年金の確定申告義務の勘違い

2013年03月11日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

今回は確定申告での勘違いのうち年金に関するものについてお伝えしたいと思います。

 

平成23年分から年金の年間収入金額が

400万円以下であれば確定申告が不要になった

と思っている方が多いのですが、

正確には年金の年間収入額が400万円以下で、

それに加えて年金以外の所得が20万円以下であれば

確定申告が不要ということになります。

 

たとえば、年金の収入が年間300万円で

パートなどでの給与が年間200万あれば

確定申告は必要ということになります。

 

また、申告が不要であっても

所得税の還付を受けることができる場合は

確定申告をすることができます。

 

注意点として、確定申告が必要ない場合であっても

住民税の申告は必要になる場合はあります。

 

金額にもよりますので、

住民税については市役所に

事前に確認された方がいいかもしれませんね。

 

自分が確定申告をしなくてもいいかどうかは

税理士か最寄の税務署、

確定申告の相談会でも教えてもらえると思います。

 

申告する必要がないと思われていた方は

念のために確認されてみてはいかがでしょうか。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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