消費税の納税額の計算方法
2018年05月25日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は消費税の納税額の計算方法についてお伝えします。
つい先日もありましたが、はじめて消費税の申告が必要になるお客様から
計算前におおよその納税額を質問されることがあります。
売上の8%を納税しなければいけない
という勘違いをされていることも意外とあります。
消費税の納税額を計算する方法は大きく分けると二つありますが、
原則課税と簡易課税というものになります。
それぞれを簡単にお伝えすると、原則課税の計算方法は
売上の時に預かった消費税から仕入や経費を支払った際の消費税を差し引いて差額を納付する方法になります。
たとえば売上108円(内消費税等8円)、仕入54円(内消費税等4円)で計算した場合は下記の様になります。
売上にかかる消費税等8円 - 仕入で支払った消費税等4円 = 消費税の納税額4円
簡易課税の計算方法は、実際の仕入等の際に支払った消費税は関係なく、
預かった消費税に業種ごとに決められているパーセンテージ(みなし仕入れ率)を掛け算して、
消費税の納税額を計算するという方法になります。
たとえば小売業なら80%、サービス業なら50%
というように決められているのですが、
預かった消費税の金額にパーセンテージを掛けた金額を
差し引いて納税額を計算することになります。
一例として売上108円(内消費税等8円)の小売業であった場合は、
預かった消費税8円 - 8円×80% = 消費税の納税額2円という計算になります。
上記のように、同じ消費税の計算であっても
原則課税と簡易課税は計算方法が違いますので
有利不利が発生することになります。
簡易課税を選択する場合は事業年度が始まる前に
税務署に届出を提出しなければなりませんので、
どちらが有利であるか事前にシミュレーションをして
有利な方を選択するということになります。
※長くなりますので簡易課税の適用を受ける条件については今回割愛いたします。
これもよくある勘違いになりますが、
「簡易」という言葉のイメージもあって
簡易課税の方が納税額が少なくなると考えがちですが
必ずしもそうなるとは限りません。
実際に私のお客様の中にも簡易課税の方が不利になるため
原則課税で申告されている方も多くいらっしゃいます。
初めてお会いした方の申告書を拝見すると、
適用を受けることができるからという理由で、
簡易課税を選択しているケースを見かけることもありますが、
知らないうちに損をしていることもありますので、
毎年どちらが有利になるかは検証するようにしてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。
法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。
あらかじめご了承ください。