ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
お問い合わせいただいた際に、
何年間か申告していないと
お聞きすることがたまにあります。
申告していなかった理由を聞くと、
〇自分でやろうと思ったけど忙しくて手が回らなかった
〇税理士の報酬が払えないのでそのまま時間がたってしまった
〇赤字だからしなくてもいいと思った、等々
人によって様々あります。
実は、税務署は無申告の法人や個人事業者を
対象とした調査に力を入れていて、
取引先の税務調査等をきっかけに
税務書からのお尋ねがあったり、
突然税務調査にくることも多くなっています。
無申告の場合、無申告加算税・延滞税といった
追加の税負担に加えて青色申告の取り消しという
ペナルティが発生する可能性があります。
金額や悪質かどうかという基準もありますが、
最悪逮捕されることも可能性としてはあります。
無申告の決算・申告作業については、どうしてもリスクがあるため
断られる税理士さんも多くいると聞いたことがありますが、
当事務所では実際にご依頼を頂いて、
法人の申告を3年分まとめて行った経験や
個人の確定申告を数年分さかのぼって行うといった
無申告の申告作業を何度も行ったことがありますので、
期限が過ぎてしまっても自主的に申告する、ということはできます。
「税務署から連絡がきてから申告すれば問題ないか」
という質問を受けることもありますが、
自主的に申告書を提出する場合と
税務署に言われてから申告書を提出する場合では
ペナルティに大きな差があります。
例えば、無申告加算税というものは自主的に申告する場合は5%になりますが、
そうでない場合は、50万円まで15%、50万円を超える部分は20%と
自主的に申告する場合とそうでない場合では、
3倍~4倍の税負担の差になります。
また、重加算税(35%か40%)が課される可能性も高くなります。
繰り返しになりますが、
無申告になってしまっても
さかのぼって自主的に申告することはできますので、
税務署から連絡が来る前に自主的に申告するか
税理士に相談するように気を付けてくださいね。