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こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は印紙代の節約方法について2つお伝えします。
①本体価格と消費税の金額を分けて表示する。
②取引別に金額を分けて領収書を発行する。
①について、たとえば領収書に「商品販売代金30,450円(内消費税5%)」と記載した場合は200円の印紙を貼る必要があります。
同じ取引でも領収書に「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合は印紙を貼る必要はありません。
記載の方法だけで印紙代を削減できることになります。
また「商品販売代金30,450円(内消費税額1,450円)」と記載しても印紙を貼る必要はありません。
②については一連の流れでの取引であれば認められませんが、
別の取引とみなされる場合は領収書を分けることで
印紙代が下がることがあります。
たとえば、一つ2万円の商品を二つ販売した場合、領収書に4万円で記載すると印紙代200円が必要です。
これを2万円ずつで領収書を2枚作成した場合は印紙を貼る必要はありません。
ただ、金額によっては2枚に分けることで余計に印紙が必要になる場合もありますのでご注意下さいね。