和歌山の税理士 尾崎敦のブログ

税金計算上の借入の取り扱い

2019年08月20日


ご覧いただいてありがとうございます。

こんにちは。

和歌山の税理士の尾崎です。


今回は借入の入出金は利益に影響しないことについてお話ししたいと思います。

 

お客様から利益が出ているので借入を繰上げ返済したいけれど、

支払った分だけ節税になるのかというご質問を受けることがあります。

 

お金の入出金だけで見てしまうと、借入を返済することでお金は減少しますので、

経費になると考えてしまうのかもしれませんが、

借入の元本を返済しても経費にはなりません

経費にはならないので、当然のことですが節税にもなりません。


ただし、返済の支払いのうち利息部分だけは経費になります。

 

また、借入で入金を受ける際にも売上にはなりませんので、

利益も増えませんし、税負担も発生しません。

 

理由を端的にお伝えするなら借入という負債の増減であって、

損益には関係がないということになりますが、

もう少しイメージしやすいようにお伝えしますと、

借入で入金を受けてお金が増えても、将来的には同じ金額だけ

返済しないといけないので、実際には会社が儲けたことにはなりませんよね。

 

会社が儲けたわけではないので、利益とはならずに、

税金の計算対象にもならないというイメージでしょうか。

 

また、返済を行う際も借りた金額と同じ額を分割で支払っているだけで

元本部分については追加で出費があったわけではありません。

 

例えば、100万円を借りて、1円も使わずにそのまま返した場合、損も得もしていませんよね。

 

損も得もしていないので、借入の入金は利益にならずに、

返済も経費にならないと考えてもらえればイメージしていただけるでしょうか。

 

あえてお伝えするなら、借入の返済時に支払っている利息部分は

その部分だけ出費が増えているため経費になるということですね。

 

 

イメージしていただけたでしょうか?

 

お金の入出金だけを意識してしまうと勘違いしてしまうかもしれませんが、

今回は借入の元本部分については利益に影響しないということを覚えておいてもらえたらと思います。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

上の写真は紀の川市の粉河駅と名手駅の中間ぐらいにある

「お食事処 ふみ」というお店の焼きそばになります。

出汁のような珍しいソース(?)で癖になる味でした。

いつもお客さんでいっぱいで、車を置くスペースを確保するのも難しいですが、

また近いうちに行きたいと思います。

 

※当ブログの記事は執筆時の法律に従って書かれています。

法改正等により記載内容との相違がある場合がございます。

あらかじめご了承ください。

また、分かりやすくするため説明の詳細を省いていることもあります。

実際に検討される際は、事前に税理士にご相談されるようにお願いします。



最近の間違いやすい会計処理

2014年06月02日

ご覧いただいてありがとうございます。
 
こんにちは。
 
最近肩こりに悩まされている和歌山の税理士の尾崎敦です。
 
 
今回は平成26年6月現在で
 
最近多い会計処理の間違いについてお伝えします。
 
 
平成26年4月から消費税の税率が変更されましたが、
 
それが原因で会計処理に誤りが多く見受けられます。
 
 
 
実際に私がお客様を訪問し会計処理を
 
チェックさせていただいたところでは、
 
7割近くのお客様で誤りがありました。
 
 
特に多い誤りとしては、
 
4月に支払ったものを全て消費税8%で処理しているところですね。
 
 
あまり意識されていないかもしれませんが、
 
3月分として請求書を受け取っているなら
 
支払日が4月になっていても消費税は5%で請求されているはずです。
(できれば一度請求書をチェックしてみることをお勧めします。)
 
 
それを特に意識せずに
 
支払日である4月で経理処理をしていると
 
自動的に8%で処理されているケースがあります
 
 
私が見た限りの会計ソフトでは、
 
4月で処理をすれば基本設定が8%になっていて、
 
個別の仕分ごとに変更しないと
 
4月支払い分は消費税5%にならないように
 
設定されているようです。
 
 
4月以降の支払い分については、
 
個別の取引について消費税率に注意して
 
処理するようお願いしますね。
 
特に税抜処理されている場合は、
 
結果が大きく変わってくる可能性もあるので、
 
経理処理の際は気を付けるようにしてみてください。
 
 
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 
 



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