ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は「個人事業を廃業した時の源泉所得税」についてになります。
結論から書いてしまうと、
個人事業を廃業した際の
給与や報酬から預かった源泉所得税については、
事業を廃業した日の翌月10日までに納付することになります。
原則通りの取り扱いになりますが、
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は注意が必要です。
2017年08月10日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は「個人事業を廃業した時の源泉所得税」についてになります。
結論から書いてしまうと、
個人事業を廃業した際の
給与や報酬から預かった源泉所得税については、
事業を廃業した日の翌月10日までに納付することになります。
原則通りの取り扱いになりますが、
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は注意が必要です。
今までは納期の特例を受けて
半年に一回まとめて納付していた場合でも、
事業を廃止した時には廃業した日の
翌月10日までに納付する必要があります。
具体的には、仮に7月末に廃業している場合は、
1月から6月までに預かった源泉所得税を
今まで通り7月10日までに納付して、
その後、7月中に預かった源泉所得税だけで
源泉所得税の納付書を作成し
8月10日までに納付することになります。
いつも半年に一回だったものが変更になるので
気付かずに遅れてしまうケースが多いようです。
また、個人事業を廃業して法人成りをした際も同じ扱いになります。
個人事業の廃業時にはご注意くださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。