税金計算上の借入の取り扱い

2019年08月20日


ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は借入の入出金は利益に影響しないことについてお話ししたいと思います。

 

お客様から利益が出ているので借入を繰上げ返済したいけれど、

支払った分だけ節税になるのかというご質問を受けることがあります。

 

お金の入出金だけで見てしまうと、借入を返済することでお金は減少しますので、

経費になると考えてしまうのかもしれませんが、

借入の元本を返済しても経費にはなりません

経費にはならないので、当然のことですが節税にもなりません。


ただし、返済の支払いのうち利息部分だけは経費になります。

 

また、借入で入金を受ける際にも売上にはなりませんので、

利益も増えませんし、税負担も発生しません。

 

理由を端的にお伝えするなら借入という負債の増減であって、

損益には関係がないということになりますが、

もう少しイメージしやすいようにお伝えしますと、

借入で入金を受けてお金が増えても、将来的には同じ金額だけ

返済しないといけないので、実際には会社が儲けたことにはなりませんよね。

 

会社が儲けたわけではないので、利益とはならずに、

税金の計算対象にもならないというイメージでしょうか。

 

また、返済を行う際も借りた金額と同じ額を分割で支払っているだけで

元本部分については追加で出費があったわけではありません。

 

例えば、100万円を借りて、1円も使わずにそのまま返した場合、損も得もしていませんよね。

 

損も得もしていないので、借入の入金は利益にならずに、

返済も経費にならないと考えてもらえればイメージしていただけるでしょうか。

 

あえてお伝えするなら、借入の返済時に支払っている利息部分は

その部分だけ出費が増えているため経費になるということですね。

 

 

イメージしていただけたでしょうか?

 

お金の入出金だけを意識してしまうと勘違いしてしまうかもしれませんが、

今回は借入の元本部分については利益に影響しないということを覚えておいてもらえたらと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

上の写真は紀の川市の粉河駅と名手駅の中間ぐらいにある

「お食事処 ふみ」というお店の焼きそばになります。

出汁のような珍しいソース(?)で癖になる味でした。

いつもお客さんでいっぱいで、車を置くスペースを確保するのも難しいですが、

また近いうちに行きたいと思います。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



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