会議費と交際費の違い

2012年11月09日

ご覧いただいてありがとうございます。

こんばんは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は会議費と交際費の違いについてお伝えしようと思います。

 

お客様から会議費と交際費の違いは何かとよく聞かれます。

正直分かりにくいとは思いますし感覚的に区別している人もいます。

 

単純にお酒があるかどうかという基準で区別される会社もありますが、

会議費については以下のような基準があります。

 

①会議を実際にしていること

 

②社内または通常会議を行う場所で行うこと。

場合によっては温泉地などで会議を行っても認められるケースはあります。

 

③通常の昼食程度の金額であること。

あまりに豪華な場合は認められないということですね。

 

④会議に際しての支出であること

会議の途中での食事であって会議が終わった後の食事ではないということになります。

 

⑤社員だけの会議でもOK

社員だけの場合は茶菓子等だけならともかく、

昼食の場合はそれなりの理由が必要になります。

また特定の人物だけ(社長とその家族だけ)になると

給与と扱われてしまう可能性が高いと思われます。

 

上記の基準がクリアできてれば交際費でなく会議費ということになります。

 

ただ、飲食をした領収書しかないとなると、

税務調査があった際にトラブルになりかねないので、

参加者や会議のスケジュール、何についての会議といった

会議の記録を残しておく必要があります。

 

また、昼食代の通常の範囲について具体的な金額がいくらなのか疑問に思われるかもしれませんが、

ケースにより金額が上下する場合もありますので

具体的な部分についてはその都度税理士に相談するようにして下さいね。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。



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