和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

2019年7月税務調査当日の流れとポイント

2019年08月08日


ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

前回の続きで7月にあった税務調査の当日の流れとポイントについてお伝えします。

 

税務調査の当日、調査官は10時に来ます。

今までの私が経験した法人の調査はすべて10時からでした。


そのため私は少し早く9時半ごろにお客様のところへ訪問し、

資料の準備の状況や、応接室にあまり見られたたくないものがないかなどをチェックします。

 

10時に調査官が来て挨拶をし、初日の午前中は会社の概要の聞き取りに使います。


この時の聞き取りは私が代理で行うことができないため、

社長に同席して頂いて対応してもらいます。

聞き取りの内容はおおむね下記のような内容です。


・最近の業界や会社の状況
・主な取引先
・従業員の数
・売上の請求の締日と入金日までの日数
・入金方法(振込か、現金受取があるかなど)
・実際の請求書を作成する際の手順(誰が指示を出して、誰が作成、チェックをするか等)
・社長の趣味
・従業員のうち親族について
・親族や従業員の住所
・賃貸の相手先や支払い状況
・外注先と依頼している仕事の内容


調査官にもよりますが、上記の内容はまず聞かれる内容になりますね。

社長の趣味の部分は関係ないと思われる人もいるかもしれませんが、

趣味の費用が経費に入っていないか、等も見られますので意外と注意が必要なポイントです。

 


聞き取りが終わった後は、社長には通常の業務に戻っていただいて、

応接室には私と調査官の2名だけとなり、帳簿と書類の調査になります。

 

どの資料から調査を始めるかは調査官によりますが、初めから狙っているものがあれば

当然その狙っているものに関係する資料を確認していきます。

 

特に狙うものがなければ、よくあるケースとしては売上関係の資料をみて、

仕入、外注、給料関係、経費関係の流れが比較的に多いものと思います。

経費関係では、リースや保険が見られやすいでしょうか。間違いも多いポイントですね。

 


今回の調査は2日間ありましたので、初日は16時ごろまで続き、

問題となった箇所や次の日に確認したい点等を打合せをして初日は終了しました。

 

余談ですが、お客様からよく聞かれるのでお伝えしますと、

昼食などはこちらで用意しなくて大丈夫です。

仮に用意をしても断られて食べないですね。

 


2日目も調査官は10時に来ます。

1日目に宿題があったり、依頼されていた資料があれば渡して、

その後、資料の調査が続きます。


16時ごろには資料の確認は終了し、社長に対して調査内容の報告などを行いますが、

指摘事項があったとしても、その場で納税額を告げられるようなことはなく、

税務署に持ち帰って調査官が上司に報告した後に決定することになります。

 

その後に、調査結果が私の方へ連絡が来て、

必要に応じて交渉という流れになりますが、

今回は特に問題がありませんでしたので、
 
交渉することもなく無事に終了することになりました。

 

 

税務調査の流れについてイメージはつかんでもらえたでしょうか?


今回の調査については、初日の午前中と2日目の16時から数分間だけ

社長と調査官が直接話をしましたが、

それ以外の時間は調査官の対応はすべて私が行い、

質問事項や追加資料の準備は私を通して行うことができたため、

あまり通常の業務を止めずにすみましたし、

社長にも前回よりも楽だったと言っていただけました。

 

前回の調査は別の税理士が関わっていた時期でしたが、話を聞いた限りだと、

調査官のいる場所に社長がずっと同席していなければならなかったらしく、

通常業務が止まるわ、自由に話もできないわで大変だったらしいです。

 

もしかしたらその税理士のように、税理士によって対応が変わる部分はあるかもしれませんが、

調査官側の対応はあまり大きくは変わりませんので、参考になれば幸いです。

 

最後までお読みいただいてありがとうございました。

 


今回の写真は和歌山県岩出市の藤左エ門さんのランチになります。

これに食後のデザートと珈琲がついて1,000円未満という

かなりコストパフォーマンスの高いランチでした。

美味しかったです。また近いうちに行きたいと思います。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



2019年7月税務調査の通知から当日までの流れと調査前のポイント

2019年08月04日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は7月にお客様で税務調査がありましたので

その際の流れを参考に税務調査のポイントなどについてお話ししたいと思います。


まず、6月中旬に税務署から当事務所の私宛にお客様へ調査を行いたい旨の連絡がありました。


お客様ではなくて私に連絡があったのは、

毎年の決算時に税務署へ申告書を提出する際に、

調査の連絡については私へ連絡するように

税務代理権限証書にチェックをして提出しているためです。


チェックをしていないと税務署からの連絡は

私ではなく直接お客様へ行われることになります。

 

 

税務署とお客様の間に入って電話で日程を調整しましたが、

7月後半でお客様の都合も大丈夫ということでしたので、

私の方から税務署へその旨を連絡しました。


補足ですが、日程については税務署側の希望があったとしても

都合がつかない場合は別の日程へ変更することができます。

 

 

税務署から連絡があってから調査の日程までの間に、

調査の対象期間(3期分でした)の内容を改めて確認し、

お客様と事前に打ち合わせを行いました。


どのようなことを聞かれる可能性が高いとか、

事前に準備しておいてほしい資料といったことから

どこに調査官に座ってもらうかといった細かい点まで打合せをしました。

 

特に重要な点ですが、当日は私も立ち会う予定になっていましたので、

調査官のいる場所には社長や経理を担当する方はいなくてもいい、

むしろどちらかといえばできるだけ居ない方がいいという旨も伝えました。

 

理由はその場に社長がいたら、私が立ち会っていたとしても、

調査官は社長に直接質問をしてしまうためです。

 

できるだけ調査官からの質問は私が聞いて返答し、

どうしても社長や経理の担当者でなければわからないことがあった際は、

私1人で別の場所にいる社長のところまで移動して確認をし、

その聞いた内容を調査官がいるところまで戻って返答をするという流れの方が、

ついうっかり余計なひと言を言ってしまうという事態を防ぎやすくなります。

 


調査を受けたことがある方なら理解してもらえると思いますが、

調査官から質問があった際はどうしてもわかってほしいという思いから

必要以上に話をしてしまうことが本当に多いのです。


それ自体は一概に悪いこととは言えませんが、

ついうっかり言わなくてもいいことを言ってしまうケースも多いので、

社長や経理担当者と調査官の接点はできるだけ減らせるほうがいいと考えています。

 

また、社長や経理担当者の精神的な負担も減らせることに加えて、

調査だからと言って通常の業務もとめずに済むこともメリットが大きいですね。

 

 

打合せを行い、資料を準備してもらって、

いよいよ調査の当日となりましたが、

長くなってしまいましたので、今回はこれぐらいにして

当日の流れについては次にお伝えしたいと思います。

 

最後までお読みいただいてありがとうございました。

 

今回の写真は和歌山市のパームシティの近くにある

ジョルノという珈琲専門店のカフェラテになります。

すごい上手で、かわいらしいですよね。

私はエスプレッソを頼んでいたのですが、

カフェラテを頼めばよかったかなと思いました。

 


※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



実際に対応した無申告の調査

2018年08月31日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は、実際にあった所得税の無申告の調査についてお伝えします。

※余談ですが、写真は7月に訪問した加太にある温泉旅館のランチです。

 

2年ほど前の5月に、ホームページをご覧になって

お問い合わせをいただいたお客様のケースになります。

 

和歌山市で店舗を構えている個人事業者の方でしたが、

ご相談の内容は、3月になってから確定申告書を提出する 「 前 」 に

契約をしていた税理士から突然解約と言われて、

資料が送り返されてきたので途方にくれているというものでした。

 

その税理士とは直接話をしていないため

どのような事情があったかは私には分かりませんが、

個人事業者の確定申告の期限は3/15になりますので、

ご相談に来られた5月の時点で申告をしていなければ

無申告の状態ということになります。

 

できるだけ早く申告をしたいというご要望でしたので、

その場で確定申告書の作成のご依頼をお受けすることとなりました。

 

すぐに送り返されてきた資料を含め必要な資料をお預かりして、

作業を進めていた5月の下旬ごろ、

突然、ご本人から電話があり、昨日税務署の調査があったと連絡を受けました。

 

話を聞くと、税務署から事前に連絡はなく、調査官は合計4人で

ご自宅に二人、お客様がいる営業中のお店に二人、

同じ時間に突然訪問してきて

その場にある資料を持って帰って行ったそうです。

 

そのお電話の中で調査の対応もご依頼いただいたため、

無申告の件に加えて税務署との交渉の代理も

私の方で行わせていただくことになりました。

 

その後の調査の詳細は割愛しますが、

無申告になっている年度については

税務署との交渉の結果、

私の方で申告書を作成し6月中に提出するという話になったため、

急いで作成し、内容を本人に確認して頂いたうえ、

無事に6月中に申告書を提出することができました。

 

ケースバイケースですが、申告の期限を過ぎてしまった場合、

このケースのようにすぐに税務署の調査が入る可能性もあります。

 

また、このケースとは別に、数年たってから調査が来ることもありますが、

いずれにせよ無申告なのに税務署から連絡がきていない状況というのは

たまたま 「 今は 」 きていないというだけになります。

 

いつか必ず連絡が来て、数年分の税金と罰金を

まとめて支払うように言われることになります。

 

それぞれの事情があると思いますが、

もし無申告になってしまった場合は、

出来るだけ早く対処するようにご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。



税理士を変えたら調査が来るか?

2017年08月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

 こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「税理士を変えたら調査が来るか?」についてになります。

 

有り難いことに当事務所のお客様には、

新しく開業された方から

創業60年を超える会社まで

様々なお客様がいらっしゃいますが、

新しく開業された方を除けば

ほとんどのお客様が他の税理士事務所を変更し

当事務所とご契約いただいていることになります。

 

その際に「税理士が変わったらやっぱり調査はくるの?」

という質問をよく受けます。

 

昔からそういったうわさが根強くあるようで、

特に年配の方の中には「来るやろ」というような

むしろ来て当たり前といった感じで言われるほど、

強く信じていらっしゃる方もいるようです。

 

ただ、実際のところとしては、

税理士が変わったことが理由で調査が来るというのは基本的にない。

と言っていいと思います。

 

当事務所のケースでいえば、

他の税理士事務所から当事務所へご契約いただいた時から

1~2年の間に調査が来たようなケースは約2~3%程度、

30件に1件もあるかどうかという状況です。

 

申告書には税理士の名前を記載する欄はありますので

税務署の方で税理士を変更したことは確認できますが、

変更した理由までは分からないこともあり、

もし偶然その時期に調査があったとしても、

税理士を変更したことが原因で調査に来る

というわけではないと考えられます。

 

ただ、それまでとは違うやり方で会計処理をした

ことが原因で調査が入った場合は

税理士が変わったことも一つの理由と言えると思います。

 

売上や仕入その他の勘定科目の数字や

原価率等が例年よりも大きく増減している場合は

調査が入りやすくなります。

 

少し極端な例ですが、

それまでの税理士は仕入で経理処理をしていた支払が

新しい税理士は外注やその他の経費で処理をした場合は

仕入と外注の額、それに原価率等の数字が

大きく増減するため調査が入る可能性は高くなります。

 

当事務所ではよっぽどの問題がない限り、

それまでの会計処理に合わせるように注意していますが、

それぞれの税理士事務所によって

会計処理のルールは決めていると思いますので、

もし税理士の変更をお考えになられている場合は

事前に会計処理についても確認しておいた方が無難かもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税務調査での思い込み

2017年05月08日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は「税務調査での思い込み」についてお話ししたいと思います。

 

「税務署の調査って突然連絡もなくやってくるの?」

「赤字会社だから調査は来ないでしょう?」

といった質問を受けることがあります。

 

一度も税務調査を経験したことがなければ、

映画やドラマの印象が強くなると思います。

連絡もなく突然やってきて勝手に資料を持っていかれる、

そんなイメージをもってしまうかもしれませんが、

ほとんどの場合は事前に「〇〇日に調査に行きたいのですが」といった連絡があります。

税務署から言われた日程で都合がつかなければ変更しても問題ありませんし、

変更したからといって不利になることもありません。

 

資料についても税務署の側から

「こういう資料が見たい」と言われて

こちらで用意するといった流れで、

映画やドラマのように有無を言わさずに

勝手に引き出しを開けられ

資料を持って行かれるようなことも

基本的にはありません。

 

また、赤字会社への調査については

国税庁で公表されている法人への調査資料で

平成27年度の実地調査件数9万4千件、

そのうち無所得申告法人に対する

法人税の実地調査は3万3千件となっています。

※無所得申告法人というのは厳密には少し違いますが、

赤字の法人をイメージしてもらえればと思います。

 

調査資料からは税務署が調査をする会社の

だいたい3件に1件は赤字法人ということになりますね。

 

テレビや人のうわさで

先入観を持ってしまうことはよくありますが、

実際のものとは違うこともありますのでご注意くださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



相続税の調査結果と傾向

2014年12月10日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎敦です。

 

今回は、11月にあった相続税の調査の結果が出たので、

その時の状況をお伝えしたいと思います。

 

昨年の8月に私が作成し、提出した相続税申告書の調査が11月にありました。

 

午後1時過ぎに調査官が2名で来られて調査を開始して、

4時ごろまでかかるものと考えていたら、

2時過ぎには終了しました。1時間程でしたね。

 

まず、はじめに亡くなられた時の状況などの聞き取りがあり、

目星をつけていたと思われる預金関係の話をして、

特に問題がないのを確認したらすぐに帰られました。

 

不謹慎かもしれませんが、その場の雰囲気としては

仕事の合間にちょっと雑談しに来た感じのまま終了 しました

 

土地が5つほどある相続税の申告でしたので、

その辺りについて話があるかと思っていたのですが、

特に話がでることもありませんでした。

 

そのような状況でしたので調査結果は申告是認、修正はなく

こちらが提出した申告書で正しいというものですね。

 

正直あっさりしてるなと思ったので、

調査官に聞いてみると

今後はこのような短い時間での

調査が増えるだろうとのこと

 

今まで丸一日使うケースが多かったので少し驚きましたが

相続税の改正の影響で申告が必要になる人が増えるから、

それに対応するために、ということのようです。

 

来年以降は時間が短くなった分だけ、

調査の件数は増えるかもしれませんね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



公表された相続税の調査結果

2013年04月24日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は相続税の調査結果に関してお伝えしたいと思います。

 

税務署は毎年相続税の調査結果についても発表していますが、

直近のものでは、実地調査件数3,467件、

このうち申告漏れ等の非違があった件数は2,566件で、

約74%の方がなにかしら指摘を受けている結果となっています。

 

ちなみにその前の年は77%なので、毎年結構高めの割合になっていますね。

 

そのほか公表されている情報のうち申告漏れ相続財産の内訳があるのですが、

最も申告漏れが多かった財産は現金・預貯金等で313億円、

続いて土地が232億円、有価証券が223億円になります。

 

このような結果が出ている以上、

今後相続税の調査があった際は、

現金預貯金等、土地、有価証券

まず確認されるものと思っておいてくださいね。

 

 

特に現金預金は申告漏れが多いため

事前に銀行へ反面調査を行い、

通帳の入出金の動きは確認されています。

申告の際にも確認されているでしょうが、

大きな額の入出金があるなら何に使ったか等をすぐに答えられるように

改めて確認して置いた方がいいでしょうね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



税務調査が来たら絶対に追加の支払いがあるという勘違い

2013年04月20日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

お客様からよく聞かれることの一つに

「調査があったら絶対にいくらか支払わないといけない」

というものがありますが、

必ずしもそうだとは言えないものになります

 

国税庁が公表している資料では調査件数12万9千件のうち、

非違があったのは9万2千件となっているため、

逆に言えば残りの3万7千件ほどは「調査があったけど何もなかった」ということになります。

割合としては約28%なので、

3、4件に1件は追加の支払いはないということになりますね。

 

当たり前のことではありますが、

適正に処理をしていれば何も指摘されることはありませんので、

必要以上に不安になったりしなくても大丈夫です。

 

ただでさえ調査で時間をとられるだけでなく、

他の仕事をしていてもつい気になったりするとよくお聞きします。

 

私は税務署から調査の連絡があるたびに、

改めて資料を確認し事前にお客様と打ち合わせをするようにしていますが、

事前の準備や税理士と打ち合わせを行っておけば

不安もいくらか軽減できるかと思いますので、

不安に思うことがあるなら税理士に積極的に相談するようにしてみてくださいね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。



調査でよく指摘される個人負担部分

2013年03月18日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は調査でよく指摘される事項のうち

個人負担部分についてお伝えします。

 

以前、開業してなくても発生する

電話代やガソリン代などについて

仕事に係る部分があっても

費用計上していないことが多いとお伝えしましたが、

今回お伝えするのは個人負担部分も含めて費用に計上しているケースになります。

 

仕事に関係ない個人負担部分は

給与あるいは賞与として所得税の対象になります。

また、法人税の計算では賞与は経費とは認められなくなります。

 

加えて、消費税が原則課税であれば

ガソリン代などにかかっている消費税の金額を

売上等から預かっている消費税から差し引いて納税していますが、

ガソリンの支払いが給与や賞与とみなされると

消費税がかかっていないことになってしまうため、

預かっている消費税から差し引くことはできなくなり、

結果的に消費税の負担も増えることになります。

 

まとめると、電話代やガソリン代などで

本来は個人が負担すべき部分を

会社で費用としてしまっている場合は、

所得税と法人税に加えて

消費税の税負担が増加する可能性があります。

 

また、追加で罰則的な意味合いをもつ加算税や延滞税が発生するため、

多額の支払いが発生することがあります。

 

個人負担部分について、よく調査で指摘される理由は、

個人負担部分を省いて処理されていないケースが意外とよくあるからです。

 

実際に省く処理をするのは手間もかかるし、

「どういう基準で省いたらいいのか分からない」

と耳にすることもありますが、

その会社の状況により金額や割合が変わりますので、

事前に税理士に相談したうえで、

気を付けるようにしてくださいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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