2013年02月25日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は確定申告でよく質問される勘違いしやすい扶養親族の控除についてお伝えします。
結論から書くと、年末調整で扶養親族としていても確定申告で別の人の扶養親族へ変更することができます。
たとえば、旦那さんと奥さんが働いていて、
かつ二人とも税負担があるものとします。
その上でお子さんを給料の多い旦那さんの扶養として年末調整をしていたとします。
その後、確定申告の際に医療費控除などが原因で旦那さんの税負担が減ったことから、
旦那さんよりも奥さんの税負担(税率)の方が多くなった場合に、
確定申告で旦那さんの扶養から奥さんの扶養へ変更することで、
世帯全体の税負担が減少することがあります。
簡単な言葉で言いなおすと税負担の多い方から扶養控除を受けることで世帯全体の税負担を下げるイメージになります。
注意点としては下記の2点になります。
①扶養者が増える人(上記の場合は奥さん)と減る人の二人とも確定申告をしないといけないこと。
②奥さんと旦那さんのどちらかが既に確定申告書を提出してしまっている場合は変更できないこと。
経験上、扶養控除をだれが受けるかで世帯全体の税負担が減少するケースが結構あります。
忙しい時期ということもあってか、
残念ながら上記の内容を考慮せずに
年末調整の扶養の配置のまま
確定申告書を作成している税理士業界の人を拝見することがあります。
今、税理士さんにお願いされている方も、
念のため一度確認されてみるのもいいかもしれませんね。
特に旦那さんか奥さんのどちらかが自営業の人は、
年末調整の時点では税負担がわからないため、
確定申告書を提出する前に忘れずに検討してみてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。