ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は扶養控除に関して誤解されることが多い点について
お伝えしたいと思います。
年末調整や確定申告の際に扶養に入るかどうかで
給与の額で年間103万円未満というのは、
ご存知の方も多く気にされることも多いのですが、
その他の点についてはあまり気にされていない方も
多いように思います。
その中でよくある勘違いの一つとして、
そもそも扶養になれるかどうかという点について、
同居していないといけないと
思い込んでしまっている方もいらっしゃいます。
特に親や兄弟などの場合はそのように考えるようです。
実は扶養に入れるかどうかという点では、
同居していることは条件ではなくて、
「生計が一」かどうかが条件になっています。
「生計が一」というのには、
何かの事情で同居していなかったとしても、
常に生活費や、学資金、療養費等が
送金されている場合などは該当します。
よって、同居していなくても
扶養控除を受けることができるケースはあります。
それぞれの状況によって扶養に該当するかどうかの検討は必要になりますが、
もし今まで扶養控除を受けるには同居が必要だと誤解されていて、
扶養にできる方がいるのに扶養控除を受けていなかった場合は
ぜひ一度見直してみてくださいね。