ご覧いただいてありがとうございます。
こんにちは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は「領収書の考え方」について
お伝えしたいと思います。
本やブログなどで書かれていることも多いので、
考え方をご存知の方もいらっしゃると思いますが、
先日お客様にお伝えしたところ、
「なるほど!」とずいぶん納得していただいたので、
ブログでもお伝えさせていただきます。
領収書を管理するのがめんどくさいとか
「領収書ください」と言いにくいと
お聞きすることがたまにあります。
特に個人事業者の場合にあるようですが、
金額が大きくない場合に領収書を捨ててしまうこともあるようです。
そういう方は領収書は金券だと意識するようにしてみてください。
仮に個人事業者で所得税の負担がある場合は
最低でも所得税5%、住民税10%が
利益に対してかかっていることになります。
たとえば10,000円の領収書があって費用になる場合と、
捨ててしまって費用にできない場合では、
最低でも10,000円×(5%+10%)=1,500円
税金が変わってくることになります。
領収書をもらい忘れたり、捨ててしまう方は
「領収書は額面15%の金券」だと
考えるようにしてみてくださいね。
実際には所得税の税率が5%以上であったり、
国保の所得割も下がることもあって、
それ以上の価値になる場合も多くあります。
もし、どうしても領収書をもらいにくいケースがあるのでしたら、
クレジットカードで支払うことで記録に残すという方法もあります。
問題なく費用にできる支払いを、
領収書もなく記録にも残していないという理由で
費用処理できないというのはもったいない話ですし、
正確な業績の把握もできなくなってしまいますので、
「領収書は金券」と考えて気を付けるようにお願いしますね。