決算・申告の基本

2019年07月10日

 

ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。

 

今回は決算・申告作業の期限についてお話ししたいと思います。


最近契約させていただいた新設法人の社長からご質問があった内容になりますので、

基本的なところにはなりますがお伝えしたいと思います。

 

まず、会社では設立の際に事業年度を決めることになります。

例えば事業年度は4月1日から3月31日まで、とかですね。

 


事業年度終了後に会社の決算作業を行い、

決算書・申告書を作成して税務署へ提出することになりますが、

申告期限の延長の届出を提出していなければ

提出する期限は事業年度の終了の日から2か月以内となります。


事業年度が3月31日までなら申告書の提出期限は2か月後の5月末まで、ということになりますね。

 

先日ご質問頂いたお客様は事業年度終了の日までに決算作業を行わないといけないと

勘違いされていたのですが、そんなに急がなくても大丈夫と言うことですね。

 

ただ、節税対策など事業年度が終わる前までに

行わないといけないこともありますので、

事業年度の終了の月で何を行うか、

という点も忘れずに検討して頂ければと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

余談ですが、上の写真は紀の川市桃山町の藤桃庵さんのパフェになります。

妻が食べてみたいというので、この前の日曜に行きましたが、

お昼時なら空いているだろうと12時頃に行ったにもかかわらず

かなり混んでいて長い行列ができていました。

 

他府県からも大勢来られていて、

最終的に待ち時間は2時間ぐらいかかって食べることができました。

 

桃の時期ということもあるでしょうが、ほんとうに大人気ですね。

次に行くときは開店前に並んだ方が早く済みそうです。

 

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



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