなどで日当の金額が違っていても問題はありません。

 

ただし、金額については適正な範囲であることと、

税務署の調査の際に答えられるように

出張の記録は残しておくようにお気を付けください。

 

また、適正額がいくらなのかというのは

「いくらまでOK」といった明確な基準はないため

業種や会社の規模など個別に判断する必要があります。

検討する際は税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



節税に有利な事業年度の決め方

2012年10月19日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。  

 

今回は事業年度の決め方についてお伝えします。

 

事業年度について皆さんどういう基準で決められているでしょうか?

 

一番多いのは4月から3月まで、

次が1月から12月までになりますが、

業界によって何月決算が多いという慣習もありますね。

 

ただ、知り合いの会社がそうだからというような

特に会社にとって有利になる理由もなく

事業年度を決めるのはもったいないと思うので

気をつけるようにお願いします。

 

節税という視点で事業年度を考えると、

一番利益が出る月から始まるようにした方が有利になります。

 

理由は節税に使える期間が長くなることになります。

たとえば3月が一番利益が出る月であった場合、

3月から事業年度が始まるなら、

その利益に対する税金対策に11か月使えることになりますが、

月から3月までが事業年度の場合、

3月にどれだけ利益が出たか分かった時には

すでに対策がとれない状況になっています。

 

事前に予想して対策をとることも可能ではありますが、

あくまで予想でしかありませんので、

充分な対策ができないことも多く、

逆に必要以上に対策をしてしまい、

場合によっては損をすることもあります。

 

途中で事業年度を変更することは可能ですが、

お金と手間がかかりますので

これから開業する、個人事業から会社にするという方は

ぜひ上記の考え方も考慮に入れて

事業年度を決めるようにしてみてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



節税を考えた給料支払いの2つのポイント

2012年10月18日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会社で家族に給与を支払う場合のポイントを2つお伝えします。

 

①会社から家族に給料を支払っても配偶者控除や扶養控除の対象になる。 

 

個人事業では事前に届出をすることで

家族に給料を支払うことはできますが、

給料がいくらであっても個人事業主が

配偶者控除や扶養控除を受けることはできなくなります。

 

これが会社の場合だと給料の金額が103万円以下であれば

社長個人の税金の計算上サラリーマンと同様に

配偶者控除や扶養控除の対象となります。

 

 

②家族の給料が平均になるように意識して給料を支払う。

 

以前もお伝えしたように所得税は給料が多い方が税率が上がります。

 

たとえば家族全体の給料の合計が1,500万円だった場合、

 社長一人の給料を1,500万円とするよりも、

社長と家族2人でそれぞれ500万円ずつの給料とした方が

家族全体で支払う所得税は減ることとなります。

 

この場合の注意点として、家族が行う仕事の内容に

見合った給料かどうかというものがありますが、

業種や会社の状況によって個別に判断する必要があるため

今回は割愛させていただきます。

 

また、個人事業であっても届出を事前にしていれば

家族に給料を支払っても経費になるため

この部分だけであれば会社に限った話ではありませんのでご注意ください。

 

その他、会社のメリットとして以前にもお伝えした退職金などがあります。 

 

会社のメリットとは言い切れませんが、

特に②の考え方は覚えておいてもらいたいと思います。

経験上あまり意識されていないことも多く、

状況次第では多額の節税になるケースもあります。

 

具体的な金額については先述しましたが個別の判断が必要になるため

税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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