ご覧いただいてありがとうございます。
おはようございます。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告の期限を過ぎた場合についてお伝えしたいと思います。
サラリーマンの方で年末調整をされていて
医療費控除で還付を受けるだけの方等は
それほど気にされなくてもいいかも知れませんが、
確定申告を期限が過ぎて行った場合ペナルティが発生します。
以下に代表的なペナルティを記載します。
①無申告加算税
②延滞税
③青色申告の特別控除の減額
その他にもその人の状況によっては期限内に申告しないと
適用を受けられないものもありますが、
想定されるケースが多岐にわたるため、
今回は上記のものだけで割愛させていただきます。
①については以前もお伝えしましたが、
本来納付すべき税額に上乗せして支払う税金で
本来納付すべき税額の50万までは15%。
50万を超えた分は20%になります。
(自主的に申告した場合は5%になります。)
②についてはイメージとして利息のようなものと
考えてもらえたら分かりやすいかと思いますが、
罰則の意味を含まれているため、
銀行からの借り入れの利息などと比べると
基本的に高い利息となっています。
今の時点だと法定納期限(所得税は3月15日)から
期限後申告をした日の翌日以後2か月を経過する日までは年4.3%。
それ以後は年14.6%になります。
③について青色申告特別控除で毎年65万円の控除を受けていた方は、
10万円までしか控除することはできなくなります。
65万円の控除は期限内に申告することが条件の一つになっているからです。
確定申告の期限を過ぎてしまっても申告はできますが、
ペナルティが多くデメリットしかありませんので、
今年の確定申告期限まであと二日になりましたが、
申告しないといけない方は間に合うように気を付けてくださいね。