ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は給料と通勤手当の税金の取扱いの違いについて
お伝えしたいと思います。
会社ごとに給料や通勤手当の
支払う金額を決めていますが、
税金の計算でも違いがあることについて
意外とご存じではないことが多いように思います。
取扱いが違う点について、
簡単にまとめると以下のようになります。
2013年09月23日
ご覧いただいてありがとうございます。
こんばんは。
和歌山の税理士の尾崎です。
今回は給料と通勤手当の税金の取扱いの違いについて
お伝えしたいと思います。
会社ごとに給料や通勤手当の
支払う金額を決めていますが、
税金の計算でも違いがあることについて
意外とご存じではないことが多いように思います。
取扱いが違う点について、
簡単にまとめると以下のようになります。
①給料は受け取った人に所得税や住民税の負担があるが、
通勤手当は一定額までは税金の計算対象にならない。
②給料には消費税が含まれていないが
通勤手当には消費税が含まれている。
よくある間違いとして①にあるように
通勤手当は一定額までは所得税や住民税の対象にはなりません。
年末調整等の際に間違えて
通勤手当も計算に入れているのを見ることがありますので、
注意するようにしてくださいね。
もし会社で通勤手当を支給していない場合は、
通勤手当を支給することも検討してみてください。
上記の取り扱いの違いによって、
支払われる金額が合計で同じ金額であったとしても
会社と従業員両方の税負担が減少するケースがあります。
あくまで例ですが、ある従業員の受取額が
① 給料20万円のみ通勤手当なしという場合と
② 給料19万円と通勤手当1万円の場合
通勤手当には一定額までは所得税がかからないため
会社が支払う総額は変わらなくても
①よりも②の方が従業員が受け取る
手取り額が増えることになります。
また、通勤手当の1万円には
消費税が含まれていますので、
会社が支払う総額は変わらなくても
①よりも②の方が会社の
消費税の納税額が減少することになります。
※消費税が原則課税の場合です。
簡易課税の場合は支払う消費税は
影響がないため納税額は変わりません。
特に中小企業では税金の取扱いの違いも考慮して、
通勤手当を検討しているケースは
多くはないかもしれませんが、
会社と従業員の双方にとって
得になる可能性があります。
もし通勤手当を支給していないなら、
ぜひ一度検討してみてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。