出張日当で節税

2012年10月21日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は出張日当についてお伝えします。

 

個人事業者の場合は出張した際に

実際に支払った交通費などは経費にできますが、

事業主本人に対する出張日当は経費になりません。

 

これが会社の場合は社長の分であっても、

適正額であれば経費となります。

 

また、出張日当は旅費交通費と同じ扱いのため、

給料とは違い受け取った個人に税金はかかりません

 

必要経費として認められるためのポイントとしては以下のものがあります。

①日当の金額を常識的な金額の範囲内に設定すること。

②会社として旅費規定を作成しておくこと。

 

旅費規定のサンプルは検索すればすぐに見つかると思いますが、

付け加えるとして役職や出張での移動距離、

一泊するか日帰りかなどで日当の金額が違っていても問題はありません。

 

ただし、金額については適正な範囲であることと、

税務署の調査の際に答えられるように

出張の記録は残しておくようにお気を付けください。

 

また、適正額がいくらなのかというのは

「いくらまでOK」といった明確な基準はないため

業種や会社の規模など個別に判断する必要があります。

検討する際は税理士に相談するようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 



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