会社への貸付金は相続財産になります。
2012年09月30日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
以前のブログ(赤字の会社が意外としていないこと)の補足になりますが、
会社への貸付金は相続財産になります。
いつか返してもらえばいいと考えて
返済してもらえる見込みのない会社への貸付金に対して
何も対策をとらずにいた場合は相続税がかかることにもなりかねません。
もちろん会社からお金で返済してもらえればそれに越したことはないのですが、
物で返済を受けること、貸付金を放棄することなど
会社の状況にもよりますが他にも有効な対応策は考えられます。
法人税や消費税などの取り扱いもありますので、
慎重に検討しないといけませんが、
会社への貸付金が相続財産になると知らなければ、
検討することもなく相続税を払わなければいけないことになりかねないので、
税理士に一度相談するようにしてみてください。
特に社歴の長い会社であればあるほど、
会社への貸付金が多い可能性がありますのでご注意くださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。