ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎敦です。
今回は赤字会社の復興特別法人税の申告について
お伝えしたいと思います。
今月末が申告期限の会社から
復興特別法人税の申告を行う会社が多いと思いますが、
赤字の場合は法人税の申告とは異なり、
復興特別法人税の申告は必要ではありません。
ただ、注意点として調査等で指摘を受けて
復興特別法人税に対して加算税(罰則のようなもの)
がかかることとなった場合、初めに復興特別法人税を
申告していたかどうかで税率が変わることになります。
具体的には、申告していなかった場合は、
無申告加算税というもので税率は15%。
赤字であっても申告をしていた場合は
過少申告加算税として税率は10%。
初めに申告をしていなかった場合は5%分の税金を
多く支払わないといけなくなる可能性があります。
しかもこの税金は罰則的な意味合いもあって、
税金の計算上費用にはなりませんので、
払うだけということになり、
その分だけ資金が減るという結果にしかなりません。
調査等で後から追加で税金を払わないといけなくなった場合なので、
「調査があっても絶対に追加で支払う税金がない」
と言い切れる場合は申告しなくてもいいかもしれませんが、
上記の取り扱いもありますので、
税金は0円でも念のために申告するかは検討してくださいね。