税務署の罰金の種類
2012年10月26日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は税務署の調査があった際の罰金的な税金をお伝えします。
また、毎回のことですができるだけイメージしやすい表現で書いているため、
実際の調査があった際の交渉などでは改めて税理士に相談するようにお願いします。
①過少申告加算税
調査があった際に既に支払った税額が少なかったことが判明し
改めて申告書を提出した際に足りなかった分とは別に追加で支払う税金です。
足りなかった税金の10%(金額によっては15%)になります。
②無申告加算税
申告期限までに申告をしないでその後の調査で
支払うべき税金が判明した際に追加で支払う税金です。
当初支払うべき税金に対して
「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%」になります。
(調査の前に自主的に申告していれば5%になります。)
③重加算税
領収書を偽造したり、架空の人件費を計上、売上を隠ぺいするなど、
いわゆる脱税をした時に追加で支払うことになる税金です。
調査で増加した税金の35%(無申告の場合は40%)になります。
この他、追加で延滞税という利息的な罰金があり、
消費者金融並みの利率になるため結構な金額になります。
調査があって重加算税を支払うことになった際、
延滞税も加えると追加で支払うべきだった税額の
2倍近くを払うことになるケースもよくあります。
しかもあくまで罰金扱いなので支払っても税金の計算上は費用になりません。
調査があった際のポイントとしては、
税務署の調査官に「これは重加算税の対象になる」と言われたとしても、
本当にそうなのか確認するようにしてみてください。
相手も人間なので勘違いする可能性はありますし、
重加算税の場合には延滞税の計算でも不利になるため、
調査官から指摘があったからといって
鵜呑みにはせず検討するようにしてみてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。