ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は処理を忘れやすい未払費用として給与の日割り計算についてお伝えします。
お客様のご契約前の決算書を拝見した際に見かけることがあるのですが、
従業員の締め日以後の給与を未払費用として計上していないことがあります。
例えば事業年度が4月1日から3月31日の会社があったとして、
給与の締め日が毎月20日の場合、
3月21日から31日までの分の給与を未払費用として処理することができます。
当然ですが、その分だけ今期の費用を増やすことができます。
注意点としては役員の分は処理できないということですね。
役員報酬には日割り計算という考え方がないのですが、
たまに従業員と同様に金額を日割りで計算して
計上しているケースを見かけるのでご注意ください。
利益が出てる時には節税対策の一つとして、
処理を忘れないように気をつけて下さいね。