ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
本日は「印紙税の改正」について
お伝えさせていただきます。
機会がある度に平成25年度の改正に関して
お客様にお話しさせていただいているのですが、
印紙税の改正についてお伝えさせていただくと、
必ずと言っていいほど「えっ、そうなん?」という反応をされることが多いです。
事業をしていないとあまり影響はありませんし、
今回は個人に係る改正で目玉になるものが多いので、
(住宅ローン控除や相続税など)
まだご存じでない方も多いかもしれませんが、
事業を行っている方にとっては、
影響のある改正だと思います。
内容としては、受取金額が現在は3万円未満のものには
印紙を貼らなくてもいい取扱いになっていますが、
平成26年4月1日以後に作成される受取書(領収書等)については
5万円未満のものであれば印紙を貼らなくてもいいことになります。
細かい話と思われるかもしれませんが、
実務上では結構な影響のある改正ではないかと思っています。
実際に事業をされている方であれば
ご理解頂けると思うのですが、
印紙代というのはその都度の金額は
それほど気にならなくても、
年間通して計算すると意外と負担が多くなっていたりします。
まだまだ先の話ではありますが、
こういう話もあったなと頭の片隅に留めておくようにしてくださいね。